在留カードとは
*2012年7月以降、外国人登録カードは在留カードに制度変更しています。
在留カードとは、日本に長期滞在する外国人が、在留資格・在留期限を証明するための身分証明書です。これには、氏名、住所、在留資格、在留期限などの記載があり在留資格(ビザ)を証明する重要な証明書です。そこで、長期滞在の外国人は日本滞在中常にこのカードを持ち歩く必要があり、警察などから職務質問された際には提示が求められます。
在留カードは、日本に入国する際に空港にて、また変更や更新手続きの際には入国管理局で与えられます。
旧外国人登録とは
日本に滞在する外国人は、90日以内に外国人登録をしなければなりませんでhした。外国人登録の申請は、居住地の市町村役場で行っていました。これにより、外国人の居住関係や身分関係を明らかにしていました。また、当時は外国人は、外国人登録証明書(カード)が身分証明に、また市役所で取れる登録原票記載事項証明書が住民票に代わる住所証明として発行できるようになっていました。
2012年7月入管法の改正にしたがって、順次、外国人登録カードから在留カードへと変更していっています。その手続きは当事務所でも代行を承っておりますので、よろしければ一度ご相談ください。