「定住者」って?
「定住者」の在留資格は、法務大臣がここの外国人について特別な理由を考慮して
居住を認めるものに与えられる在留資格です。
- インドシナ難民
- インドシナ難民の呼ぶ寄せる家族
- 日系2世、3世など
滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 該当する身分であること
証明する資料(新規)
身分について
- 戸籍謄本
- 婚姻証明書
- 出生証明書
- 死亡証明書
- 呼び寄せ人の住民票又は外国人登録証
財産について
- (本人支弁)申請人名義の預金残高証明書、雇用予定書
- (本人以外支弁)住民税課税証明書、納税証明書
- 犯罪経歴証明書
- 日本居住身元保証人の身元保証書
証明する資料(更新)
- 身分証明書
- 収入証明書
- 犯罪経歴証明書
- 身元保証書
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。