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難民申請の悪用と対策

日本は難民認定が少なすぎる!?

UNHCR国連難民高等弁務官事務所は、日本を名指しして、難民認定者が少なすぎる!と批判をしていますが、実際に多くの難民申請者がいわゆる「難民」に該当してない例もあり、最近は難民認定制度の見直しの議論がなされてきました。

濫用・悪用に対する対応

そこで、難民の定義上、迫害をうけているとは明らかに言えないようなケース(借金や近所トラブル、生活苦など)や、何度も同じ理由で申請を繰り返すようなケースについては、事情聴取を前提に迅速に処理を行うこと、

また、正規滞在(つまり在留資格をもっている状態)から難民申請したときに一定期間後に認められる就労について、就労がなくても生活ができる人や同じ主張の申請を繰り返す人については就労を許可しないこと、

とくに、何度も申請を繰りかえす再申請者については、在留自体を許可しないこと、

というような取扱も行われるように制度改正が進んできました。しかし、現在でも、正規滞在の期限が切れる間近で別の在留資格への変更ができなかったり、期限を更新することができなくなった外国人がとりあえず日本で今の仕事を続けたいというときの「法律の抜け道」になっていることは否定できません。本当に保護が必要な「真の難民」への保護を進めるためにしっかりとした制度設計・対応が必要です。

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