外国人研修生は新・技能実習制度へ
2010年7月から新しい研修・技能実習制度が始まります。
いわゆる外国人研修生を雇用している企業様は要チェックです。
外国人研修生の制度は、日本のすぐれた技術・知識を
アジア諸国等の開発途上国に移転するための制度として
作られました。しかし、最近は実質的な低賃金労働者として
脱法的に利用されることが問題視されてきました。
そこで、法律が改正され、新たな研修・技能実習制度が
始まることになりました。
主な変更点は以下のとおりです。
「技能実習」の在留資格
これまでの「研修」の在留資格で日本に着ていた
研修生(1年間)は、あらたに技能実習生1号として、
講習(座学)による知識習得活動のあと、雇用契約に
基づく技能取得活動を行います。
*雇用契約に基づき労働基準法が適用!!
これまでの「特定活動(技能実習)」の在留資格を
取得していた技能実習生(最大2年間)は、新たに
技能実習生2号として、雇用契約に基づき修得した
技能を要する業務(65種に限定)に従事します。
「研修」の在留資格は、国の機関等の公的研修や
実務作業なしの研修のみを行う在留資格として
今後も存続します。
講習(座学)
これまで1年目の「非実務研修」として行われて
いた講習は、原則として技能実習1号の期間全体の
1/6以上の期間(例:1年だと2ヶ月)を充てることに
なりました。
ここでは、日本語、日本生活一般、法的保護(入管法、
労働法)、技能習得に関する知識などにつき講義形式
で講習を受けなければならなくなりました。
違反罰則強化
監理団体による指導・監督・支援が強化されると同時に
不正行為によって課される罰則が強化されました。
・暴力・脅迫・監禁行為
・旅券・外国人証明書の取り上げ
・賃金不払い
・人権侵害行為
・偽造・変造文書の行使・提供
当たり前の話ですが、これら違反行為には
周知徹底を図り、十分に気をつけて下さい。
参考: JITCO(ホームページ)