「日本人の配偶者等」の在留資格が必要
配偶者・子どもも外国人なら在留資格が必要
よく間違えられるのですが、日本人と結婚したらすぐにビザ(在留資格)がとれて、日本人の夫・妻と一緒に日本で暮らすことができるはず、と思っている方が多いようですが、これは間違いです。たとえ日本人と結婚したとしても、「日本人の配偶者等」などの在留資格をとらなければ、日本人の配偶者として日本に滞在することはできません。万一、在留資格をとらずに、あるいは在留資格の期限をこえて日本に滞在すると、たとえ日本人と結婚していても不法滞在・オーバーステイという犯罪者になってしまいます。
また、この在留資格は数日間ですぐにとれるものでもありません。通常は申請をしてから数ヶ月かかることが普通です。さらに、申請には結婚証明書(日本の戸籍謄本や外国政府発行の婚姻証明)のほか、日本人の配偶者の収入(課税証明など)や居住(住民票など)の証明のほか、身元保証書、質問書(婚姻にいたる経緯書)などの添付書類が求められますので、決して簡単に在留資格の許可がとれるものでもありません。
もし、外国人が日本人と国際結婚して、その後日本で一緒に生活することを考えている場合には、できるだけ早く「日本人の配偶者等」の在留資格をとる手続の準備をするほうがよいでしょう。
また、日本人と外国人との間で生まれた子どもについても、日本国籍を持っている場合には在留資格は必要ないですが、もし外国籍しかもっていない場合には「日本人の配偶者等」の在留資格をとって日本に滞在する必要があります。(この「等」というのが「子ども」を表します。)こちらもたとえ子どもあっても外国人である場合には、必ず在留資格の手続を取る必要があります。
「日本人の配偶者等」をとるための手続
では、「日本人の配偶者等」の在留資格をとるためには、どのような書類を準備すればよいのでしょうか。これはそれぞれの詳細な事情によって変わってくる場合もあるのですが、基本的には下記のような書類が求められます。
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人本人の結婚証明書
- 日本人配偶者の住民税課税証明書
- 日本人配偶者の住民税納税証明書
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の住民票(全員記載)
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写ったもの数枚)
- パスポート
これらの書類の中で、特に配偶者の場合には、結婚証明書と質問書は重要です。正当な結婚であることをきちんと説明し、偽装結婚などではないことを入国管理局に対して説明する必要があります。場合によってはこれらの書類以外にも有利に働く書類があれば(送金証明、連絡記録、交際歴を証明するものなど)添付する場合もあります。
法的な結婚(婚姻)が必須
国際結婚はそれ自体が手続もやや煩雑
配偶者の在留資格をとるためには、「結婚」が前提になります。この結婚については、日本では夫婦になる男女が婚姻届を用意して記名・押印し、2名の証人から押印をもらって、市役所にだしにいけば住むのですが、これが国際結婚の場合にはスムーズに行かない場合があります。
外国人との結婚の場合、その外国人が母国の法律に照らして結婚できるか(独身か、結婚できる年齢かなど)を証明してもらう必要があります。これを証明した書類を「婚姻要件具備証明」と呼んでおり、この婚姻要件具備証明(外国語の場合は翻訳も)をつけて、婚姻届と一緒に提出しなければなりません。ただ、この婚姻要件具備証明も国によっては取得が困難な場合があったりするのでスムーズには行かないケースもあります。
婚約者(フィアンセ)はどうか。事実婚・同性婚はどうか
「日本人の配偶者等」の在留資格は、あくまで結婚を前提としているため、婚約者であったり、事実婚(内縁関係・同性婚含む)の場合には通常とることはできません。また、以前は結婚していた男女が離婚や死別によって婚姻状態でなくなった場合も「日本人の配偶者等」の在留資格にはあてはまらなくなります。その場合もし続けて日本に滞在を希望するなら、別の在留資格(就労や定住など)への変更を検討しなければなりません。
当事務所の提供できるサービス
「日本人の配偶者等」の在留資格の取得
当事務所は、中国、韓国、フィリピン、タイ、ベトナムなどのアジア各国はもちろん、アメリカ、カナダ、ドイツなど欧米、ナイジェリア、南アフリカ共和国などのアフリカ各国の国際結婚による「日本人の配偶者等」在留資格の取得の実績も多く、必要な書類をそろえ、本人や配偶者のあなたに変わって入国管理局への申請を代行します。
また、在留資格取得前の国際結婚の手続についての相談(特に婚姻要件具備証明の発行、各種証明書の翻訳、離婚・再婚の手続、所得や納税などの問題など)も多く、英語、中国語、韓国語をはじめ各国証明文書の翻訳・認証についても併せてご依頼をいただいております。これから国際結婚を考えているという方もぜひご遠慮なくご相談ください。
すでに学生(留学)や社会人(技術人文国際)の外国人が結婚する場合の変更申請手続、海外出張中や海外滞在中に結婚した日本人の外国人配偶者の呼び寄せる場合の認定証明書申請手続、在留資格取得後の更新手続。その後の永住申請手続や老親の呼び寄せなどの手続までカバーしています。
サービスと報酬額
- 相談のみ(面談1時間程度) 6,000円
- 「日本人の配偶者等」在留資格の認定証明書 12万円
- 「日本人の配偶者等」在留資格の変更申請 8万円
- 「日本人の配偶者等」在留資格の更新申請 4万円
- 各種外国証明書の翻訳 1枚5、000円~
- 婚姻手続や領事手続への随行 30,000円~