「人文知識・国際業務」の在留資格
「人文知識」の在留資格は、文科系・社会科学系の学問を学んだ人・実務経験をもつ人がその知識を生かす仕事のことです。例えば、経営学、経済学、法律学などが之にあたります。大学等で文科系・社会科学系の学部を卒業し学位をもっている人はこの在留資格を検討してみましょう。また、大学等を卒業していなくても実務景観で条件を満たす場合もあります。
「国際業務」とは、翻訳、通訳、貿易、外国語指導、デザイン、広報など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。母国の文化や言語を生かした仕事に限定されますが、一定の学位と経験をもつ人はこの在留資格を検討してみるとよいでしょう。
「人文知識」と「国際業務」は、どちらも基本的には日本の会社に勤め給与をもらう形の在留資格です。
では、どのような場合に、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)をとることができるのか見ていきましょう。
「高度な専門知識」を持っているかがポイント
日本の入国管理政策は、「高度な専門知識を持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!」です。ですので、日本で働くためには自ら「高度な専門知識をもっている」ことを証明しなければならないことになりません。
「人文知識」ビザ取得のため条件
基本条件
人文知識のビザ(在留資格)をとるための基本条件は以下のとおりです。
- 人文科学に関連する仕事をする
- 勤務先(会社等)がきちんと存在する
- 外国人が人文科学分野の知識をもっている
- 勤務先と外国人との間に継続的な契約がある
1.人文科学に関連する仕事
まず、その外国人が就く仕事の内容が、人文科学の高度専門知識をもつ者がやるべき仕事であることが必要です。ここで「人文知識」とは、経理・会計、経済・経営、金融、法律、語学、社会などの社会科学・人文科学系の知識をいいます。ただし、実際は「単純労働」とは異なる一定の水準以上の仕事であれば、非常「高度」なレベルまでは求められません。また、高度な専門知識を有する人材を雇用するわけですから、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることも条件となっています。
→ 雇用契約書を資料として提出します。
2. 勤務先がきちんと存在する
勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本、会社案内、決算書や事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。
3.人文科学に関連する知識
外国人自身の人文科学の知識を持っていることが必要です。通常は文系の大学を卒業していうことが必要ですが、大学を卒業していない場合は実務経験10年以上でも代替可能です。
→ 履歴書に加えて、仕事に関連する科目を専攻して大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業した卒業証明書、または業務に関連する実務経験を10年以上を有することの在職証明書を資料として提出します。
4.継続的な契約
申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。
「国際業務」ビザを取得するための条件
基本条件
「国際業務」のビザ(在留資格)取得のための基本条件は以下のとおりです。
- 国際業務に就業する
- 勤務先(会社等)がきちんと存在する
- 外国人が国際業務を行うに足る知識がある
- 雇用先と外国人との間に継続的な契約がある
1.国際業務
外国人特有の特性や感性を生かした、通訳・翻訳、語学指導、広報・宣伝、国際取引、デザインなどの仕事をいいます。ここでも高度な専門性をもった人材を雇用するので、日本人と同等以上の報酬が求められます。
→ 雇用契約書を資料として提出します。
2.勤務先が存在する
人文知識の場合と同様のため省略。
3.人文科学に関連する知識
申請人は、国際業務を行うに足る知識として、大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業しているか同等以上の教育を受けており、かつ、業務に関連する実務経験を3年以上有することが必要(通訳・翻訳、語学教師は不要)です。
→ 卒業証明書、在職証明書(通訳・翻訳、語学教師は除く)を資料として提出します。
4.継続的な契約
人文知識の場合と同様のため省略。
人文知識・国際業務にかかわるQ&A
派遣社員でも人文知識・国際業務の在留資格がとれますか?
派遣契約も「契約」と認められますので、原則可能です。その場合は派遣先の仕事内容がポイントになってきます。また、「継続的な契約」でなければならないので2,3カ月限定の派遣契約であったり、給与額が日本人と同等以上の報酬に当たらない場合は認められないことになるでしょう。
総合職で入社した後、はじめに現場の単純労働もするらしいけど大丈夫?
単純労働は原則認められませが、幹部候補として短期間(例えば最初の2,3カ月)だけ現場体験をすることが将来の経営戦略立案などに必要であることをきちんと説明すれば認められるでしょう。その際は、会社の規模やその後従事する仕事の内容なども説明して、あくまで高度で専門的な知識が必要な仕事に就くことを説得的に説明しておくことが必要です。
観光学科で学びホテルマンになった場合にも、ビザは下りますか?
ホテルマンは微妙なケースと言われています。かなり大きく高価なホテルでプロとしての高度な知識や語学力等が必要な仕事を行うということが説得的に説明できれば許可される可能性もあります。一方、小さなビジネスホテルの受付程度の業務やアルバイトでもできるベッドメーキングなどでは不許可となるでしょう。
会社を退職した後、そのままで別の会社に就職できますか?
新しい会社の仕事内容が「人文知識・国際業務」で許される仕事内容に合っている場合は可能です。しかし、もし新しい仕事が「人文知識・国際業務」で許されない仕事だった場合は不法就労(資格外活動罪)となります。ですので、新しい仕事が許される仕事かどうかを確認するために「就労資格証明書」の申請を行うことをお勧めします。また、在留資格を持ったまま一定期間(6カ月程度)、ずっとその活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがあります。会社を辞めた後はできるだけ早く(6カ月以内に)次の仕事を見つけるようにしてください。