出国する際は気をつけて
*2012年7月の入管法改正により、1年未満の海外渡航については再入国許可は不要となりました(みなし再入国制度)
長期の在留資格をもった外国人が、1年以上海外旅行や海外出張で日本を出国する場合には再入国許可を取っておきます。もし再入国許可を取らずに出国すると現在もっている在留資格は消失してしまいます。ただし、再入国許可は、あくまでも在留資格をそのままキープしておく手続きですので、もともとの在留資格の在留期限を超えた後に再入国することはできません。
2012年7月以降、1年未満の海外渡航については再入国許可をとらなくとも、長期滞在の在留資格をもつ外国人は再入国が認められるようになりました。ただし、出国の際のEDカードの「みなし再入国」にチェック(レ点)を入れるようにしてください。
2種類あります
再入国許可には、2つの種類があります。
・数次再入国許可は、期間中何度でも再入国できます。(許可手数料6000円)
・単次再入国許可は、一度だけ再入国できます。(許可手数料は3000円)
何度も海外出張したり母国に帰国するつもりの方は数次が便利ですし、結果的に手数料も安価になります。
必ず出国「前」にとってください
注意しておくべきなのは、この許可が出国前に行う手続きであることです。いったん出国したら在留資格は消失し、あとで気付いても、とることはできません。(海外でパスポートを紛失された場合は下記Q&A)
行政書士へのご依頼
再入国許可の手続き自体は非常に簡単なので、外国人ご自身で十分行えます。もしお仕事で忙しく時間がとれないような場合には、代わりに手続きを行います。
報酬額 10,000円(大阪入管の場合) *同時に2人以上2人目からは5,000円
Q&A
Q. 海外旅行中にパスポートを紛失してしまった、再入国許可はどうしたら?
A. 日本にいらっしゃる勤務先、学校または我々行政書士などに、原票記載事項証明の取得と入国管理局での裏書証明の取得を依頼してください。裏書証明付きの原票記載事項証明を入国時に提示すれば再入国許可の代わりになります。