「日本人の配偶者等」って?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、特別養子、子である者が
修得できる在留資格です。
国際結婚の具体的な手続については別項目で紹介します。どこの国の人と結婚するか
により要件が異なるので注意が必要です。法律上の婚姻(事実婚、婚約、同性婚は不可)で、かつ実質的な婚姻関係にある場合に限られます。
養子縁組の具体的手続についても別項目で紹介します。この在留資格をとるためは、
特別養子でなければいけません。
滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 日本人の配偶者、子の身分であること
証明する資料(新規)
身分について(配偶者)
- 戸籍謄本(婚姻届受理証明書)
- 日本人の住民票(世帯全員記載)
- 外国人と配偶者の収入証明(在職証明書、納税証明書等)
- 本邦居住日本人の身元保証書
身分について(子)
- 戸籍謄本
- 出生証明書
- その他親子関係証明書(認知、養子縁組証明書等)
- 外国人または父・母の収入証明(在職証明書、納税証明書)
- 本邦居住日本人または身元保証人の身元保証書
証明する資料(更新)
親子関係はすでに立証されているので、身元保証書のみです。
- 身元保証書
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。