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業種別に取得できる就労ビザとは?

就労ビザにはいくつかの種類があり、就労する職業に応じたものを申請しなければなりません。

就労ビザの申請が許可されるかどうかについては、業種ごとに「どういった就労内容であるか?」という点が大きく関わってきます。いくつか代表的な職業について見てみましょう。

飲食店

飲食店で外国人スタッフを見かける機会も多くなったと思いますが、ほとんどは留学生アルバイトであると予測されます。では、飲食店で外国人を正社員として雇用する場合ですが、飲食店に多く見られる「調理補助」や「ホールスタッフ」として外国人を正社員雇用することはできません。

飲食店で外国人を正社員雇用できるのは、例えば「会計業務」などの事務作業です。もしくは店舗管理を行う「店長」や「スーパーバイザー」であれば可能でな場合もあります。

製造業・建築業

製造業・建築業

製造業で外国人を正社員雇用する場合、認められるのは「営業部門」「会計部門」「通訳翻訳」などです。現場での就労は、就労制限のない在留資格、もしくは技能実習の一部の在留資格の持ち主のみ認められています。

建設業でも同じく、会計などの事務系や、設計などの技術系の就労であれば就労ビザが認められる可能性があります。一方で建築現場での労働は「単純労働」であるとみなされ、就労ビザが取得できる可能性は極めて低いです。

法改正により単純労働も認められる方向に

2018年の閣議決定において、今まで「単純労働である」とされていた業種にも就労ビザが認められる可能性が出てきました。順調に行けば2018年秋に法改正が行われ、翌年春からの施行予定となっています。

従来は、単純労働として扱われていた分野での外国人就労は、原則として禁止されていました。しかし、日本人の就労希望者が少なくて慢性的な人手不足に陥っている分野において、新設予定の技能評価試験に合格すれば就労資格が認められるようになる予定です。対象となる業種は以下の予定です。

  • ・農業
  • ・介護
  • ・建築
  • ・造船
  • ・宿泊

就労ビザ申請は行政書士に相談を!京都で就労ビザの申請代行は行政書士・川添国際法務事務所へ

就労ビザ申請は行政書士に相談を!京都で就労ビザの申請代行は行政書士・川添国際法務事務所へ

就労ビザは、法改正を含めてなかなか複雑かつデリケートな問題です。場合によっては「不法就労助長罪」で会社が罪に問われるケースも出てきますので、就労ビザ申請については専門の行政書士に相談することをおすすめします。

京都で就労ビザに関することなら行政書士・川添国際法務事務所にご相談ください。在留資格・ビザ申請を専門とする入管業務に通じた行政書士が、煩雑な手続きを代行いたします。

行政書士は英語での対応が可能で、主な対応エリアは大阪、京都、神戸、奈良近辺です。無料相談はメール・電話で受け付けておりますので、京都など関西圏在住の方はお気軽にご相談ください。

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