「家族滞在」って?
「家族滞在」の在留資格は、就労の在留資格や留学の在留資格で日本に来ている
外国人の扶養を受けている配偶者や子の在留資格です。家族を呼び寄せたい時に
利用される在留資格です。
この在留資格は、扶養されている家族のためのものですので、働くことは原則として
できません。ただし、留学のビザと同じく資格外活動としてアルバイトは可能です。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 就労の在留資格等で在留している外国人の扶養を受けて在留すること
証明する資料(新規)
身分について
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 婚姻証明書
- 出生証明書
- 扶養者の外国人登録証
財産について
- 扶養者の在職証明、営業許可証等
- 扶養者の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書等のコピー
- 扶養者名義の預金残高証明書
- 扶養者への給付金額証明書等
証明する資料(更新)
- 身分証明書
- 扶養者の外国人登録証
- 収入証明書等
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。