「特定活動」って?
「特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人にについて特に指定する
活動を認める在留資格です。これもいろいろなものがありますが例をあげると・・・。
- 特定の情報処理技術者の資格者
- 高度な専門知識を要する特定研究者
- それらの扶養を受ける家族
- 外交官等の家事使用人
- ワーキングホリデー
- アマチュアスポーツ選手の大会参加
- 国際仲裁手続きを代理する活動
- 特定の福祉ボランティア活動
- 特定の国際文化交流講義など
特定の活動について行うことが認められます。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- それぞれの規定による
証明する資料(新規)
- それぞれの規定による
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。