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短期滞在ビザで来日入国(観光旅行・親族訪問・商用)
こんにちは。入管申請取次行政書士の川添賢史です。
ここでは、短期滞在ビザをとって、日本に入国する方法について、お話していきます。
短期滞在ビザは、海外にいる外国人の人が、日本に来て観光したり、日本にいる家族や友達と会うため、あるいは日本で仕事の商談をするため等に日本に短い期間だけ日本に滞在するビザをいいます。
短期滞在ビザは、日本にくるための他のビザ、例えば働くビザや家族のビザとくらべて手続きも簡単で、期間もそれほどかからないのでよく使われます。
また、いくつかの国ではそもそも短期滞在ビザをとらなくても短期間だけなら、ビザ免除といってビザを取らなくても日本に来ることができる場合もあります。
一方、アジアの国をはじめ多くの国では、日本に来るためには短期滞在ビザが必要です。観光地を見て回るため、日本にいる家族や友達に会いに来るため、あるいは仕事をすすめるために短期滞在ビザをとる手続きが必要です。いくつか注意しなければならないこともあるので、順に説明していきますね。
- 短期滞在ビザってなに?
- 短期滞在ビザの条件・注意点
- 短期滞在ビザに必要な書類や資料
- 短期滞在ビザの申請方法
短期滞在ビザってなに?
短期ビザの目的と種類
短期滞在ビザは、このような場合に必要になります。
☑中国人の友人を日本に招待し、一緒に京都や大阪を観光したい。
☑海外進出をめざし、現地パートナーと日本で商談したい。
☑フィリピン女性と結婚するため、本人を日本に呼び寄せたい。
☑外国人雇用の面接と本社見学のため、候補者を日本に呼びたい。
☑国際会議・イベントを開催するので、ゲスト参加者を呼びたい。
日本にいる個人や会社が招聘人、身元保証人になって、外国人を短期滞在ビザで呼び寄せます。
・観光や娯楽などの観光目的
・家族に会うなどの親族訪問目的
・商談や買付のための商用目的
の3つの目的で使われます。
こうした目的で海外から日本に来る外国人に対して、海外の現地日本大使館が来日を認めてくれたしるしを「短期滞在ビザ」といいます。ビザは日本語で「査証」と呼ばれているので、正式には「短期滞在査証」ともいわれます。
短期滞在ビザの条件と手続き
ビザの申請は本人が日本大使館で行います。
短期滞在ビザをとるための申請は、その人がいる世界各国にある日本大使館で本人がおこないます(いくつかの国では現地エージェントと呼ばれる代理機関を通して申請する場合もあるので国ごとにチェックしましょう。短期ビザは、大使館が独自に発行するものなので、日本国内の入管(出入国管理局)や法務省はここでは関係しません。詳しい情報も大使館を管轄している外務省のウェブサイトになります。
短期滞在ビザで日本に入国した際には、空港で「短期滞在」という在留資格が与えられます。このときパスポートに「短期滞在」のシールが貼られます。これが在留資格の証拠になります。ほかの在留資格と違って「在留カード」はもらえませんので注意してください。
日本にいる招へい人・身元保証人
申請自体は、基本的には外国人本人がその国の日本大使館で行いますが、そこで提出する書類については日本にいる招へい人や身元保証人が準備するものがあります。観光目的の場合はふつう不要ですが、家族訪問目的やビジネス目的の場合にはふつう必要になります。
招へい人というのは、その外国人を日本に呼ぶ人をいいます。招へい人が書く書類が「招へい理由書」で、なぜ日本に呼びたいのか、どのような経緯や関係なのかなどが記載されます。英語だとInvitor、Invitation Letter といいます。申請人を一度に何名も呼ぶ場合は「申請人名簿」を作ります。来日する外国人と招へい人の関係はとても重要です。商用ビジネス目的の場合は現地の会社などから出張命令書や派遣状と在職証明書、家族や友人と会う目的の場合は家族を示す戸籍謄本や家族証明書、友人を示す写真やメール記録などをつけましょう。
身元保証人というは、その外国人が日本にいる間の身元を保証する人をいいます。身元保証人が書く書類が「身元保証書」です。身分事項や連絡先などを記載ます。英語だとGuarantor, Gurantee Letterなどといいます。こちらも商用ビジネス目的であれば会社など法人の場合は「法人登記簿謄本」または「会社・団体概要説明書」になります。個人事業主だと在職証明書をつけます。家族や友人に会う目的の場合は、身元保証人の身分証明書として住民票、外国人の場合は在留カードの裏表のコピーもつけます。また、来日中の費用負担できることの証明として課税証明書や納税証明書、確定申告書、預金通帳残高証明書などをつけます。
別途日本にいる間の予定を書いた「滞在予定表」(Schedule)も、用意しましょう。入国から出国するまでの日付と活動内容、宿泊先などを書きます。
その他、日本側で準備する書類については国によって微妙に違う場合があるので、必ずいったんはその国にある日本大使館のウェブサイトなどを確認してください。
なお、市役所などでとるいわゆる公的な書類はふつう有効期間が3ヶ月になっています。本人に送るのはコピーでも構いませんが、場合によっては原本が必要だと言われることがあります。原本郵送は時間がかかりますので念のため郵送できる準備をして余裕をもって申請しましょう。
現地でのビザ申請の方法
日本で準備する書類がそろったら、それを外国現地の本人のもとに送ります。
本人は自分で用意する書類を準備しておきます。これには申請書、証明写真、身分証明書などがあります。申請書は日本語のほか英語や中国語、スペイン語など外国語のものもあります。
- ビザ申請書
- パスポート
- 証明写真
- 身分証明書(出生証明、運転免許証、住民票など)
- 利用予定の航空便が記載された書類
- 渡航費用を支払えることを証明する書類
- 招へい人(会社や家族)との関係を証明する書類
- 日本で準備された書類
以上の書類がそろったら、現地の日本大使館・領事館でビザ申請をします。大使館・領事館の場所や開館時間などは必ず事前に確認してからいきましょう。予約が必要だったり代理機関を利用しなければ申請できない場合もあります。
審査期間はふつう1週間程度をいわれています。場合によっては申請後に追加書類を求められることがあります。この場合はその分審査期間が長くなりますので、時間に余裕をもって申請しましょう。
ビザ発給の手数料は、通常3,000円程度で現地通貨で求めれれるのが通常です。代理機関(エージェント)を使って申請する場合は代理機関手数料(エージェントフィー)が別途必要になります。
短期滞在ビザ発給の基準と方法
短期滞在ビザは以下の要件をぜんぶ満たしている場合で、大使館・領事館が適当だと判断した場合に発給されます。
- 有効なパスポートをもっている(偽物ではないか、期限は有効か)
- 提出書類はそろっているか(必要書類がすべて適正にそろっているか)
- 短期滞在の活動にあたるか(就労しないか、期間内に日本を出国するか)
- 日本入国拒否理由はないか(感染症、精神障害、生活困窮、犯歴等)
これら要件をすべて満たしていれば短期滞在ビザは与えられますが、認められず不発給となることもあります。その場合も通常は理由を教えてくれませんので、一応以下の点を確認してください。
- パスポートの期限切れ
- 提出書類の不備
- 日本で働く予定、日本に移住する予定
- 過去の日本や海外で捕まったことがある
短期滞在ビザの申請が無事に認められ、ビザが与えられると申請人に通知がきます。パスポートには「ビザ(査証)」のシールが貼られていることを確認してください。なお、査証の有効期間は3ヶ月です。3ヶ月以内に日本にくるようにしてください。
パスポートに短期滞在ビザをもらったら、日本に入国します。この入国時に空港などで上陸許可手続きをヘて在留資格をえることができます。このときパスポートには「短期滞在在留資格」のシールがはられます。なお、短期滞在ビザをもっているからといって必ず日本への入国が認められるわけではありません。上陸許可手続きがされたはじめて日本への入国が許されたことになります。
短期滞在ビザ申請の注意点
ここでは、短期滞在ビザを取得した後の注意点についていくつか説明しておきます。ここもよく間違いやすい点です。取得してから気づくのでは遅いので申請前にしっかり確認してください。
短期滞在ビザでは働くことはできません。
短期滞在ビザは、就労活動つまり日本で働いてお金をえることを認めていません。就労活動をすると違法就労になってしまいます。場合によっては逮捕されて強制的に出国させられることもありますので注意してください。
特に商用ビジネス目的の場合は要注意です。商用ビジネス目的の短期滞在ビザで認められているのは、会議などへの出席、文化交流やスポーツ交流などのイベントへの参加、業務連絡や商談打ち合わせや契約締結、宣伝やマーケティング、アフターサービスなどの活動のみです。
ビザの変更・更新は原則できません。
短期滞在ビザで日本に入国する場合、原則として入国後に期間を延長したり、在留資格を別の在留資格へ変更することは認められません。これは、短期滞在ビザが「決められた期限までに日本を出ます」という約束のもとに簡易に与えられたものだからです。もし入国後に特別な理由がなく行ったり、期間延長のための更新手続きをおこなったり、他の在留資格へ帰るための変更手続きをおこなうと、出国する約束はどうなったのかと悪い印象をもたれます。できるだけ避けたほうがよいでしょう。
では、どのような場合は、特別な事情があって例外的に期間更新や在留資格変更が認められるのか。例えば、短期滞在中に病気・怪我をして出国できなくなった、母国が戦争・内紛・災害・ストライキなどで飛行機が飛ばなくなった、子の出産により飛行機に乗れなくなった、日本人と結婚してそのまま同居することになったなどが挙げられます。どれも健康上・法律上の理由や母国の政治的・社会的事情によって出国することが不可能あるいはかなり難しくなった場合に限られます。
なお、イギリス、オーストラリア、ドイツなどいくつかの国では短期ビザを1回延長して最長6ヶ月まで滞在することがビザ免除の取り決めで認められている場合がありますので、この場合は期間更新が可能です。詳しくはあとの「ビザ免除」を参考にしてください。
ビザ免除・数次ビザ・オンライン申請
短期滞在ビザの免除制度
現在では多くの国の外国人の来日については「短期滞在ビザの免除」という制度があります。すべての国の人に当てはまるものではありませんが、この短期ビザの免除を受けられる国の人については、ビザを取る必要はありません。こうした国は「査証免除国」と呼ばれていて、日本と比較的仲のよい経済的にも豊かな国が多いです。
査証免除国のリストはこちらに上げておきます。2023年4月1日現在で69カ国あります。通常は90日までの観光・親族訪問・商用目的であれば90日まで滞在可能です。
アジア
- インドネシア(IC登録旅券)
- シンガポール
- タイ(IC旅券・15日)
- マレーシア(IC旅券)
- ブルネイ(14日)
- 韓国
- 台湾(台湾旅券)
- 香港(香港特別行政区旅券、英国海外市民旅券)
- マカオ(マカオ特別行政区旅券)
北米・中南米
- 米国
- カナダ
- アルゼンチン
- ウルグアイ
- エルサルバドル
- グアテマラ
- コスタリカ
- スリナム
- チリ
- ドミニカ共和国
- バハマ
- バルバトス(MRP旅券)
- ホンジュラス
- メキシコ(更新6ヶ月可)
中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦(IC旅券)
- イスラエル
- カタール(IC登録旅券)
- トルコ
- チュニジア
- モーリシャス
- レソト(MRP旅券)
ヨーロッパ
- アイスランド(更新6ヶ月可)
- アイルランド
- アンドラ
- イタリア
- エストニア
- オーストリア(更新6ヶ月可)
- オランダ
- キプロス
- ギリシヤ
- クロアチア
- サンマリノ
- スイス(更新6ヶ月可)
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- セルビア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ(更新6ヶ月可)
- ノルウェー
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ブルガリア
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- 北マケドニア
- マルタ
- モナコ
- ラトビア
- リトアニア
- リヒテンシュタイン(更新6ヶ月可)
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- 英国(更新6ヶ月可)
*MRPは、マシン・リーダブル・パスポート(機械読取式旅券)のことで、顔写真のページの下のほうに機械読取りできる個人情報データが書いているパスポートのことです。
*IC旅券は、個人情報データが入っているICチップが入っているパスポートで、表紙に四角の真ん中に丸がかかれている(カメラマークみたいなもの)IC旅券マークが記載されていますので確認ください。
数次有効の短期滞在ビザ
短期滞在ビザは原則1回だけ入国できるものです。短期滞在ビザの有効期間は3ヶ月なので、3ヶ月以内に1回だけ日本にくることができます。一方で、いくつかの国においては何度も使える有効期間の長い短期滞在ビザも発行しています。これを「数次有効」の短期滞在ビザといいます。有効期間は1年から5年までで期間中は何度でも日本に短期間(ふつうは90日)入国することができるようになります。
以下の国では短期滞在の数次有効ビザが可能です。基本的にはIC旅券、MRP旅券をもっている人で過去に来日歴があるか高所得者に限ります。
- 太平洋島嶼国(キリバス・サモア・ソロモン諸島・ツバル・トンガ・ナウル・バヌアツ・パプアニューギニア・パラオ・フィジー・マーシャル及びミクロネシア)最長3年以内に最長30日
- インド 5年以内に90日
- カタール 1年または3年以内に90日
- インドネシア・フィリピン・ベトナム 最長5年以内に15日または30日
- モンゴル 1男または3年以内に15日以内
オンライン申請(JAPAN eVisa)
短期ビザの申請には、以下の3つの種類があります。
- 大使館・領事館で申請
- 承認代理申請機関で申請(フィリピン等)
- オンライン申請
ここでは、Japan eVisaをつかったオンライン申請について説明します。Japan eVisaサイトは、電子ビザ発給のためのサイトで2023円3月27日より利用可能となっています。以下の国に居住しているすべての国に人が利用できます(居住なので旅行ではない)
- アラブ首長国連邦
- 英国
- カナダ
- カンボジア
- サウジアラビア
- シンガポール
- 台湾
- ブラジル
- 米国
- 南アフリカ
- モンゴル
電子ビザでの発給になるため、空港ではスマートホンなどで「Visa issuance notice」を表示してビザに変えます。PDF、スクショ、印刷物では不可となっているので注意が必要です。
各国の特殊事情
中国からの短期滞在ビザ
来日する予定の外国人の住んでいる場所によって管轄する大使館・領事館(青島・上海・広州・瀋陽・大連・重慶)が異なります。申請先を確認しましょう。また、確認される身分証明書として「戸口簿のコピー」や「居住証・居住証明書」が求められる場合があります。
数次有効ビザが可能です。商用ビジネス目的の場合は、一部の国営企業や上場企業、日本の親子会社などに勤務している人などに与えられています。また、アーティストや研究者、弁護士・医師、スポーツ選手、政治家、公務員、大学関係者などの文化人・知識人、その家族にも認められているようです。一般の観光目的や親族訪問目的には認められていません。
観光目的の短期滞在ビザの場合は、原則として中国の旅行会社を通じて観光目的短期滞在ビザを申請することになります。この場合は中国旅行会社が「身元保証人」となります。他の外国で認められている身元保証人なしの観光目的の短期滞在ビザの申請は原則認められていません。団体観光と個人観光の2つがあります。団体観光の場合、滞在期間は15日以内で添乗員なしの自由行動は認められていません。個人観光の場合は、高所得者、大学生・研究生・卒業生などに限られますが、30日以内のビザも認められ添乗員同行も不要です。なお、沖縄・東北6県を訪問する場合に数次有効ビザが与えられる特例、個人観光で特に高所得者である場合で複数来日観光した場合の数次有効ビザの特例などもあります。
必要書類や申請先など詳しくは中国国籍者の短期滞在ビザのサイトを確認ください。
フィリピンからの短期滞在ビザ
フィリピンでの短期滞在ビザ申請は、原則本人ではなく、代理申請機関(エージェント)を通じて申請することになっています。
短期滞在ビザ申請人になる外国人本人が準備する書類には、出生証明書や婚姻証明書もあります。これらの書類はPSA(国家統計局)の書類を提出します。PSAの出生証明書や婚姻証明書のほかに市役所等出生証明書、洗礼証明書(バプテスマル)などが求められることがあります。
数次有効ビザもあります。商用ビジネス目的の場合は国営企業や上場企業、日系企業やその関係企業などに常勤している人、過去に複数回日本に滞在したことがある有識者などがあたります。また、研究者、弁護士・医師などの有識者、アマチュアスポーツ選手、大学教授、政治家や公務員などがあたります。
よくある例としては、フィリピン女性が日本人との間の実子を同伴して来日するケースがあります。フィリピン人女性の出生証明書、婚姻証明書、在職証明書とともに、子の出生証明書、旅券(日本国籍をっている場合日本のパスポートのコピー)、在学証明書、日本人父の戸籍謄本などを提出します。この場合、日本人父のほうが身元保証人となることもあり、その後定住者(告示外)への変更を予定することも考えられます。
ベトナムからの短期滞在ビザ
数次有効ビザもあります。商用ビジネス目的の場合は国営企業や上場企業、日系企業やその関係企業などに常勤している人、過去に複数回日本に滞在したことがある有識者などがあたります。また、研究者、弁護士・医師などの有識者、アマチュアスポーツ選手、大学教授、政治家や公務員などがあたります。
短期滞在ビザの申請
短期滞在ビザは、日本に観光したり、家族や知人に会いに来たり、商談などの商用目的できたりするためのビザです。特に日本に住んでいる家族や知人がいる場合や日本の会社や事業者と商談や契約をするなどの場合には日本側で書類を準備して申請する必要があります。
他の就労ビザや配偶者ビザと違って、日本の入管での「認定証明書」の手続きはいらず、直接外国の大使館・領事館に申請できるので容易で手軽とも考えられています。
ただ、国によって少しずつ手続きや必要書類が違っていたり、いったん申請して不許可になると通常は6ヶ月間同じ理由では短期滞在ビザの申請ができなくなってしまうことが多いなど注意点もあります。
そこで、外国人ビザ申請の専門家に、短期滞在ビザ申請に必要な書類(招へい理由書、身元保証書、滞在予定表、身元保証人の必要書類など)を依頼される方が多くいらっしゃいます。ここから、当事務所のサービスをご紹介させていただきます。上記記事のみで十分ご理解をいただけましたら方は、長文をお読みいただきありがとうございました。
短期滞在ビザ申請のよくある失敗例
短期滞在ビザ申請は、他のビザに比べると書類も少なく簡易な手続きです。ただ、以下のような失敗例もあります。
添付書類の不備
短期滞在ビザは日本側で用意する書類がとても大切です。招へい人が誰で、どのような目的で、どのような活動をするのかについて招へい理由書で記載することが必要です。就労は認められていません。また招へい人と外国人本人の関係がよくわからない場合は不許可になることがあります。ビジネス目的の場合と親族知人訪問の場合どちらも「関係」と「活動」に注意して、証明しなければならない「関係」と「活動」に必要な部分を必要な限りで記載しましょう。
短期滞在の目的に合っていない
短期滞在ビザは、日本滞在中の目的が商用・親族知人訪問・観光の3つに分かれています。これ以外の目的の場合はビザが許可されないことがあります。日本の学校に入学するため、日本で結婚するため、日本でビザを延長・更新するためなどの理由で不許可になる例があります。また、滞在期間が実際には90日を超えるような予定がある場合、商談・研修が実際には就労活動になるような予定がある場合も不許可になります。
犯歴・不法滞在歴がある
日本や外国で犯罪歴があったり、不法滞在歴がある場合は不許可になることがあります。入管法5条1項は上陸拒否となる場合について、1年以上の懲役・禁錮、性犯罪、薬物犯罪などいくつかの例をあげています。こうした場合はいくら書類がそろっていても、短期滞在の目的があっていても短期滞在ビザは許可されないことが多いでしょう。身元保証人についても注意が必要です。
短期滞在ビザ申請サービスのご提案
行政書士川添国際法務事務所では、外国にいる外国人を日本に呼ぶための短期滞在ビザ申請をサポートしいます。中国、台湾、フィリピン、ベトナムなどのアジアの主要国はもちろん中東、南アジアの方も多く扱っております。
まずは短期滞在ビザで呼びたい方の国籍と居住地の確認、書類作成や資料収集、身元保証人や関係会社さんのご相談・書類作成サポートもおまかせください。
外国人ビザ手続きの専門家であることはもちろん、国際結婚や国際相続などの国際民事手続き、外国人の就労や起業、行政窓口の申請や届出のプロである行政書士が、短期滞在ビザ申請の手続きをサポートいたします。
代表行政書士の紹介
対応するのは、当事務所代表行政書士の川添賢史です。
経験乏しい新人行政書士や資格のない事務所スタッフが対応することはありませんので、ご安心して何でもお聞きください。英語での対応も可能です(中国語は残念ながらできませんので、通訳者がいなければ対応していません)。
高校で米国アーカンソー州に留学、大学で国際関係学部(東南アジア専攻)、大学院で国際私法を学び、法科大学院を卒業して、今は外国便ビザ専門の行政書士を仕事にしています。その間、外国人と外国文化を学んできました。日本に住む外国人の人が日本で安心・快適に暮らすお手伝いを通じて、日本のダイバーシティ社会への発展・多文化共生の推進に貢献したいと思っています。
サポート費用と手続きの流れ
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