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就労ビザで外国人雇用(技人国、技能、特定技能など)

こんにちは。入管申請取次行政書士の川添賢史です。

ここでは、日本で働く外国人や、外国人を雇いたい会社のための、就労ビザをとる方法についてお伝えします。

そもそも外国人の「就労ビザ」って何なのか。なぜそれほど大事なのか。間違いや失敗があるとどうなるのか。間違いや失敗をしないためにはどうすればよいのか。就労ビザにはどんな種類があるのか。就労ビザでできる仕事やそのための条件とは。そして、具体的な手続きや必要な書類はなにか。などについて、順に説明していきます!

就労ビザとはいったい何なのか

外国人はビザなしでは何も活動ができない

では、あらためて。そもそも外国人が日本で働くためによくいわれる「就労ビザ」っていったい何なのでしょう。なにがそんなに大事なんでしょうか。いきなり、ここが重要です!

まず、大前提として、日本の国籍をもっていない人(これを外国人と呼ぶんですが)、外国人は原則として、日本で自由に仕事に就いたり、勉強をしたり、日本で暮らしたり、そもそも国境を超えて日本に入ってくることさえ「できない」んです。

これをきくと、もしかしたら「えーっ」となるところかもしれませんが、実際そうなんです。もちろん日本だけじゃなく「国」が基本になって動いている今の世界では、世界中どこでもがそうなんです。グローバル化だとか、地球市民だとか言われている現代でも、もちろんこれは変わりません。国民国家を基礎にする今の世界では、国家は国民を守る義務があり、その領土に誰をいれるのかについては、国民と外国人を明確に区別しています。まぁ普段はなかなか感じにくいですが。

実は、私自身も高校生のときにアメリカに留学したとき、そこで初めて、外国に住むことの不安定さというのを感じました。外国で生活する、外国で勉強する、外国で仕事をするというのは、時と場合によっては「薄い氷を上を歩いているような感覚」なんです。

自分の家で考えてみればわかりやすいかもしれません。たとえばここに我が家があると想像しましょう。この我が家に家族以外のどんな人を招き入れるか、その招き入れた人が我が家で何をすることを許すかについては、私と私の家族が決めますよね。いったいどこの誰だかもわからない人が勝手に我が家に入ってきて、仮に冷蔵庫のなかや寝室なんかをごちゃごちゃと払拭しようものなら、これ完全に住居侵入の犯罪です。国であっても要は同じことです。つまり、その国の国籍をもっていない外国人は、その国の「許可」がなければその国に入ることも、その国で勉強したり、働くことも、長く暮らし続けることもできない。これが大前提になります。

入国・在留の許可をもらうことが必要

ただ、国際化のすすんだ現在では、もちろん、外国人をいっさい国にいれない、働かせないというわけにもいきません。なので、ふつうは、きちんとどこの国の人かがわかって、問題のない人であれば「許可」をだします。それで、日本に入ってくること、勉強したり、働いたり、夫婦生活をしたり、あるいは観光旅行をすることを許しています。みなさんも、海外旅行にいったときに通るイミグレ、いわゆる入国審査がその手続きです。

さて、ビザの話にもどります。ビザというのは、この国が与える「許可」のことをいいます。厳密には、日本に入るときに必要な「査証」という許可と、日本で働いたり暮らしたり何か活動するときの「在留資格」という許可の2種類があります。ただ、一般的にどちらも「ビザ」と呼ばれることが多いので、ここでも正確ではないでえすが、端に「ビザ」ということにします。

入管法にしがたって入管が出すこうした「許可」があってはじめて、外国人は日本に入ってくることができ、何かしらの活動をして日本に滞在することができるということです(詳細は別の記事で説明します)。

就労ビザは、日本で働くために必要。

では次に、「就労ビザ」とはなんでしょうか。これは、外国人が日本で何かしらの「仕事に就いて働き、お給料や報酬などのお金を稼ぐという活動」をみとめる許可です。

この「何かしらの仕事」の部分が重要です。

実は、就労ビザにはたくさんの種類があります。そのそれぞれの種類によって、できる仕事の内容が決まっているのです。もし、ある種類の就労ビザをもっていても、その種類で認められている仕事以外の仕事をすると、無許可で働いたこと、つまり法律違反の「不法就労」になってしまうのです。これが、就労ビザがとても判断がむずかしく、それゆえに大事なポイントになります。

例えば、インド料理のインド人コックさんはふつう「技能」というビザをもっています。これはインド料理店でナンを焼いたりカレーを作ったりすることはできますが、会社に入って経理事務や販売営業などはできません。また、貿易会社で勤務するカナダ人通訳はふつう「技術人文国際」というビザをもっていますが、これは通訳や翻訳の仕事はできますが工場で機械の組み立てや梱包をすることはできません。プロスポーツ選手として来日した韓国人ゴルフ選手はふつう「興行」というビザをもち、ツアートーナメントに出ることはできますが、日本で会社を作って日本にいて自ら経営をすることはできません。

仕事の内容に制限がないビザもある

このように、就労ビザには強い職業制限があるのですが、そうした職業制限がゆるいビザもあります。そのひとつが「身分系ビザ」と呼んでいるものです。

永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者といったビザです。日本人の家族や子孫、すでに日本で永住権をとった外国人とその家族などは、特権的に仕事の制限がなくほぼすべての仕事につくことができます。

制限違反や違法就労のリスクが少ないので、こうした身分系ビザをもっている外国人なら雇いたいという会社が多いのも多いのも事実です。ただ、その場合でも、仮に離婚して家族でなくなったり、あるいは犯罪を犯したような場合にはビザを失って国外退去になる可能性もあります。その意味では100%安定というわけではありません。

また、「資格外活動許可」というアルバイトのためだけの許可もあります。外国人留学生や外国人家族などに与えられる許可です。週28時間の時間制限はありますが、これも風俗営業店舗などをのぞいてほとんどすべての仕事につくことができます。ただし、時間厳守で、学校での勉強は家族との生活があくまでメインです。

まとめ

いずれにしても、外国人が日本で働いてお給料などをもらうためには、「就労ビザ」などの国の許可が必ず必要だということ。そして、特に「就労ビザ」については、たくさんの種類があって、それぞれの種類ごとにできる仕事の内容が細かく決まっていることを覚えておいてください。

就労ビザで失敗しないための注意点

では、外国人が日本で働くために「就労ビザ」をとるとき、失敗しないためにはどんなことに注意をする必要があるのでしょうか。

外国人ができない職種、ビザをとりにくい業種

まず、最も大事なのは「日本でおこなう仕事の内容」です。これによって、ビザ(在留資格)の種類が変わってくるからです。就労ビザのどの種類にもあたらず、日本では外国人が働くことのできない仕事もあります。日本にはもちろんたくさんの種類の仕事がありますが、外国人が就労ビザで働くことのできる仕事の内容(ここでは「職種」といいます)は、すべての職種のうちの一部分だけだということをまずは知っておきましょう。

また、雇用する会社の「業種」についても、外国人が就労ビザをとりやすい業種ととりにくい業種があります。会社のなかでのポジションや職種によっても変わりますが、例えば、建設業、製造業、運送業、飲食業など肉体労働や作業がメインとなる「現業系」の仕事は外国人の就労ビザがとりにくい業種といえます。一方、学校や語学教室、貿易輸出入業、通訳翻訳業など外国や外国人が関わる「国際系」の業種は、就労ビザがとりやすい業種といえます。また、大学などの学校、宗教施設、報道機関、芸能事務所など「特殊系」な会社の場合も、条件の異なるそれぞれ特殊な種類の就労ビザがあるので注意が必要です。

仕事にあった適切な種類の就労ビザを選ぶこと

これは大事なので何度もいいますが、就労ビザにはたくさんの種類があって、それぞれに「できる仕事の内容(職種)」が決まっています。なので、外国人が日本で働くために就労ビザをとるときに最も大事なのは、まず日本でしようとしている仕事にあった適切な種類の就労ビザをきちんと選ぶことなのです。

もし、これを間違えると、その後のビザ取得の手続が無駄になったり、そもそも日本で働けない人に就職内定をだしてしまったり、場合によっては不法就労で警察沙汰になったりすることにもなりかねません。

具体的に、どんな種類の就労ビザがあって、どのような仕事につくことができるのかについては、この後で詳しくお伝えします。

就労ビザの条件をしっかり確認すること

次に、日本で行う仕事によって就労ビザの種類が決まったら、その就労ビザをとるための準備に入ります。ここで見なければならない条件は3つです。①本人、②会社、③契約ですね。

1.本人の条件

まずは、外国人本人についてです。通常は、その仕事するのに必要な知識、技術、技能、実績などがあるかどうかがポイントです。学歴や職歴、資格や実績について審査されます。また、過去に法律に違反したことがないかについても審査されます。

2.会社の条件

つぎに、外国人を雇用する会社についてです。ここは株式会社などの会社でなくても個人事業だったりNPO法人だったりしても大丈夫です。ともかく外国人にお金を払って働いてもらいたい事業主ですね。また、雇用についても継続的な契約であれば、雇用契約だけでなく委任契約や請負契約などでも大丈夫です。便宜上、雇用する会社としますね。

この会社が外国人を雇用する理由、会社の売上高、資本金、従業員などの規模、主な業種や業種によって許認可の有無などが審査されます。なぜ外国人を雇用するのか、ちゃんと売上や仕事量があって給与を払えるのか、許認可の取得や税金の支払いなど法律をまもっているか、などが審査されます。

3.契約の条件

そして、契約の内容です。どのくらいの期間、どこで、どんな仕事を、いくらの給与をもらってするのかなどの労働条件を契約書などからしっかり審査します。これが一番大事なポイントです。就労ビザをとるための条件は、仕事の内容とそれに見合う金額の給与がとりわけ重要です。契約書にはくわしく仕事の内容を書いていないケースもありますので、職務内容説明書などを別に作って説明することもあります。

まとめ

1.2.3はどれも大切なのですが、外国人本人は学歴や職歴、資格など過去のことで変えられないので、結局のところ、就労ビザのポイントはほとんど「雇用する会社」の資料をもとに判断されます。外国人本人に与えられる就労ビザなのに、審査の対象はほとんど会社のこと、というのは変な感じもしますが。ただ、就労ビザは「仕事をするという活動」に対して与えられるものなのでしょうがいないです。雇用する会社の理解と協力がなければ就労ビザはおりません。

ビザの必要な手続きをきちんと行うこと

さて、就労ビザの種類がわかり、そのための条件もクリアすることがわかれば、いよいよビザをとるための手続きになります。通常は、①認定、②変更、③更新の3つがあります。

1.認定(認定証明書交付申請)

いま海外にいて日本のビザをもっていない外国人を、新たに日本に呼んで会社で雇って働いてもらうための手続きです。まずは、日本の入国在留管理庁、略して入管で「認定証明書」をとり、それを海外にいる本人に送り、本人が現地の日本大使館で「査証」をとり、日本に入国した際に在留カードの形で「在留資格」をえるという形で進めます。

2.変更(在留資格変更許可申請)

すでに日本にいてビザ(在留資格)をもっている外国人を、会社で雇って必要な種類の就労ビザに変えるための手続きです。例えば、留学生を雇って「留学」ビザを「技術人文国際」ビザに変更したり、中学校で英語を教えていた「教育」ビザの先生が民間の塾に転職して「技術人文国際」ビザに変更したり、といったものです。特に転職の場合などには次の更新でいけるのか変更が必要なのかに注意が必要です。

3.更新(在留資格更新許可申請)

すでにその会社で働くことのできる就労ビザをもっていて、ビザの期限を延長するための手続きです。就労ビザは通常1年、3年、5年の期限がついていることが多く、そのまま期限を越えて働くことができないので、期限のあとも働き続けたい場合は更新をする必要があります。

まとめ

この3つの手続きを基本にして、おこなっている仕事をすることができる適切な種類の就労ビザをもっていること、また期限を越えないようにすることが大切です。また、特に注意したいのは「転職」の場合です。全く同じ職種で転職する場合には更新で足りることも多いですが、場合によっては別の種類の就労ビザに変更することが必要だったり、転職先の仕事は就労ビザで働けない仕事だったりすることも考えられます。そんなときは別途、その仕事が今持っている在留資格でできる仕事かどうかを確認する「就労資格証明書」の交付申請をおこなうこともあります。

就労ビザの種類~その仕事と条件~

就労ビザの種類

就労ビザには、次のようなものがあります。一つ一つについての詳細は別のところで説明しますが、大まかにイメージをもっていただければと思います。

これらは日本の会社と契約して日本で仕事をしているわけではないですが、それぞれの条件がそろえば就労ビザが与えられます。(別表1-1「特殊系」)

このように30種類近くの就労ビザがあります。

注意しないといけないのは、これらの就労ビザの一つひとつがそれぞれ、特定の仕事内容のみを許可しているということです。

例えば「技能」をもっている外国料理店のコックが通訳翻訳の仕事をしたりするのは範囲外でできません。逆に「技術・人文知識・国際業務」をもつ通訳が介護士の仕事をすることもできません。もし許可された資格以外の仕事をした場合は不法就労になります。どうしても別の仕事をしたい場合はビザそのものを変更するか、別途資格外活動許可をとってアルバイトとして制限された時間のみすることになります。

高度で代替できない労働か単純労働か

日本はこれまで、外国人の就労ビザは「高度な専門的な知識や技術をもつ人」や「日本人ではできない外国人特有の仕事」に限って許可してきました。一方、単純労働・肉体労働とよばれる仕事については、本来外国人の就労ビザは正面から認めてきませんでした。

しかし、少子高齢化による労働力不足、きつい・きたない・きけんないわゆる3Kの仕事をさける日本人が増えたことなどから人手不足を解消するため、いろいろな手段をつかって徐々に単純労働・肉体労働を認める「裏道」をつくってきました。そして、2019年からはようやく人手不足の産業分野にせまく絞りつつも一部の単純労働・肉体労働を認める制度をつくりました。それが「特定技能」という新しい就労ビザの形です。

ここでは、いま外国人雇用で一番注目度が高い、これまでは外国人雇用が難しかったといわれる一般的に単純労働・肉体労働といわれる建設業・製造業・農業などでの外国人雇用について、お伝えしたいと思います。ただし法律上は「相当な技能」という一定のレベルを求めており、誰でもできるという意味で単純労働を全面的にみとめたわけではないことは注意が必要です。

1.技能実習生

建設業、製造業での就労ビザで1番多くみられるのは技能実習です。通常の就労ビザでは認められない単純労働にも仕事として従事することが、実習・オンザジョブトレーニングの名目で一部認められてきました。

ただし、この技能実習制度はあくまで、日本が特にアジアの発展途上国の人材育成に貢献するために作られた制度で、安価で若い労働力を確保するためではありません。実習計画に基づいた実習を行い、通常3年の実習期間が終われば母国に帰るというのが原則ルールです。

また、監理団体などを通して法律や人権の遵守が目指されていますが、実際には人権問題や異文化トラブルが多く起こっていて最近では日本国内だけでなく世界からの批判もうけています。

2.外国人留学生のアルバイト

次に多く見られるのが留学生のアルバイトです。留学生はそもそもは日本にある大学や専門学校で勉強するために日本に来た外国人です。留学生には資格外活動許可をとれば学校に通っている時間以外の時間を週28時間まではアルバイトして働くことができます。この資格外活動許可では仕事の内容に制限がないため、建設業、製造業、農業などにつくこともできます。コンビニや居酒屋の店員、ホテルの清掃・ベッドメイクなどの仕事の多くありました。

しかし、アルバイトばかりに精をだして学業をおろそかにしていたり、時間制限をこえて働いたりする例が多くでてきて問題になりました。そもそも大学や専門学校で勉強する気もなくアルバイトで働くために留学ビザをとって日本にきたと思われるケースもあって問題にもなりました。

3.インターンシップ・ワーキングホリデー

インターンシップやワーキングホリデーも、日本ではたらくことができます。特定活動というビザになります。留学生アルバイトと違ってフルタイムでも働けることから多くのインターン生・ワーホリ生が来日していましたが、これも本来の目的は大学のカリキュラムの一貫としての研修制度であったり、国際交流が目的で、働くことが目的ではありません。日本にいられる期間も1年程度に限られています。

4.特定技能

そこで、2019年4月に新しくできた就労ビザがを「特定技能」です。これは、純粋に人手不足に対応するためいくつかの特定の業界に対して、正面から外国人人材の雇用を認めようという制度です。現在は、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械産業、電気・電子情報関連産業の14業種に認められています。

この数年は新型コロナの影響もあり、人数はそれほど増えていませんでしたが、最近は急激に許可の数が増えています。おそらくコロナの影響が収まれば一気の大勢の特定技能の就労ビザをもった外国人労働者が日本で働くことになります。

就労ビザに必要な書類と資料(例)

さて、ここからは、外国人を雇用したい会社の方や、日本の会社で働きたい外国人の方が、実際に就労ビザをとるために必要な書類や資料についてお伝えしていきます。

前のところでお伝えしたとおり、審査のポイントは、①会社、②本人、③契約の3つです。基本的には一番一般的な「技術・人文知識・国際業務」の認定証明書を例にしています。個人事情によって必要書類は異なりますのであくまで例です。

なお、ほかの就労ビザはそれぞれ別のところでお伝えします。また、技能実習や特定技能はかなり特殊で書類も大量になりますので、こちらも別のところでお伝えするようにいたします。

1.外国人本人について

2.雇用会社について

3.契約書の内容について

こうした書類が求められますが、もっとも大事なのは3の契約書です。契約書に書かれている仕事の内容や給料の金額、労働時間などは入管法・労働法に違反していないかしっかり確認してください。

書類がすべて整ったら、管轄する入国在留管理庁に申請書と書類一式を提出してください。認定証明書の場合で概ね1~3ヶ月、変更申請の場合で概ね2ヶ月ほどで許可されます。

就労ビザの申請サービスのご提案

ここからは、これまで外国人の就労ビザ申請をお手伝いしてきた、当事務所のビザ申請代行サービスのご紹介をさせていただきます。すでにここまでで疑問・質問がすべて解消された方、ご自身で永住権の手続きを進められる方はここまで長文をお読みいただきありがとうございました。

当事務所では14年以上の経験、15000件以上の日本在住外国人のお問い合わせへの回答から、参考になるる記事をほかにもいくつか無料公開しております。ぜひ当サイトを登録して今後もご活用いただけますと幸いです。

代表行政書士の紹介

就労ビザのご相談に対応するのは、当事務所の代表行政書士の川添賢史です。

経験乏しい新人行政書士や資格のない事務所スタッフが代わりに対応することはありません。ご安心して何でもお聞きください。英語での対応も可能です(中国語は対応していません)。

高校入学後アメリカに交換留学し、その後マレーシアに滞在、立命館大学国際関係学部で東南アジア研究、神戸大学大学院で国際私法を学び、その後法科大学院を卒業して現在の外国人ビザ専門の行政書士の仕事につきました。その間、ずっと外国人との国際交流を通じて外国文化を学んできました。

日本に住む外国人の人たちが日本で安心・快適に暮らせるお手伝いをとおして、日本の多様性の発展・多文化共生の推進に貢献したいと思っています。

行政書士によるビザ手続代行のメリット

入管申請取次行政書士によるビザ手続代行は、外国人本人・雇用会社に代わって行い、次のような手間と時間を省くことができます。

代行依頼にかかる費用(就労ビザ・標準)

就労ビザの申請手続きにかかる費用は、標準で下記のとおりです。(技術人文国際の場合)

なお、転職の際の就労資格証明は88,000円(税込)となります。

経験豊富な代表行政書士がお一人おひとりの事情にあわせて相談をうけ、相談から書類の作成や収集、入管での申請から連絡までを行います。

まずは、就労ビザの取得が可能かどうか、どの種類の就労ビザが適切なのかを、学歴・職歴、仕事内容や給与金額などからしっかりと時間をとって個別相談でお伺いし判断します。この時点でビザ取得が困難と判断した場合には手続以来をお断りさせていただく場合もありますので、ご了承ください(この場合はご相談のみとなり手続代行費用はいただきません)。

就労ビザの取得について疑問や不安をお持ちの方は無料のお問い合わせをご活用ください。経験豊富な入管申請取次行政書士が無料でお答えします(プロフィールはこちら)。

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