難民認定制度ができた経緯
国際的に難民の人権をまもろうとする動きの中、1982年の難民条約・難民の地位に関する議定書の発効にともなって、日本でも難民認定制度ができました。これによって日本国内で外国人が難民かどうかを審査・決定する手続きができ、難民である外国人は、難民申請をおこなうことで法務大臣から「難民」と認定されれば、難民として保護を受けることができるようになりました。
そもそも「難民」とは
難民とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」をいいます。
つまり、人種や宗教によって母国にいると迫害(殺害や監禁、拷問など)をうける危険があるため、あえて国外に逃亡している人たちですね。
「難民」認定の条件と効果
日本で難民認定されるための条件
難民認定されるためには、難民認定申請によって、みずから「難民」すなわち「母国では人種・国籍差別によって迫害をうけるため日本に逃亡してきてきていること」を資料などを集めて証明しなければなりません。これを判断するの主体は「法務大臣」であり、管轄する地方の入国管理局へ申請をおこなうことになります。
日本で難民認定された場合の効果
日本で難民認定されるといくつかの権利が得られます。例えば、永住許可の条件が一部ゆるくなって永住をとりやすくなったり、日本国民と同等の待遇をうけることができ年金、福祉手当なども受けられることになります。
「難民」と「難民申請中」は全くちがう
なお、よく日本にいる外国人が、「私は難民ビザをもっているから、日本で働きたい」というケースがありますが、これはほとんどの場合誤りです。難民認定自体は日本では非常に数が少なく、「難民」だといっている外国人のほとんどは「難民申請手続きを申請中(つまり、まだ難民になるかどうかわからない)の人たちです。
難民に認定され「難民」となった外国人は、難民としての保護を受けられますが、ただ難民の申請中であるだけの外国人は現在も審査が続いており、結果として「不認定」となれば原則日本に滞在し続けることはできません。