「文化活動」って?
「文化活動」の在留資格は、以下の4つの活動が当てはまります。
- 収入を伴わない学術上の活動
- 収入を伴わない芸術上の活動
- 日本特有の文化・技芸の専門的研究
- 日本特有の文化・技芸の専門家の指導による修得
あくまで無報酬・無収入の活動です。学術、芸術、文化、技芸など文化的な活動の
ために特別におかれている在留資格です。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 上記の活動に当てはまること
生活費用は前もって
無報酬・無収入による滞在ですので、滞在期間中の生活費用はきちんと証明できる
ものが必要です。
証明する資料(新規)
活動について
- 活動内容・期間を明らかにする文書
- 活動を行おうとする機関の概要
- (専門家指導)専門家の業績・経歴
申請人について
- 卒業証明書
- 履歴書
- 在職証明書
- 学術・芸術上の業績を明らかにするもの
生活費用について
- 奨学金支給証明書
- 本人名義銀行預金残高証明書
- (本人以外)支弁者の課税証明、源泉徴収票、確定申告書、預金残高証明等
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、学習が継続し、費用が支弁
されていればよいわけです。
- 活動内容・期間を明らかにする文書
- 経費支弁能力を証する資料(新規と同じ)
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することになります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。