大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

文化活動ビザ

「文化活動」って?

文化活動」の在留資格は、以下の4つの活動が当てはまります。

  1. 収入を伴わない学術上の活動
  2. 収入を伴わない芸術上の活動
  3. 日本特有の文化・技芸の専門的研究
  4. 日本特有の文化・技芸の専門家の指導による修得

あくまで無報酬・無収入の活動です。学術、芸術、文化、技芸など文化的な活動
ために特別におかれている在留資格です。

在留資格の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 上記の活動に当てはまること

生活費用は前もって

無報酬・無収入による滞在ですので、滞在期間中の生活費用はきちんと証明できる
ものが必要です。

証明する資料(新規)

活動について

  • 活動内容・期間を明らかにする文書
  • 活動を行おうとする機関の概要
  • (専門家指導)専門家の業績・経歴

申請人について

  • 卒業証明書
  • 履歴書
  • 在職証明書
  • 学術・芸術上の業績を明らかにするもの

生活費用について

  • 奨学金支給証明書
  • 本人名義銀行預金残高証明書
  • (本人以外)支弁者の課税証明、源泉徴収票、確定申告書、預金残高証明等

証明する資料(更新)

機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、学習が継続し、費用が支弁
されていればよいわけです。

  • 活動内容・期間を明らかにする文書
  • 経費支弁能力を証する資料(新規と同じ)

行政書士へのご依頼

在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することになります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます

当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。

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多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
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