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外国人が日本で働くには

外国人が日本で働くには

外国人が日本で働くにはビザ(在留資格)が必要

外国人が日本で働くには、ビザ(在留資格)が必要です。このビザ(在留資格)について、ここでは解説します。もしすぐにお問い合わせをしたい方は↓↓こちら↓↓からお問い合わせください。ウェブサイト記事でお調べになりたい場合は下の記事をご参照ください。

 

外国人が日本で働くビザ(在留資格)の種類

外国人が日本で働く事ができるビザ(在留資格)の種類は多くあります。ただし、それぞれのビザ(在留資格)の種類によって職種や時間に制限がある場合もあるので注意が必要です。

職種などの制限がほとんどない身分系ビザ

永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザ(在留資格)をもつ外国人の方は、日本で働く際に職種・時間の制限がありません。基本的にはどのような仕事にもつくことができますし、労働法令に違反しない限り何時間でも働くことが出来ます。

外国人を雇う会社からも、制限に違反して違法就労になってしまうリスクな少ないため比較的安心して雇用することができます。

ただし、永住者以外の定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザ(在留資格)については、在留期限という日本に滞在できる期限がありますので、これを過ぎてしまわないことに注意が必要です。もし在留期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。特に、多くの外国人を雇用する会社では、この在留期限の管理が重要です。

職種などの制限が厳しい就労系ビザ

就労系といわれるビザ(在留資格)は、多くの種類があり、それぞれの外国人が行う仕事(業務)の内容によって特定のビザ(在留資格)が付与されます。例えば、コックさんに付与される「技能」、通訳に付与される「国際業務」、エンジニアに付与される「技術」、医者に付与される「医療」、介護士に付与される「介護」、大学の先生に付与される「教授」、プロスポーツ選手に付与される「興行」などがあります。

注意すべきは、これらのビザ(在留資格)は、その仕事(業務)内容を制限して特定の仕事のみをすることを許可しているということです。ですので、例えば「技能」をもっているコックが通訳の仕事をしたり、「国際業務」をもつ通訳が介護士の仕事をすることは、許可された資格以外の仕事をした(資格外活動)として不法就労となります。*「資格外活動許可」を得た場合は除く。

また、就労系のビザは、高度な知識や技術を要する仕事のみの与えられる資格です。いわゆる学生アルバイトでもできるような仕事(単純労働と呼ばれる)については、該当するビザ(在留資格)はありません。製造業の工場生産ラインの作業、建設業の建設現場作業、飲食業の接客・調理作業、運送業の運転手や梱包作業は単純労働であるとして、認められていません。

その他の特殊なビザ

上記以外の場合には、外国人は日本では働くことが全くできないのかというとそういうわけではありません。上記以外にもいくつか制限はありますが特殊なビザ(在留資格)で日本で働くことが許可される場合があります。

技能実習生

1番多くみられるのは、技能実習生です。主に製造業、建設業、農業、漁業に従事しており、通常の就労系のビザ・在留資格では認められない単純労働にも従事することが一部認められています。

ただし、技能実習制度は、日本が発展途上国の人材育成に貢献するために作られた制度であり、「実習(トレーニング)」することが目的です。安価な労働人材を確保するためではなく、実習計画に基づいた実習を行うこと、3年間(3号の場合は最大5年)以上は日本に滞在できないという期間制限などがあります。

また、その他のビザ・在留資格を除いて手続きや管理が非常に煩雑であるため、一部の大規模な会社を除いて、管理団体(事業協同組合がなることが多い)を通して技能実習生を採用することになります。雇う企業にとっても、雇われる実習生にとっても自由度はかなり低いといえるでしょう。

外国人留学生・外国人家族のアルバイト

次に多く見られるのが留学生のアルバイトでしょう。留学生とは文字通り、日本にある大学、専門学校(日本語学校が多い)、高等専修学校などに通学している外国人です。留学生の主な活動内容はもちろん学校に通学して勉学することです。しかし、資格外活動許可をとれば一定の時間(通常週28時間)については、アルバイトをすることができます。

また、就労系のビザ(在留資格)をもつ外国人の家族(夫・妻・子ども)も、その活動は配偶者や親の扶養を受けて家族生活をすることであり、原則は働くことは出来ません。しかし、資格外活動許可をとれば留学生と同じく一定の時間アルバイトをすることができます。

アルバイトは、時間制限があり、主な活動(勉学・家族生活)を害しない限りは仕事内容の制限なく働くことができます。ですので、コンビニエンスストアや居酒屋の店員、建設作業現場やホテル清掃などに仕事にもつくことができます。

ただし、学校へ行かず出席率も成績も悪い状態が続いたり、親から離れて一人で自炊して自立した生活を送っている場合はもはや「留学」「家族滞在」のビザ(在留資格)の主な活動を成り立っていないことから資格外活動が許可されなかったり、場合によっては留学・家族滞在のビザ(在留資格)自体が不許可になることもあります。

インターンシップ生・ワーホリ生

インターンシップやワーキングホリデーは、学生や若い外国人が大学同士や国同士の条約や提携によって一定の期間日本で働くことが許されています。「特定活動」のビザ(在留資格)を持っています。

特定技能(法改正予定)

もう一つ、2019年4月に創設を予定されているのが、「特定技能」のビザ(在留資格)です。これは技能実習のような国際貢献目的ではなく、純粋に人手不足の業界に対して、外国人人材の就労を認めようという制度です。

現在、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械産業、電気・電子情報関連産業の14業種が検討されています。

外国人が日本で働くビザ(在留資格)の代行依頼

外国人が日本で働くビザ・在留資格の手続きは入管申請取次の資格を持っている行政書士に代行をごらいください。

代行依頼のメリット

行政書士に手続きの代行をいらした場合は、下記の業務を外国人本人または雇用する会社に代わって行います。

  • 申請書類の作成
  • 必要書類・添付書類の収集・作成
  • 入国管理局への申請
  • 審査期間中の入国管理局との連絡
  • 入国管理局からの結果通知受領
  • 入国管理局への在留カード受領(変更・更新の場合)

代行依頼にかかる費用

外国人が日本で働く際のビザ(在留資格)の手続きは下記のとおり(標準)になります。

  • 認定証明書(新規来日)12万円
  • 変更申請 8万円
  • 更新申請 4万円
  • 就労資格証明(転職)8万円
  • 相談のみ 6000円~

代行依頼の手順

まずは、下記からお問い合わせ・ご予約ください。詳細をご案内いたします。

 

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行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
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