外国人が日本に滞在するには、ビザ(在留資格)が必要です。
外国人が日本に滞在留守には、ビザ(正確には在留資格)が必要です。
ここでは、どのような相談があり、それぞれの場合にどのようなビザ(在留資格)が必要になるかを解説しています。
目次
- 例えば、このようなビザの相談があります。
- ビザ(在留資格)を取得するにはいくつかの方法があります。
- ビザ(在留資格)をとるための条件と資料
- ビザ(在留資格)の取次制度と行政書士
- 行政書士川添国際法務事務所へのご相談・ご依頼
例えば、このようなビザの相談があります。
当事務所には、外国人のビザについて毎日多くの質問が寄せられますが、その中で最も多いのが下のような質問です。
- 日本人と結婚して夫(妻)と暮らしたい。(配偶者ビザ)
- 日本の学校に留学したい。(留学ビザ)
- 日本の会社で働きたい、起業したい。(就労ビザ、経営ビザ)
- 日本を観光旅行したい。(短期ビザ)
こうした外国人が、日本に滞在してなんらかの活動(生活、留学、就労、旅行など)をする場合には、ビザ(正式には「在留資格」)を取得していることが必要です。*
あるいは、外国人本人からではなく、外国人と関係する日本人の方からも多くの質問をいただきます。
- 外国人の夫(妻)を日本に呼んで一緒に生活したい。(配偶者ビザ)
- 大学・専門学校に外国人留学生をよびたいのだけど。(留学ビザ)
- ウチの会社でもそろそろ外国人の雇用を考えたい。(就労ビザ)
- 外国人の友達を、日本に招待してあげたい。(短期ビザ)
このような場合、日本人あるいは日本の会社が外国人のビザ(正式には「在留資格」)を、外国人に代わって取得してあげたり、お手伝いされてるする場合が多いです。
そこで、そんな外国人の方や、外国人を日本に呼びたい日本人の方に、ビザ・在留資格を取得する方法についてお伝えいたします。
(*よく「ビザ」と言われるものは通常日本に入国するための「査証」のことを指し、滞在中に必要になる「在留資格」とは本来別のものです。ただし、ここでは便宜上「在留資格」をビザとよぶこととします。(→「在留資格と査証の違い」)
ビザ(在留資格)を取得するにはいくつか方法があります。
外国人がビザ・在留資格を取得するには、いくつかの方法があります。(→在留資格の手続)
- 認定証明書(あらたに日本に入っている場合)
- 在留資格の変更(すでに日本にいる場合)
- 在留期限の更新(すでに日本にいる場合)
- 在留資格の取得(出生や帰化など)
まずは、簡単にこの4つについて簡単に説明します。
1.在留資格認定証明書
今は外国にいて日本のビザ・在留資格をもっていない外国人の場合、新たに日本に入国するためビザ(査証)を取らなければなりません。このとき、よく使われるのが「認定証明書」です。(Certificate of Eligibilityの略で一般に「COE」と呼ばれる。→在留資格認定証明書)
認定証明書は、来日しようとする外国人の雇用主(会社の社長など)や配偶者(夫や妻など)が、本人の代わりに国内の入国管理局へ申請をして、あらかじめ在留資格がとることができるかを審査し認定してもらう手続きです。
たとえて言えば、日本に来るための「前売り入場券」のようなもので、認定証明書で許可がでれば、これを外国にいる外国人本人に送り、外国人本人が認定証明書をもって外国にある日本大使館・領事館でビザ(査証)をとり、日本に入国します。この入国のときに在留資格が与えられ、その後日本に滞在することができることになります。
2.在留資格の変更
すでにある在留資格をもって日本で暮らしている外国人が、別の在留資格に変える手続きをいいます。(→在留資格変更手続)
日本で暮らすために在留資格は30種類ほどあり、日本で行おうとする活動にあった適切な在留資格をもっていないと不法滞在となってしまいます。外国人は基本的に1つのビザ(在留資格)しかもつことができず、そのビザ(在留資格)で認められた活動しかできません。例えば、「留学」の在留資格をもった外国人学生が、学校にもいかず日本の会社でフルタイムで働いたりすると不法就労の犯罪になってしまいます。もし学校をやめてフルタイムで働きたければ、在留資格を「就労」できる在留資格へ変更することが必要になります。
3.在留期限の更新
在留資格には基本的に期限があり(「永住」は例外)、この期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。この期限を更新することで、現在の在留資格のまま期限を先延ばしすることができます。(→在留資格更新手続)
在留資格が認められる期間は15日、30日、90日、1年、3年、5年などが決まっており、条件にあわせて期限がつけられます。もし、この期限をこえてもひきつづき日本で活動したいという場合には、在留期限の更新をしなければなりません。このときにも日本で法律を守って生活しているか、税金の未納などはないか、違法なことはしていないかなどが審査されます。現在は、在留期限の3ヶ月前から更新の手続きの申請をすることができます。
4.在留資格の取得
日本にいる外国人が新たに在留資格をとる手続きをいいます。通常は出生と日本国籍離脱の場合があたります。日本で外国人の両親から生まれた外国籍の赤ちゃんや、今まで日本人だったのが日本国籍から外国籍に変わった人の手続きとなります。
ビザ(在留資格)をとるための条件と資料
日本の在留資格には約30に種類があり、それぞれに異なる条件があります(→在留資格の種類)。
日本で暮らしたい外国人の人がそれぞれ行いたい活動(たとえば、留学、就労、永住など)によって条件が異なるので、その種類にあわせて条件を満たしているかを見なければなりません。また、条件を満たしていることを証明したり説明したりするためには、書類や写真などの資料をつけ入国管理局に提出します。例えば結婚したことを証明する婚姻証明書や戸籍謄本、収入があることを証明する市町村税課税証明書、給与明細書、銀行預金通帳の写しなどです。
在留資格をとるための手続きでは、このようにそれぞれの条件をみたすこと、その証明のための資料を集めることがとても重要になります。そして、これらの書類を準備して入国管理局へ申請をして在留資格をとることになります。(→在留資格と入管法)
ビザ(在留資格)の取次制度と行政書士
このようにビザ(在留資格)をとるためにはいくつかの手続きに分かれており、それぞれの種類によって条件や資料も異なるため、ビザ(在留資格)の専門家にその手続を代わりにおこなうことを依頼する外国人や関係者の方も多くいらっしゃいます。
ビザをあつかう入国管理局の手続を職業として認められている専門家は、行政書士と弁護士であり、入国管理局に届出をしている人に限られます(ピンクカードとよばれる届出済証明書をもっています)。
専門家に依頼した場合は以下のようなメリットがあります。(→在留資格と行政書士)
- 約30種類の在留資格の条件についてアドバイスを受けられる
- 必要な書類や資料の収集・作成をサポートしてもらえる
- 外国語の書類や資料などの取得や翻訳をしてもらえる
- 多数の経験にもとづき資料提出や理由説明ができる
- 入国管理局での申請や受領の手続きに本人がいかなくてよい
費用として数万円から十数万円程度がかかりますが、時間や手間、申請や資料の不備から不許可になるデメリットを考えて専門家に依頼する人が多くいらっしゃいます。(→在留資格のご相談方法)
行政書士川添国際法務事務所へのご相談・ご依頼
当事務所も、在留資格専門の行政書士として、これまでの約10,000件の相談実績と約2,000件の手続実績から、適切なアドバイス、迅速かつ的確な手続代行を行います。ご依頼をお考えのみなさまはぜひ一度ご相談ください。
相談費用 *完全予約制。まずはメールまたはお電話でご連絡ください。
- 来所相談 6,000円
- SKYPE相談 6,000円
- 訪問相談 10,000円(+交通費相当額・遠隔地)
標準費用 *同時複数名申請など割引有。経営管理は50%増
- 認定証明書 120,000円
- 変更申請 80,000円
- 更新申請 40,000円
- 永住申請 150,000円