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「日本人の配偶者等」の在留資格

「日本人の配偶者等」って?

日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、特別養子、子である者が
修得できる在留資格です。

国際結婚の具体的な手続については別項目で紹介します。どこの国の人と結婚するか
により要件が異なる
ので注意が必要です。法律上の婚姻(事実婚、婚約、同性婚は不可)で、かつ実質的な婚姻関係にある場合に限られます。

養子縁組の具体的手続についても別項目で紹介します。この在留資格をとるためは、
特別養子でなければいけません。

滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません

在留資格の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 日本人の配偶者、子の身分であること

証明する資料(新規)

身分について(配偶者)

  • 戸籍謄本(婚姻届受理証明書)
  • 日本人の住民票(世帯全員記載)
  • 外国人と配偶者の収入証明(在職証明書、納税証明書等)
  • 本邦居住日本人の身元保証書

身分について(子)

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • その他親子関係証明書(認知、養子縁組証明書等)
  • 外国人または父・母の収入証明(在職証明書、納税証明書)
  • 本邦居住日本人または身元保証人の身元保証書

証明する資料(更新)

親子関係はすでに立証されているので、身元保証書のみです。

  • 身元保証書

行政書士へのご依頼

在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます

当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。

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行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
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