大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

「留学」

「留学」って?

留学」の在留資格は、日本の大学、専修学校の専門課程、外国で12年の教育
課程を受けた人対象の日本語学校、高専で教育をうける人の在留資格です。
(大学の研究生、聴講生も含みます)

在留資格の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 大学等の学校で授業を受ける
  2. 生活費用を支弁する手段がある
  3. (研究生・聴講生・専修学校生)別要件あり

大学等の学校って?

重要なのは、「大学等の学校」ってどんな学校?
というところですね。

まず、「留学」の在留資格に該当する通学先は、大学、短大、大学校、専修学校の専門
課程、高専
。それに、「外国で12年の学校教育を修了した者に日本の大学に入学する
ための教育をする機関
」が入ります(これは法務大臣の定める例外)。

どんな学生でもいいの?

正規の学生はもちろんいいのですが、研究生や聴講生も可能です。ただし、研究生
場合には研究内容を、聴講生聴講科目や時間数を記載した大学発行の履修届
添付する必要があります(入学試験で入学し、週10時間以上の聴講必要)。

専修学校の専門課程では、外国人学生の生活を指導を担当する常勤職員が必要で、
学生の側の日本語能力が問われます。日本語がわからないのに専門知識を学べない
からです。下のいずれかが条件です。(ただし専ら日本語を学ぶ場合は不要)

  • 法務大臣が定める日本語教育機関で6カ月
    以上の日本語教育を受けたこと
  • 日本語能力検定試験を合格していること
  • 日本の学校教育法上の「学校」で1年以上
    の教育を受けていること

生活費用は大丈夫?

加えて、日本では原則として収入をえることができないので「生活費用」が払えるかが
問題となります。

自分で払うなら、銀行残高が十分ないといけません。親族など自分以外の人が払うなら、
それなりの証明を用意しなければなりません。

「適正校」と「不適正校」

留学生を受け入れる機関がきちんとした機関かどうかも重要です。当局は不法滞在者の
数によって、受け入れ機関を「適正校」と「不適正校」に分け、「適正校」には手続きを
簡易化するなどの優遇を与えています。学校選びは慎重にしましょう

証明する資料(新規)

学習内容について

  • 入学許可証
  • (研究生)研究内容
  • (聴講生)履修届
  • (専修学校生)日本語能力証明

生活費用について

  • 奨学金支給証明書
  • 本人名義銀行預金残高証明書
  • 送金証明書
  • (本人以外)支弁者作成の経費支弁書
  • (本人以外)支弁者の課税証明、源泉徴収票、確定申告書、預金残高証明等
  • (本人以外)本人と支弁者の関係を証する資料

証明する資料(更新)

機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、
学習が継続し、費用が支弁されていればよいわけです。

  • 在学証明書、成績証明書
  • (研究生)研究内容、(聴講生)履修届
  • 経費支弁能力を証する資料(新規と同じ)

行政書士へのご依頼

在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます

当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab