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戸籍・住民票を翻訳したい

戸籍謄本・住民票の翻訳

日本人が外国で身分証明を求められるケースがあります。

例えば、海外で銀行口座を開いたり、結婚式をあげたり、相続手続きを行ったり、あるいは専門学校や大学へ入学したり、会社へ入社する場合などにも、日本政府が発行した正式な身分証明書を求められる場合があります。このような場合に正式な身分証明書として重宝するのが、日本の市役所が発行する戸籍謄本(本籍地)住民票(住所地)です。

しかし、戸籍謄本や住民票のような公的な文書は、原則として日本国内のみでしか使えません。では、海外においてこのような日本の公的文書を使うためにはどうすればよいのでしょうか?これには2つの手続きが必要になります。

公的文書の翻訳

ひとつは言語の違いをクリアするための「翻訳」です。

これは、翻訳者が公的文書を翻訳して、たしかに「翻訳内容に間違いありません」と記載した翻訳証明(サインまたは押印)をつけます。この翻訳証明は、名前の記名さえすれば足りる場合もありますが、国によっては特定業者が翻訳した文書のみを受け付ける場合や、行政書士や弁護士などの法律家や在日領事の署名が必要となる場合もあります。

また、非常に珍しい言語の場合には、そもそも翻訳者自体見つけることが困難な場合もあります。いずれにしても、海外で公的文書を提出する場合にはどのような人物の翻訳が必要で、どのような翻訳証明書が必要なのかを確認した上で翻訳者に依頼する必要があります。(ご不明点があれば、お問い合わせください。)

公的文書の認証

もうひとつが「認証」の手続きです。

認証とは、一定の事実を証明したり、サイン(署名)をした人についてその権限がある役職であることを別の者がさらに証明する手続きです。例えば、日本の戸籍謄本の署名は市役所の市長の名前で押印されます。しかし、この市長の名前が本物かどうか外国の人は判断できません。ですので、日本の外務省が市長の名前が本当であると「認証」(これを外務省認証という)してくれるのです。さらに、この外務省の担当者の名前が本当であることも外国の人にはわからないので、さらに在日の外国領事が「認証」(これを領事認証という)する場合もあります。こうして初めて日本の公文書が適正に作られたことを証明するのです。

まとめ

非常にめんどうのように思いますが、通常はこのような手続きを経てはじめて日本の公的文書が海外で使えるようになります。特に結婚や離婚、相続の手続など身分関係・家族関係を証明するためには、戸籍謄本や住民票などの公的文書を求められることがよくあります。戸籍謄本や住民票などの公的文書を求められた場合は、事前に提出先に何が必要か(翻訳や翻訳証明書)を確認しておくことをお勧めします。

業務内容と報酬

行政書士川添国際法務事務所では、下記の業務も行っています。

基本報酬額表:

  • 戸籍謄本の翻訳(日英)  1枚6,000円
  • 住民票の翻訳(日英)  1枚6,000円
  • 出生届受理証明、婚姻届受理証明、独身証明書、パスポート、銀行残高証明他の翻訳(日英) 1枚6,000円
  • (日本)外務省認証 1回10,000円
  • (在日)外国領事認証 1回10,000円~(領事認証費用別)
  • パスポート、銀行残高証明等の翻訳・認証 1回10,000円

* 日英翻訳以外の言語対応その他ご不明点については、お問い合わせください。
TEL 072-805-3331(行政書士川添国際法務事務所)

当事務所の特徴:

  • 公的文書のプロである行政書士が直接翻訳を担当。
  • 翻訳には身分証明書の写しをつけた、翻訳証明書付き(英文または和文、押印)。
  • 通常で3日以内、最短2日でお届け可能。
  • 報酬額に郵送料込(簡易書留扱いのLetterPack500)。
  • 翻訳(フリガナ含む)の修正はお届けから1ヶ月間何度でも可能。(但、郵送料別)

業務依頼の手順:

  1. メールまたはお電話でお問い合わせください。
  2. 翻訳が必要な戸籍謄本・住民票、依頼者の氏名、住所、メールアドレス等をお送りください。
    FAX 072-805-3331  メール  kawazoe.office@gmail.com
    (難読地名、間違いやすい氏名には必ずフリガナをつけてください)
  3. 下記の振込先に、指定の報酬をお振り込みください。
    (三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通0021108 行政書士川添法務事務所かわぞえさとし)
  4. 当事務所で戸籍謄本、住民票を翻訳し翻訳証明書をつけて郵送します。(通常2,3日程度。)
  5. 内容をご確認ください。(保証:修正は何度でもうけたまわります。)
まずは、お気軽にメール・お電話にてお問い合わせください。

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