「投資・経営」って?
「投資・経営」の在留資格は、一般には起業家、投資家、経営者および経営管理職の
仕事です。詳しく見れば以下の8つのパターンになります
- 日本で事業経営を開始し、事業を経営する者
- その管理に従事する者
- 日本で事業に投資し、事業を経営する者
- その管理に従事する者
- 日本で事業経営を開始した外国人に代わって経営する者
- その(日本人が代わって経営する場合含む)管理に従事する者
- 日本で事業に投資した外国人に代わって経営する者
- その(日本人が変って経営する場合含む)管理に従事する者
難しく見えますが、要するに、外国人が起業・投資した事業で社長などの経営者や、
部長、工場長、支店長などの管理者として働く外国人をいいます。
在留資格の条件
基本条件
基本条件は以下です。
- 外国人が起業・投資した事業
- 事業の経営者・管理者である
- 事業の継続性・安定性
事業の継続性・安定性
重要なのは「事業の継続性・安定性」です。
この証明には以下が必要です。
- 事業所の施設が日本に確保されていること
- 2人以上の日本在住の常勤職員が従事していること
または、実質投資額が500万円以上で1名以上の
常勤社員が従事していること - (管理者)事業の経営・管理において3年以上の経験
加えて、専門知識をもった人材なわけですから、
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること
これが必要になります。
証明する資料(新規)
事業について
- 事業計画書
- 登記事項証明書
- 直近の損益計算書の写し
職員・賃金について
- 常勤職員リスト
- 職員の雇用契約書、賃金台帳の写し
- 職員の住民票、外国人登録証明書の写し
- 案内書
- 雇用保険料納付書控えの写し
事業所について
- 案内書(公刊物あれば不要)
- 賃貸借契約書
従業員について
- 契約書、派遣状、異動通知書の写し
(管理者)3年以上の経験を証する資料
- 在職証明書、大学院経営管理科目履修証明
証明する資料(更新)
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、事業が継続しきちんと税金を
納めていればよいわけです。
- 常勤職員リスト
- 職員の雇用契約書、賃金台帳の写し
- 職員の住民票、外国人登録証明書の写し
- 案内書
- 雇用保険料納付書控えの写し
- 雇用契約書、在職証明、
- 納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控えの写し等
行政書士へのご依頼
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。