外国人技能実習生
こんな場合には、「技能実習」の在留資格が該当します。
□ 中国・ベトナム・ミャンマー・モンゴルなどアジアから若い労働力を入れたい。
□ 現地送出機関、日本の管理団体や受け入れる実施機関のビザ手続きは??
□ 事業協同組合、商工会議所(商工会)で新たに外国人受入事業を始めたい。
□ 建設業・製造業・農業酪農で、ともかく日本で働く人の人出が足りていない。
日本の景気回復の兆しを受けて建設業や製造業の人手不足が生まれ、また、東京オリンピック2020に向けて建設需要アップ。従業員の雇用もグローバル化するなかでまずは身近なアジアの人たちと一緒に働いてみたい、雇用してみたいという要望も大きくなってきています。
しかし、外国人が日本で働くには「在留資格」というおおきな壁があるんですね。。
実は、「どんな外国人をどのくらい日本に入れるか」という、いわゆる入管政策は、世界各国が自由に決めています。外国人の入国(特に働くことを目的としている外国人)については、比較的ゆるやかに認める国もあれば、とても厳しく外国人の入国を規制している国もあります。
日本では、日本で働きたいという外国人に対しては、原則として「高度な技術や知識をもち、それを活かした仕事をする外国人」にのみ、就労ビザ(正確には働くことを目的とした在留資格)を与えることとしています。
ですので、外国との貿易にかかわる貿易事務や、外国語を教える外国語教師、通訳・翻訳などの仕事は、就労するためのビザ(在留資格)が許可されやすいのに対して、単純労働とか一般事務とか言われる仕事の場合、せっかく日本で就職先が見つかっても在留許可がおりずに日本で働けないという状況が生まれてきます。特に、製造業・飲食業・建設業などの職種では、実際に外国人の就労はほとんど認められません。
そこで、現在製造業・建設業・農業などの職種で、限定的にだけ若い外国人に日本の技術や知識を学んでもらいながら働いてもらうとして作られた制度が「外国人研修生(いまは技能実習生)」です。日本語や日本の商慣習・法律などをしっかり学んでもらってから、最大で3年間だけ日本で技術・知識をみにつけてもらいながら働くことができます。(ただし、日本人従業員とおなじく税金・社会保険の加入・支払はもちろん、最低賃金や割増賃金などの労働法の適用をうける「労働者」です。)