「留学」って?
「留学」の在留資格は、日本の大学、専修学校の専門課程、外国で12年の教育
課程を受けた人対象の日本語学校、高専で教育をうける人の在留資格です。
(大学の研究生、聴講生も含みます)
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 大学等の学校で授業を受ける
- 生活費用を支弁する手段がある
- (研究生・聴講生・専修学校生)別要件あり
大学等の学校って?
重要なのは、「大学等の学校」ってどんな学校?
というところですね。
まず、「留学」の在留資格に該当する通学先は、大学、短大、大学校、専修学校の専門
課程、高専。それに、「外国で12年の学校教育を修了した者に日本の大学に入学する
ための教育をする機関」が入ります(これは法務大臣の定める例外)。
どんな学生でもいいの?
正規の学生はもちろんいいのですが、研究生や聴講生も可能です。ただし、研究生の
場合には研究内容を、聴講生は聴講科目や時間数を記載した大学発行の履修届を
添付する必要があります(入学試験で入学し、週10時間以上の聴講必要)。
専修学校の専門課程では、外国人学生の生活を指導を担当する常勤職員が必要で、
学生の側の日本語能力が問われます。日本語がわからないのに専門知識を学べない
からです。下のいずれかが条件です。(ただし専ら日本語を学ぶ場合は不要)
- 法務大臣が定める日本語教育機関で6カ月
以上の日本語教育を受けたこと - 日本語能力検定試験を合格していること
- 日本の学校教育法上の「学校」で1年以上
の教育を受けていること
生活費用は大丈夫?
加えて、日本では原則として収入をえることができないので「生活費用」が払えるかが
問題となります。
自分で払うなら、銀行残高が十分ないといけません。親族など自分以外の人が払うなら、
それなりの証明を用意しなければなりません。
「適正校」と「不適正校」
留学生を受け入れる機関がきちんとした機関かどうかも重要です。当局は不法滞在者の
数によって、受け入れ機関を「適正校」と「不適正校」に分け、「適正校」には手続きを
簡易化するなどの優遇を与えています。学校選びは慎重にしましょう。
証明する資料(新規)
学習内容について
- 入学許可証
- (研究生)研究内容
- (聴講生)履修届
- (専修学校生)日本語能力証明
生活費用について
- 奨学金支給証明書
- 本人名義銀行預金残高証明書
- 送金証明書
- (本人以外)支弁者作成の経費支弁書
- (本人以外)支弁者の課税証明、源泉徴収票、確定申告書、預金残高証明等
- (本人以外)本人と支弁者の関係を証する資料
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、
学習が継続し、費用が支弁されていればよいわけです。
- 在学証明書、成績証明書
- (研究生)研究内容、(聴講生)履修届
- 経費支弁能力を証する資料(新規と同じ)
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。