外国人が日本で働くには「就労ビザ」が必要
外国人が日本で働くためには「働くことができる就労ビザ(在留資格)」を持っていなければなりません。日本のビザ(在留資格)は30以上の種類があります。その中には働くことのできないビザ、一定の制限があるビザなどがあります。また、それぞれに条件や審査内容も異なるため注意が必要です。場合によっては不法就労になる可能性があります。
就労ビザについては、例えばこんなご相談が多く寄せられます。
- 留学生で卒業後は日本の会社に就職したい
- 日本のインド料理店でコックとして働きたい
- 中国会社から日本へ2年間転勤させたい
- 日本でのダンス大会でプロとして公演したい
日本で仕事を見つけて働きたいと思っている外国人の方は、違法就労にならないようしっかりと確認してください。また、外国人を雇用したい会社・事業主の方は、その仕事内容や給与額、外国人本人の学歴・職歴など基本的な条件をクリアできているか確認する必要があります。
就労ビザについてのご相談・ご依頼等のお問い合わせは下記より行って下さい。また、お調べのみの方は、下記の記事をご参照下さい。
目次
「就労ビザ(在留資格)」とは
「就労系のビザ(在留資格)」の特徴
外国人が日本で働くには「就労ビザ」(正確には「就労系の在留資格」)をとらなければなりません。もしこれなしに日本で働いた場合、違法就労になってしまいます。
注意しなければならないのは、就労ビザには多くの種類があることです。種類ごとに日本ですることのできる仕事の内容が決まっていますので、日本でおこなう仕事にあった適切な種類のビザ(在留資格)を取らなければなりません。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大学を卒業した人がその専門知識を生かす在留資格です。製薬会社の研究員、出版社での翻訳者、貿易会社での貿易事務などの仕事ができます。また「技能」の在留資格はチェフやワインソムリエ、宝石加工、パイロットなど職人的な仕事に就くができます。
一方、「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などのいわゆる「非就労系の在留資格」では原則として日本で働くことができません。(例外的に「資格外活動許可」をとることでアルバイトが許される場合があります。*短期滞在は不可)また、「身分系の在留資格」である「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などをもっていれば、業種などの制限なく比較的自由に働くことができます。
「就労系のビザ(在留資格)」の種類
「就労系のビザ(在留資格)」には次のようなものがあります。業種によってかなり細かくわけられていますので、外国人自身が日本で行おうとしている仕事の内容にあわせて間違えないようにとってください。
- 外交・・・外交官
- 公用・・・公務員
- 教授・・・大学教授
- 芸術・・・芸術家
- 宗教・・・宗教家
- 報道・・・ジャーナリスト
- 経営管理・・・投資家、経営者、管理者
- 法律会計業務・・・弁護士、会計士
- 医療・・・医師、看護師
- 研究・・・研究者
- 教育・・・学校の先生
- 技術・人文知識・国際業務・・・高度な知識を活かした会社員
- 企業内転勤・・・外国にある関連会社の従業員
- 興業・・・演劇、ダンサー、スポーツ選手
- 技能・・・熟練技能者(シェフなど)
- 高度人材・・・学歴・年齢・年収などにより特に高度人材と認められた者
この中でも多いのは次の5つの場合です。別のページでそれぞれ解説していきますので、自分の仕事やキャリアにあった在留資格をとるようにしてください。もし異なる在留資格をとってしまうと、せっかく在留資格をとったにもかかわらず仕事ができないことになります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 技能
- 興行
- 高度人材
まずは、自分が日本でやろうとしている仕事、みつけた会社の業務内容が、日本でビザ(在留資格)をとることができるものなのかを確認する必要があります。
一般的な就労ビザ以外の就労できるビザ(別項で記載)
就労ビザではないものの「技能実習」ビザで働いている外国人がいます。技能実習ビザは、発展途上国からきた外国人に国際貢献の一環として技術を習得してもらう目的でおこなわれる「実習(トレーニング)」です。現実的には多くの製造業、建設業、農漁業などで実習生が働いていますが「就労ビザ」とは性質が異なるもので、日本へ呼ぶための手続きが異なり(監理団体型・企業独立型)、研修計画の認定や日本語研修の実施などの各種制限を伴います。(→技能実習ビザ)
また、いくつかの業種については、政令や省令によって例外的に外国人の就労をみとめているケースがあります。(→特定活動ビザ)
さらに、2019年4月には入管法の改正によって、あたらしく「特定技能」のビザ(在留資格)が認められる可能性が高いです。特定技能ビザは、これまでの就労ビザでは認められこなかった業種のうち、特に人手不足が深刻な特定の業種(14業種といわれている)について、ある程度の技能をもった外国人に来日してもらい労働力不足を補おうという目的でつくられた制度です。法改正予定であり確定したことは順次このウェブサイトでも記載していきます。(→特定技能)
就労ビザをとるための手続と要件
「就労系の在留資格」をとるための手続き
日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、管轄する入国管理局に申請をしなければなりません。これには、次のような手続きがあります。
- 外国にいる外国人を新たに呼び寄せる場合・・・在留資格認定証明書
- 日本にいる外国人を就労ビザに変える場合・・・在留資格の変更
- すでにもっている就労ビザの期間を延ばす場合・・・在留期限の更新
正確な種類の在留資格を選び、正確な手続きにしたがって在留資格をとる必要があります。
「就労系の在留資格」の要件と必要書類
就労ビザ取得のための要件としては、それぞれの種類によって内容は異なりますが、
- 本人の学歴・職歴
- 会社で行う業務
- 会社が支払う給与額
が重要になります。
また、これらの要件を満たしていることを証明するために必要な書類は、
- 本人の履歴書、卒業証明書、在職証明書
- 会社の法定調書合計表、登記簿謄本、決算書、会社概要
- 雇用契約書、業務内容説明書(特に重要)
となります。
就労ビザと業界・職種の関係
就労ビザがとりやすい業界・とりにくい業界
うちの業界で外国人の就労ビザがとれるのか、という質問をよく受けることがあります。具体的な話になれば、その業種・業界の会社において「どのような仕事」をするのか、「どのような役職・職種」になるのかによって変わりますが、一般的には就労ビザをとりやすい業界・業種ととりにくい業界・業種があります。
就労ビザがとりやすい業界・業種として挙げられるのは、まず貿易業、外国語学校など教育業、通訳翻訳業などの外国関連業種です。これは「技術・人文知識・国際業務」のなかでも外国人が働くことの多い典型的な業種であるため、事例も多く、実際に多くの外国人が就労しています。外国人であることを活かしやすい仕事であるため、理由も説明しやすいです。
一方、就労ビザがとりにくい業界・業種としては、製造業、飲食業、建設業、運送業など多くの人の人手を要し、アルバイトでも機械的にできる仕事(いわゆる単純労働)がある業種があります。仕事内容によっては就労ビザが認められる場合ももちろんありますが、単純労働に従事しないことを説明し明確に区別するなどが必要となります。
就労ビザと仕事・職種
就労ビザは、雇用する会社の業種・業態・規模なども一定は関係してきますが、主には「従事する仕事の内容」そのもので審査されます。製造業や飲食業であっても単純労働ではなく管理職や経理職などであれば就労ビザが許可されることがありますし、貿易業でも梱包や搬送などの単純作業だけだと不許可になります。
大学で習得した専門性の高い知識、これまでの職歴で培った専門性の高い技能を活かす「専門性の高い仕事」であることが重要です。管理職・マネージャー、経理や人事、経営企画や営業などのホワイトカラー・事務系総合職は就労ビザが許可されやすいと言えるでしょう。一方で、工場ラインや現場での作業を伴う仕事は単純労働とされやすく明確な説明や区別がなければ就労ビザが不許可となる可能性が高くなります。
就労ビザ(在留資格)のご依頼
就労ビザ取得の手続きは行政書士川添国際法務事務所へおまかせください。
当事務所の代行サービス
- 相談・助言(学歴・業種・給与額などからビザ取得の可能性を判断します。)
- 必要書類の収集(雇用契約書、本人書類、会社書類ほか)
- 申請書の作成(入力・作成後にご本人・会社の方に確認の押印のみ頂きます)
- 入管への申請手続(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)
- 入管との連絡・結果受領(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)
サービスと報酬額
- メール・電話問い合わせ 無料
- 来所・SKYPE相談 6,000円
- 訪問相談 10,000円+交通費
- 認定証明書 120,000円
- 変更申請 80,000円
- 更新申請 40,000円
- 就労資格証明書 80,000円
- 顧問契約(外国人雇用)月額30,000円~応相談