大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

「永住者の配偶者等」って?

永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者の配偶者、特別養子、子である者が
取得できる在留資格です。

滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません

在留資格の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 永住者の配偶者、子の身分であること

証明する資料(新規)

身分について(配偶者)

  • 戸籍謄本(婚姻届受理証明書)
  • 永住者の外国人登録証またはパスポートのコピー
  • 外国人又は配偶者の収入証明(在職証明書、納税証明書等)
  • 本邦居住永住者の身元保証書

身分について(子)

  • 戸籍謄本
  • 出生証明書
  • その他親子関係証明書(認知、養子縁組証明書等)
  • 永住者の外国人登録証またはパスポートのコピー
  • 外国人または父・母の収入証明(在職証明書、納税証明書)
  • 本邦居住日本人または身元保証人の身元保証書

証明する資料(更新)

日本人の配偶者等とは異なり、永住者についての立証資料が必要です。

  • 永住者の戸籍謄本
  • 婚姻継続の証明書
  • 永住者の外国人登録証またはパスポートのコピー
  • 外国人または父・母の収入証明
  • 身元保証書

行政書士へのご依頼

在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます

当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。

「日本人の配偶者等」って?

日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、特別養子、子である者が
修得できる在留資格です。

国際結婚の具体的な手続については別項目で紹介します。どこの国の人と結婚するか
により要件が異なる
ので注意が必要です。法律上の婚姻(事実婚、婚約、同性婚は不可)で、かつ実質的な婚姻関係にある場合に限られます。

養子縁組の具体的手続についても別項目で紹介します。この在留資格をとるためは、
特別養子でなければいけません。

滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません

(more…)

「人文知識・国際業務」の在留資格

人文知識」の在留資格は、文科系・社会科学系の学問を学んだ人・実務経験をもつ人がその知識を生かす仕事のことです。例えば、経営学、経済学、法律学などが之にあたります。大学等で文科系・社会科学系の学部を卒業し学位をもっている人はこの在留資格を検討してみましょう。また、大学等を卒業していなくても実務景観で条件を満たす場合もあります。

国際業務」とは、翻訳、通訳、貿易、外国語指導、デザイン、広報など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。母国の文化や言語を生かした仕事に限定されますが、一定の学位と経験をもつ人はこの在留資格を検討してみるとよいでしょう。

「人文知識」と「国際業務」は、どちらも基本的には日本の会社に勤め給与をもらう形の在留資格です。

では、どのような場合に、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)をとることができるのか見ていきましょう。

「高度な専門知識」を持っているかがポイント

日本の入国管理政策は、「高度な専門知識を持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!」です。ですので、日本で働くためには自ら「高度な専門知識をもっている」ことを証明しなければならないことになりません。

「人文知識」ビザ取得のため条件

基本条件

人文知識のビザ(在留資格)をとるための基本条件は以下のとおりです。

  1. 人文科学に関連する仕事をする
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が人文科学分野の知識をもっている
  4. 勤務先と外国人との間に継続的な契約がある

1.人文科学に関連する仕事

まず、その外国人が就く仕事の内容が、人文科学の高度専門知識をもつ者がやるべき仕事であることが必要です。ここで「人文知識」とは、経理・会計、経済・経営、金融、法律、語学、社会などの社会科学・人文科学系の知識をいいます。ただし、実際は「単純労働」とは異なる一定の水準以上の仕事であれば、非常「高度」なレベルまでは求められません。また、高度な専門知識を有する人材を雇用するわけですから、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることも条件となっています。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2. 勤務先がきちんと存在する

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本会社案内決算書や事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。

3.人文科学に関連する知識

外国人自身の人文科学の知識を持っていることが必要です。通常は文系の大学を卒業していうことが必要ですが、大学を卒業していない場合は実務経験10年以上でも代替可能です。
→ 履歴書に加えて、仕事に関連する科目を専攻して大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業した卒業証明書、または業務に関連する実務経験を10年以上を有することの在職証明書を資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。

「国際業務」ビザを取得するための条件

基本条件

「国際業務」のビザ(在留資格)取得のための基本条件は以下のとおりです。

  1. 国際業務に就業する
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が国際業務を行うに足る知識がある
  4. 雇用先と外国人との間に継続的な契約がある

1.国際業務

外国人特有の特性や感性を生かした、通訳・翻訳、語学指導、広報・宣伝、国際取引、デザインなどの仕事をいいます。ここでも高度な専門性をもった人材を雇用するので、日本人と同等以上の報酬が求められます。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2.勤務先が存在する

人文知識の場合と同様のため省略。

3.人文科学に関連する知識

申請人は、国際業務を行うに足る知識として、大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業しているか同等以上の教育を受けており、かつ、業務に関連する実務経験を3年以上有することが必要(通訳・翻訳、語学教師は不要)です。
→ 卒業証明書、在職証明書(通訳・翻訳、語学教師は除く)を資料として提出します。

4.継続的な契約

人文知識の場合と同様のため省略。

人文知識・国際業務にかかわるQ&A

派遣社員でも人文知識・国際業務の在留資格がとれますか?

派遣契約も「契約」と認められますので、原則可能です。その場合は派遣先の仕事内容がポイントになってきます。また、「継続的な契約」でなければならないので2,3カ月限定の派遣契約であったり、給与額が日本人と同等以上の報酬に当たらない場合は認められないことになるでしょう。

総合職で入社した後、はじめに現場の単純労働もするらしいけど大丈夫?

単純労働は原則認められませが、幹部候補として短期間(例えば最初の2,3カ月)だけ現場体験をすることが将来の経営戦略立案などに必要であることをきちんと説明すれば認められるでしょう。その際は、会社の規模やその後従事する仕事の内容なども説明して、あくまで高度で専門的な知識が必要な仕事に就くことを説得的に説明しておくことが必要です。

観光学科で学びホテルマンになった場合にも、ビザは下りますか?

ホテルマンは微妙なケースと言われています。かなり大きく高価なホテルでプロとしての高度な知識や語学力等が必要な仕事を行うということが説得的に説明できれば許可される可能性もあります。一方、小さなビジネスホテルの受付程度の業務やアルバイトでもできるベッドメーキングなどでは不許可となるでしょう。

会社を退職した後、そのままで別の会社に就職できますか?

新しい会社の仕事内容が「人文知識・国際業務」で許される仕事内容に合っている場合は可能です。しかし、もし新しい仕事が「人文知識・国際業務」で許されない仕事だった場合は不法就労(資格外活動罪)となります。ですので、新しい仕事が許される仕事かどうかを確認するために「就労資格証明書」の申請を行うことをお勧めします。また、在留資格を持ったまま一定期間(6カ月程度)、ずっとその活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがあります。会社を辞めた後はできるだけ早く(6カ月以内に)次の仕事を見つけるようにしてください。

外国人ビザは入国管理局で手続きを行います。

外国人がビザをとるには、入国管理局(略して入管)で手続きを行います。入管手続については次のような相談が多く寄せられます。

  • 知人の外国人がビザで困っているようで助けてあげたい。
  • アルバイト留学生をそのまま当社で雇用したい。
  • 外国人の夫と日本で同居したいが手続がわからない。
  • 娘が外国人と結婚したがっているようだ。

外国人が日本にやってきて、留学したり、働いたり、夫婦や家族で生活をする際にはビザ(在留資格)が必要とです。その手続をおこなっている役所が、入国管理局略して入管(にゅうかん)です。外国人雇用や国際結婚などで、外国人を新たに日本に呼ぶときの認定証明書手続、すでに日本にいる外国人の在留資格を変更したり更新したりする手続もすべて入国管理局で在留資格(ビザ)申請手続きを行います。

入管に関するお問い合わせは、今すぐ↓↓電話・メール↓↓までどうぞ。また、お調べの方は下記をお読み下さい。

目次

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マーク:外国人雇用顧問

 

入管は概ね全国都道府県ごとにある

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入管は全国48都道府県におよそ1つずつあり、外国人が住むあるいは住むことになる都道府県を管轄する入管に申請手続を行います。また、各地方の主要都市(札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡)の入管は各地方の都道府県の申請を受けることができます。

入管の受付時間は、平日の9:00~16:00が原則となっています。地方の入国管理局ではお昼休みのため12:00~13:00が手薄もしくは休憩になっていることもあるようです。東京、大阪、名古屋などの入国管理局では2,3時間以上順番待ちすることもざらにありますので時間に余裕をもって申請に赴くのがよいでしょう。

 

入管手続の専門性と重要性

日本には在留資格約30種類あり、それぞれに取得の条件も必要資料も異なり、個別事情によって資料を変えたり詳しい説明を求められる(素人が申請すると追加資料提出や追加説明書提出など)ことが多いです。また、在留資格によって認められる活動(特に就労できる業務内容)が異なるため、仮に在留資格の取得ができても業務内容が適合せずに就労できなかったという例も数多くあります。

一方で、外国人にとってビザ・在留資格というのは、よく命の次に大切だとも言われるように、日本で生活を行う上で最も必要な許可手続きになります。もし、ビザ・在留資格が許可されなければ泣く泣く日本を出て母国に帰国しなければならなかったり、場合によっては不法就労や不法滞在で犯罪者になってしまうこともありえます。

このように外国人にとっての入管手続は、その外国人の方の日本での滞在や就労・留学などの活動の前提とある非常に重要な手続ですので、できる限り事前に専門家に相談しアドバイスをうけることをお勧めしています。(その上で簡易な手続でしたら、外国人または関係者の方ご自身で申請することは問題ありません)

 

入管手続は原則本人のみ、ただし専門家に依頼可

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入管でのビザ申請手続は本人確認をして行いますので原則は本人のみが申請します。ただし、弁護士・行政書士でかつ入国管理局に届出を行っている者は、申請取次者として本人に代わって入管でのビザ手続などを代行することができます。(ただし、その場合は本人には日本に滞在している必要があり、パスポートや在留カードなどの身分証明をお預かりして入管に持参して提示することが求められることに注意が必要。)

弁護士・行政書士で入管業務を扱っていることをホームページなどに掲載している人も多くいらっしゃいます。ただし、非常に特殊で専門性が高いといわれる(入管法に加えて入管関連法令の理解、外国語能力、外国法令の知識など特殊な知識が求められる分野である)分野であるため、できるだけ入管業務を専門とし数多くの実績と経験をもった専門家を選び依頼することが大切です。*実際に弁護士・行政書士で全く実績のない素人同然の方も多くいらっしゃいます。

専門家選択の基準

ビザ・在留資格の入管手続を本当に「専門」として扱っている専門家であるかどうかは、以下のような基準があげられます。

まず、最も大事なのは、取次資格をもっているかです。行政書士の場合は、申請取次届出済証明というピンクのカードが証明となります。このカードをもっている行政書士のみが入管でのビザ・在留資格手続きを取り次ぐことができるのであり専門家といえます。弁護士・行政書士は法律の専門家ではありますが、すべての分野に通じているわけではありません。全くといっていいほど専門知識も経験実績もない人も多いことには注意してください。行政書士の場合は、行政書士会で所定のセミナーを受講し、一定の能力審査の試験を受けた後、行政書士会を通じて入国管理局への届出を行ってはじめて資格をえることができます。また、これらは3年後の更新を経なければ資格を失ってしまうことになっており、すべての行政書士が入管申請手続きの取次資格を持っているわけではありません。弁護士・行政書士だからといって入管手続の専門家であるとはいえません(もちろん相続・許認可など他の分野の専門であることは否定しません)。

次に重要なのは、これまで扱った件数の実績です。1つの基準としては少なくとも100件以上の手続経験・実績がある人は素人ではないと言えるでしょう。一通りの実務を経験しているといえます。また500件以上の手続経験・実績のある人はかなり専門性が高いと言えますと思います。イレギュラー案件も含めて相当の知識と経験をもっているとみてよいと思います。実は、我々プロの間でも500件以上の経験のあるような専門家は、お互いに顔見知りであることが多く、最新の情報交換をしていることが多いです。

また、経験年数も指標になります。とはいえても長ければいいというものではなく、たとえこれまで100件以上の経験があっても10年この仕事をしている人は年に10件しか手続きをしていないことになります。おそらく本当の専門は別の分野(建設業許可など)にあるのでしょう。最新の法改正や手続き事情にはついていっていない可能性があります。1年間に少なくとも50件以上の業務を取り扱っている人がよいと思います。逆に、あまりに経験年数が短いのも注意が必要です。開業後2,3年しか仕事をしていないのに数百件の件数を受けているようなケースも実態を伴っていないカラクリがある可能性があります。

さらに、所属の団体・研究会や講演実績も参考になります。法改正などの非常に多いビザ・在留資格の分野はほとんどの専門家は何らかの勉強会・研究会などで日々研鑽を積んでいる方がほとんどです。また、ある程度の実績のある方はその勉強会・研究会の中で、あるいは顧問先会社や公的機関などで自ら講師などで登壇・発表していることが多いです(大学教授や医師が、それぞれ専門の学会などで研究発表するような感じです。)。

一方で許可率というのはあまり当てになりません。これは中国人依頼者などからよく聞かれることが多いのですが、許可率が8割を切るような専門家はそもそもあまりいません(許可申請の要件はほぼ明示されているため許可の可能性がない事案は相談・依頼の段階でお断りすることがほとんどであるため)。先例がないケースや微妙でケースであえてチャレンジして不許可になることがあっても、ほとんどの専門家はせいぜい95~98%の許可率に収まるかと思います。よっぽど不許可が多い人は除いて、専門家が見ておそらく大丈夫だというケースだと不許可になることはあまりありません(逆に絶対に許可されないような案件でも依頼を受けるような専門家は注意です)。

 

弁護士と行政書士の違い

入管手続きを取り次ぐことのできる専門家は、弁護士・行政書士で入国管理局に届け出た(これには一定の能力審査・手続きが前提です)場合に限られます。一般的には法律問題や人権問題を主な職域とする弁護士の方は、ビザ・在留資格の入管手続のなかでも難民申請、在留特別許可などの違法案件、申請不許可の場合の訴訟案件などを専門にされている傾向があります。一方で、許認可を主な職域とする行政書士は、入国管理局という役所への通常の許可申請(外国人雇用、国際結婚、永住など)を扱っているケースが多いと思います。

同じ士業であっても、司法書士、社会保険労務士、税理士の方(専業)は入管手続の取次資格者にはなれませんので注意が必要です。また、もちろん、いわゆる民間のコンサルタント、資格をもたないブローカー(特に外国人雇用や国際結婚、難民申請において非常に多くいらっしゃるように思われます)に取次資格はありませんのでご注意下さい。

行政書士川添国際法務事務所へのご相談・ご依頼

当事務所も、在留資格専門の行政書士として、これまでの約10,000件の相談実績と約2,000件の手続実績から、適切なアドバイス、迅速かつ的確な手続代行を行います。ご依頼をお考えのみなさまはぜひ一度ご相談ください。

相談費用 *完全予約制。まずはメールまたはお電話でご連絡ください。

  • 来所相談  6,000円
  • SKYPE相談 6,000円
  • 訪問相談 10,000円(+交通費相当額・遠隔地)

標準費用 *同時複数名申請など割引有。経営管理は50%増

  • 認定証明書 120,000円
  • 変更申請   80,000円
  • 更新申請   40,000円
  • 永住申請  150,000円

マーク:いますぐ無料メール相談

マーク:外国人雇用顧問

ここでは、ビザの更新・延長について説明します。

ビザ・在留資格の更新(延長)手続き

こんな場合、在留資格の更新(延長)手続きが必要となります。

  • 留学ビザ(2年)が切れるけど、引き続き卒業まで日本に留学していたい。
  • 就労ビザ(1年)がもうすぐ期限になるが、引き続き日本で働きたい。
  • 配偶者ビザ(3年)の期限がくるが、そのまま家族と暮らしたい。

在留資格には永住を除いて、期限があります。この期限を過ぎてしまうとオーバーステイとなって違法滞在となってしまいます。必ず期限までに在留資格の更新(延長)の手続きを行なって下さい。(期限の3ヶ月前から申請を受け付けています)。

在留資格更新の手続

在留資格更新に必要な申請書・必要書類を作成・収集します

必要書類は在留資格によって異なります。なお、前回の更新時と状況に変わりがない場合、必要書類は多くありませんが、転職や再婚など状況変化があった場合には在留資格の変更申請と同等程度の多くの書類が必要となる場合があります。

入国管理局に更新申請を行います

申請期間はおよそ2週間~2ヶ月です。状況に変化がない場合には通常短期間で許可がでます。一方で状況変化がある場合には2ヶ月程度の期間を要する場合もあります。

入国管理局から許可通知のハガキが送付

通知ハガキ、パスポート、在留カード、手数料4000円分の収入印紙を用意して入国管理局にいけば、新しい在留カードが付与されます。

まずは、ご相談を

更新の申請は収入、納税、転職、再婚など状況の変化がなければ通常は問題なく許可が下りることが多いため、ご自身で申請されるかたも多くいらっしゃいます。

お仕事の都合などで忙しく平日昼間に入管にいけない方、状況に変化があり理由書や他の証明書類が必要となる方は、ぜひビザ専門行政書士の当事務所にご相談下さい。理由書のみ、追加書類のみの作成も承っております。

報酬

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

  • メール・電話問い合わせ・・・無料
  • 来所相談・・・6,000円
  • 出張相談・・・10,000円
  • 更新申請サポート・・・40,000円
  • 更新申請(転職・再婚)サポート・・・80,000円
  • 更新申請(一部書類のみ)・・・20,000円

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
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平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

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