入管法とは
入管法とは「出入国管理及び難民認定法」を略した呼び名です。日本の国境を越えて海外に出たり(出国)、逆に外国から日本にやってくる(入国)する手続きについて定めた法律です。
入管法が定めている内容
入管法は、外国人と関わる場面では次のような内容を定めています。
- 上陸(外国人が日本に入ってくること)
- 在留(外国人が日本に滞在して活動すること)
- 退去強制(違法な行為をした外国人を強制的に追い出すこと)
- 難民(政治上の理由などで母国にいられない外国人を保護すること)
これらのうち、上陸、在留、退去強制の3つは、日本に滞在する外国人にとってはとても重要な手続きとなります。
特に、在留については、在留資格や在留期限、資格外活動や再入国許可、在留カードなど日本に滞在する外国人にとっては避けられない手続きが基本的な法律条文として規定されています。
入管法にかかわる規則・規程・判例その他
入管法は、公権力の行使にかかわる行政手続きについての法律であるため、法律を行政が実際に運用するために多くの規則や規程が置かれています。また、法律の改正が最近多く行われている以上に規則等の改正も頻繁に行っています。これらの規則・規程については一般に公表されていない部分も多く、ブラックボックスのままになっている箇所も多くあります。
一方で、最近は入国管理局(入管)もホームページなどで判断基準としているガイドラインや許可・不許可事例集なども公表することが多くなり、また、裁判例も一定程度集積されてきています。
入管法とビザ申請手続き
入管法は、特に外国人のビザ(在留資格)手続きをとおして、外国人の人権にも大きく関わってくるため、これに関わる専門家にとって関連法令への深い理解は不可欠です。また、外国人のサポートを行うものとして、法律に基づいた手続き上の運用がなされているかについて行政(入国管理局)に対し、その趣旨に沿った運用を求めていかなければならない。