大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

就労ビザにはいくつかの種類があり、就労する職業に応じたものを申請しなければなりません。

就労ビザの申請が許可されるかどうかについては、業種ごとに「どういった就労内容であるか?」という点が大きく関わってきます。いくつか代表的な職業について見てみましょう。

飲食店

飲食店で外国人スタッフを見かける機会も多くなったと思いますが、ほとんどは留学生アルバイトであると予測されます。では、飲食店で外国人を正社員として雇用する場合ですが、飲食店に多く見られる「調理補助」や「ホールスタッフ」として外国人を正社員雇用することはできません。

飲食店で外国人を正社員雇用できるのは、例えば「会計業務」などの事務作業です。もしくは店舗管理を行う「店長」や「スーパーバイザー」であれば可能でな場合もあります。

製造業・建築業

製造業・建築業

製造業で外国人を正社員雇用する場合、認められるのは「営業部門」「会計部門」「通訳翻訳」などです。現場での就労は、就労制限のない在留資格、もしくは技能実習の一部の在留資格の持ち主のみ認められています。

建設業でも同じく、会計などの事務系や、設計などの技術系の就労であれば就労ビザが認められる可能性があります。一方で建築現場での労働は「単純労働」であるとみなされ、就労ビザが取得できる可能性は極めて低いです。

法改正により単純労働も認められる方向に

2018年の閣議決定において、今まで「単純労働である」とされていた業種にも就労ビザが認められる可能性が出てきました。順調に行けば2018年秋に法改正が行われ、翌年春からの施行予定となっています。

従来は、単純労働として扱われていた分野での外国人就労は、原則として禁止されていました。しかし、日本人の就労希望者が少なくて慢性的な人手不足に陥っている分野において、新設予定の技能評価試験に合格すれば就労資格が認められるようになる予定です。対象となる業種は以下の予定です。

  • ・農業
  • ・介護
  • ・建築
  • ・造船
  • ・宿泊

就労ビザ申請は行政書士に相談を!京都で就労ビザの申請代行は行政書士・川添国際法務事務所へ

就労ビザ申請は行政書士に相談を!京都で就労ビザの申請代行は行政書士・川添国際法務事務所へ

就労ビザは、法改正を含めてなかなか複雑かつデリケートな問題です。場合によっては「不法就労助長罪」で会社が罪に問われるケースも出てきますので、就労ビザ申請については専門の行政書士に相談することをおすすめします。

京都で就労ビザに関することなら行政書士・川添国際法務事務所にご相談ください。在留資格・ビザ申請を専門とする入管業務に通じた行政書士が、煩雑な手続きを代行いたします。

行政書士は英語での対応が可能で、主な対応エリアは大阪、京都、神戸、奈良近辺です。無料相談はメール・電話で受け付けておりますので、京都など関西圏在住の方はお気軽にご相談ください。

京都で就労ビザの手続きを代行で依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

外国人が日本で働くためには「就労ビザ」を申請しなければなりません。これから日本で働こうとしている外国人や、外国人を雇用しようとしている企業にとって、就労ビザの知識は必要不可欠です。

就労ビザの基本的な知識について解説します。

日本における「就労ビザ」とは

日本における「就労ビザ」とは

日本では、「在留資格」と「就労ビザ」の概念は同じではありません。就労ビザという在留資格は存在していません。

就労ビザとは何かといえば、一般的に「技能」や「教授」といった、就労(収入を伴う事業の運営または報酬を受ける活動)が可能な在留資格の総称です。

就労ビザは、在留資格ごとに異なる要件が規定されています。そのため、必要となる在留資格がどの種類なのかを理解した上で、その種類で規定されている在留資格の要件を満たさなければ、日本での在留が認められないのです。

仕事内容に応じた就労ビザを取得する

就労ビザを申請する際に注意すべきポイントとしては「仕事に対応した就労ビザを取得する」ことです。

外国人が日本で就労する場合、その仕事に対応した就労ビザを取得しなければなりません。もし適切なビザを取得していなければ「不法就労」となり、退去強制される可能性すらあります。

また、その外国人を雇用する企業側にもデメリットがあります。「不法就労助長罪」となれば処罰を受けることもありますし、企業の社会的信用にも傷がつくことになります。場合によっては、会社の存続に深刻なダメージを受けることも考えられます。

京都で就労ビザの申請手続きを依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

京都で就労ビザの申請手続きを依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

就労ビザは関連法律の改正が頻繁に行われている分野です。

2019年にも関連法律の改正が予想されるため、最新の情報をしっかりキャッチすることが重要です。特に、外国人雇用を継続的に行う場合や、介護業界など規則が変わりやすい業種は、注意して最新の情報を入手するようにしてください。

京都で就労ビザの申請手続きを依頼するなら、大阪・京都・奈良などの関西に対応する行政書士・川添国際法務事務所にお任せください。外国人が日本で暮らすために必要な在留資格、帰化申請の手続きサポートをメインに、法律の改正、関西地域の最新情報も積極的にご紹介していきます。

京都で就労ビザの手続きにお困りの方は、ぜひお問い合わせください。

京都で就労ビザの手続きを代行で依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

外国人が日本で仕事をするためには「就労ビザ」を取得しなければなりません。これは専門家に依頼しなくても自分で取得することは可能ですが、非常に難しいこととされています。

そこで、就労ビザを自分で取得することがなぜ難しいのかについて解説します。

手続きが面倒

手続きが面倒

第一に「手続きが面倒」という点が挙げられます。数多くの書類を集めて手続きをしなければなりません。

まとまった時間を確保することが難しい人の場合だと、忙しい合間を縫って少しずつ手続きを進めることになりますが、多大な時間と手間がかかります。

提出先が遠く、時間がかかる

提出先が遠く、時間がかかる

書類の提出先には「入国管理局」が含まれています。手続きを済ませに行くだけでも手間ですが、何よりも「待たされる」というデメリットが無視できません。

入国管理局はとても混み合っており、自分で手続きをする場合だと相当な時間がかかることが多いです。忙しい合間を縫って手続きをするのはデメリットが大きいといえます。

就労ビザ取得の成功率が低い

専門家に依頼せず自分で就労ビザを取得しようとしても、必ず1回で取得できるとは限りません。申請書類に不備があるなどして申請が通らないと、最終的に就労ビザを取得するまでに一般的に数ヶ月、提出書類に不備がある場合さらに数か月取得までお時間を要する可能性があります。

場合によっては有効期限のある書類を取得し直さなければならなくなるなど、面倒さがより際立ってしまいます。

就労ビザ取得は行政書士に依頼を!大阪で就労ビザを取得するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

手続きの特性上、自分で取得することも不可能ではない就労ビザですが、やはり難易度の高さや取得失敗のリスクを考えるとおすすめできる方法とはいえません。手間なく確実に就労ビザを取得したいのであれば、行政書士に依頼することをおすすめします。

大阪で就労ビザの取得をお考えなら、行政書士・川添国際法務事務所(大阪府枚方市)にお任せください。大阪、京都、奈良、神戸、滋賀など関西圏を中心に、外国人の在留資格・ビザ申請(国際結婚、外国人雇用、外国人の起業など)をサポートしております。

ビザ申請を専門に扱う行政書士だからこそ、充実したサービスで迅速・丁寧に対応いたします。面倒な文書作成や行政手続きをお手伝いしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

大阪で就労ビザの相談をするなら行政書士・川添国際法務事務所へ

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応


就労ビザを外国人が取得する際には、学歴がとても重要なります。

ここでは、就労ビザと学歴の関係について解説します。

(目次)

就労ビザと学歴要件

学歴がもっとも重要となるのは、俗に「一般就労ビザ」とよばれる「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)です。これは1つの種類のビザ(在留資格)ですが、技術、人文知識、国際業務でそれぞれ必要とされる学歴、会社でできる仕事が異なります。基本的には、大学を卒業して学位(学士号、修士号、博士号)を取得している人が対象となります。(学歴がない場合は、下の職歴で基準を満たすことになります)

日本の就労ビザは、そんなに学歴にうるさいんだとはよく相談者の方からも驚かれますが、前提として日本で働く外国人は「高度な知識・技術をもった外国人のみ日本で就労できる」という建前が大前提なので、「学歴」は非常に重視されています(*技能実習や特定技能は除く)

大学・大学と同等以上の学校を卒業

「大学を卒業していること」の要件ですが、これは単に学校を卒業したということではなく、「学士号」または「短期大学士号(準学士号)」を取得したことを意味しています。学校を中退した場合はもちろん卒業をしていても「学士号」「準学士号」をとっていなければこれにあたりません。当然、審査の際の必要書類として「学士号」「準学士号」を取得したことの証明が求められます。

ただし、大学でなくとも「大学と同等以上の教育を受けたこと」にあたる場合があります。これには、いわゆる「高等専門学校(高専)」卒業者、水産大学校、航空大学校、海上保安大学校、防衛大学校などの大学校卒業者、文部科学大臣指定外国大学日本校(テンプル大学ジャパンや北京語言大学東京校)などがあります。大学から飛び級で大学院に進学した場合もこれにあたります。

外国の大学を卒業

外国の大学を卒業した場合は、注意が必要です。日本の大学とは教育制度が全く異なることがよくあります。あまり聞き慣れなく国の場合は、その国に教育制度を確認した上で、日本でいうところの「学士号(Bachelor Degree)」に相当する学校であるのかを吟味します。あとは、卒業証明書と成績証明を取り寄せて、修業年限や取得単位科目名などで入管に説明する場合もあります。

(参考)文科省「世界の学校体系(ウェブサイト版)

よく問題となるのが、中国人が中国の大学を卒業した場合です。国によっては、大学という名前の学校であっても「学位」がでない学校があったり、そもそも国の認可等をとっていない学校があったりしますので注意が必要です。例えば、大学(学院)、専科学校、短期職業大学は日本の大学卒業に該当するといわれますが、大学専門部には2年制や3年制に学校があり学位は与えられない場合、大学は卒業したものの学位認定試験を受けておらず学位が与えられていない場合などもあります。このような場合は要件にあてはまらないこともありえます。

日本の専門学校(専修学校の専門課程)卒業

さらにややこしいのは「専門学校卒業」です。注意すべきは「本邦(日本)の」という点で、日本にある専修学校の専門課程であることが要件です。また、法務大臣告示によって「専門士」あるいは「高度専門士」の学位がもらえる場合に限られます。

ちなみに、専修学校と専門学校は違います。ちょっとだけ定義しておくと、一般の人がよく「専門学校」といっている学校は、おおまかに①専修学校、②各種学校、③無認可学校に分けられます。さらに、①専修学校は、①-①専門課程、①-②高等課程、①-③一般課程に分かれます。この①-①(専修学校の専門課程)がいわゆる法律上の「専門学校」になります。逆に言えば、たとえ「◯◯専門学校」と名乗っていても、①-①(学校教育法124条による都道府県知事認可)でない学校は、法律上の「専門学校」にはあたりません。

日本に留学している留学生の中にも、多くの人が専門学校と呼ばれる学校に通学している人が多いですが、上のように専修学校の専門課程であって「専門士」や「高度専門士」をとっていなければ、就労ビザが許可される可能性は少ないということになります。

ときどき質問されるのは、日本の専修学校の専門課程を、「通信教育」で外国(例えば中国やインド)で勉強して卒業した場合はどうかというものですが(なるほどビジネスモデルとしてありえそうですが)、これは「本邦の」にあたらずダメです。また、海外の専門学校も「本邦の」にあたらずダメということになります。

学歴がさらに有利になる場合(高度専門職)

通常は、大学を卒業していれば、学歴要件としてクリアすることが多いと思います。あとはお仕事の内容との関連性や給与額など他の要件を検討して下さい。

これとは別に、特に学歴の高い人には「高度専門職」ビザ(在留資格)において、有利になる場合があります。高度専門職ビザとは、年齢・学歴・年収・勤務先会社などにおいて「特に優秀な外国人人材」について、様々な特典をつけた特別のビザ(在留資格)です。

たとえば、教授や研究職の仕事でとれる高度専門職第1号(イ)や会社従業員でとれる高度専門職第1号(ロ)では、70ポイントをクリアする必要がありますが、最終学歴が博士号の場合は30ポイント、修士号・専門職学位(法科大学院やMBA取得者)は20ポイント、大卒者は10ポイント、がもらえます。外国人経営者の場合の高度専門職第1号(ハ)では、MBA・MOT専門職学位で25ポイント、博士号・修士号・その他専門職学位で20ポイント、大卒者で10ポイントがもらえます。

高度専門職では、学歴ポイントと年収ポイントの2つが特にポイントが高いので、学歴がある方はぜひチェックしてみてください。

(参照)高度人材ポイント評価の仕組み

就労ビザをとるために給与額は一つの大きなポイントになります。

外国人従業員に支払う給与額が、就労ビザの取得にどのように関わってくるのか、どのような点に注意滑ればいのかについて解説します。

就労ビザの条件としての「給与額」

在留資格は「入国管理局」に申請する

外国人従業員に支払う給与額は、就労ビザを取得する際に審査される条件の1つです。

「日本人と同等以上」

就労ビザの条件となる給与額は、「日本人と同等以上」です。抽象的な表現となっていますが、つまり同じ職種・年齢・学歴などの日本人と比べて低い賃金ではダメだということです。

就労ビザで外国人を雇う場合は、高度な知識・技術をもつ人材の雇用が前提で、決して安価な労働力をえるためではないという点に注意が必要です。

では、具体的にはどのくらいの金額が必要なのでしょうか。

外国人が会社員の場合の給与・賃金

一般的な会社従業員(例えば、人文知識、国際業務、技術、技能、企業内転勤など)での雇用であれば、日本人の同僚の給与額が一つの参考になります。この際は年齢や学歴、役職ができるだけ近い人にしましょう。賃金台帳や賃金規定などがあれば比較説明する資料として添付して説明することができます。もし、金額に大きな差があるようなら、資格や職能、入社後の年数などで理由を説明します。

一般的には大学新卒者の22歳、事務系総合職で18万円以上、職歴10年の中堅技術者で25万円以上が相当ではないかと思います。

外国人が専門職の場合の給与・報酬

弁護士や会計士、教授、医師・看護師など専門職の場合も、基本的には日本人の同じような年齢、学歴・資格をもつ人との比較が効果的です。また、業界・職種ごとに平均給与・報酬額のリストが業界団体などが公開していることがあります。実際には、専門職についている外国人の方はの給与は一般に高給であることが多いので給与額・報酬額で問題になることはあまりありません。ただ、業界平均や日本人の専門職と比べて極端に低い金額だと、本当に専門職に従事しているのか(単純労働などの他の業務に従事している偽装就労ではないか)が問題となりえます。

専門職の場合には人によって給与・報酬額に大きな開きがあることが多いですので、その場合は理由を説明したほうがよいでしょう。

家族扶養・永住申請の場合の条件

ここからはワンポイントアップのアドバイスです。就労ビザの条件としての給与額は上に記載したとおりで、「日本人と同等以上」であれば条件としてクリアできます。ただ、日本で働く外国人の人のことを長期的に考えると、将来的には家族を日本に呼んで一緒に生活したり、永住権をとることを希望していることもあります。その場合には、「家族滞在(扶養)」や「永住申請」を想定して、給与額を設定することも必要になってきます。

家族扶養と給与額

日本で働く外国人の方は、長く日本で働くことになると、外国にいる家族も日本に呼びたいということが起こります、あるいは結婚して家族ができることもあります。そのような場合には外国人就労者の外国人家族を扶養する「家族滞在」ビザ(在留資格)が必要となります。

これには、家族を養えるだけの給与額が必要です。ちなみに「家族滞在」で日本に滞在する家族は原則働くことはできません(別途、資格外活動許可を取る必要がありますが週28時間のアルバイトに限られます)。

例えば、日本で働く外国人男性が妻と子ども3人を日本に呼んで家族5人暮らしをしたい場合、5人が日本での暮らすことのできる費用(家賃、食費、教育費、水道光熱費、医療費、保険料ほか)をまかなえるだけの給与でなければ、家族を呼ぶことが難しくなる可能性があります。また、仮に就労ビザ・家族滞在ビザは取得できたとしても実質的に日本で生活を続けることが困難になることも考えられます。

特に子供の人数と教育費については、しっかりと計画立てておくこと、場合によっては家族手当や住居手当などの手当をつけたり、より条件のよい仕事への転職を検討することもありえます。

永住申請と給与額

日本で就労ビザを持って働いている外国人は、今後も続けて日本に住み続けたい、働き続けたいという場合には「永住」をとることが便宜です。永住をとるには永住申請をしなければなりませんが、この審査は給与額(年収)、納税額、社会保険や年金などが大きなポイントとなります。

永住を一度取得すると、その外国人は数年ごとの更新審査をうけることなく(理論的には死ぬまで)日本に住み続けることができます。そのような永住外国人の方の永住を認めるには、一定の収入をえて、自らの収入で家族全員が暮らしていけるだけの説明をすることは当然といえるでしょう。一方で、もし収入が低くなって生活できなくなれば生活保護、病気になれば健康保険・年金が支給されることで日本政府が支援をすることになります。

私個人の感覚としては、独身者で月額20万円(年額240万円)、扶養家族が一人増えるごとに月額5万円程度(年額60万円)程度はあったほうがよいと考えます。もちろん、預金があったり、持家などの資産があったりすれば資料をつけた説明によってはこれより少なくても永住取得は可能です。(入管は一人80万円程度を基準としているようです)

「高度人材」ビザをとるための給与額

もう一つ、給与額・報酬額によってメリットがあるのが「高度人材」ビザです。

「高度人材」ビザは、高度な専門知識や技能をもつ外国人のうち特に優秀な人材に特別なメリットを与えるために作られた特別の就労ビザです。これには大まかに教授・研究者(イ)、会社従業員(ロ)、経営者(ハ)の3種類があります。

高度人材(高度専門職)ビザのメリット

高度人材ビザの取得には各条件クリアによるポイント獲得で70ポイント以上を取る必要があります。高度人材ビザを取得した場合、その外国人の方は次のようなメリットがあります。

  • 複合就労活動が可能に
  • 在留期間が5年に
  • 永住取得要件が3年または1年に
  • 配偶者の就労が可能に。
  • 親、家政婦さんの呼び寄せ可能に。
  • 入管での審査がスピーディーに。

外国人教授・研究者の高度人材ビザと給与額

年収によって、かなり大きなポイントが得られます。

  • 年収1000万円 40ポイント
  • 年収900万円 35ポイント
  • 年収800万円 30ポイント
  • 年収700万円 25ポイント(39歳まで)
  • 年収600万円 20ポイント(39歳まで)
  • 年収500万円 15ポイント(34歳まで)
  • 年収400万円 10ポイント(29歳まで)

外国人従業員の高度人材ビザと給与額

年収によって、かなり大きなポイントが得られます。

  • 年収1000万円 40ポイント
  • 年収900万円 35ポイント
  • 年収800万円 30ポイント
  • 年収700万円 25ポイント(39歳まで)
  • 年収600万円 20ポイント(39歳まで)
  • 年収500万円 15ポイント(34歳まで)
  • 年収400万円 10ポイント(29歳まで)

ただし、年収300万円未満は他の条件がクリアできても、高度人材ビザは不許可になります。

外国人経営者の高度人材ビザと給与額

年収によって、かなり大きなポイントが得られます。

  • 年収3000万円 50ポイント
  • 年収2500万円 40ポイント
  • 年収2000万円 30ポイント
  • 年収1500万円 20ポイント

ただし、年収300万円未満は他の条件がクリアできても、高度人材ビザは不許可になります。

給与額と税金・社会保険の控除

上記の給与額は、もちろん税金・社会保険とも関わります。給与額が高ければ多くの税金(所得税、地方税)、労働保険・社会保険(健康保険・年金)を支払わなければならなくなります。通常、会社に勤務している場合は税金・社会保険料の支払いは特別徴収で控除(給与が支払われるときに会社があらかじめ税金・社会保険料を差し引いた金額(いわゆる手取り)で支払うことが多いです。

特に税金の支払いは就労ビザ(在留資格)の許可についても重要な条件となります。もし未納があれば不許可になることもありえますので注意してください。

関西で在留資格の申請代行を依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

関西で在留資格の申請代行を依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

在留資格の申請代行を行政書士に依頼するなら、外国人入管専門の行政書士・川添国際法務事務所にお任せください。

外国人雇用、国際結婚、外国人の転職、起業における在留資格・ビザ申請を、経験豊富な行政書士が手厚くサポートいたします。完全定額制・追加料金なしのわかりやすい報酬体系で、個人の方も安心してご相談いただけます。

個々のケースに応じて他業種専門家とも連携し、迅速・正確な手続きを進めてまいります。行政書士は大阪・京都・兵庫などの関西エリアを中心に対応しますので、ぜひお問い合わせください。

在留資格の申請を行政書士に依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所まで

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

就労ビザの基本条件

就労ビザをとるための基本的な条件は何か?と聞かれれば、3つあります。順にみていきます。

目次

就労ビザの基本条件①本人の学歴・職歴・資格

一般に、就労ビザは「高度な知識や技術」をもった外国人のみに与えられるものです。就労ビザをとるためには、外国人本人の学歴・職歴・資格などによって「高度な知識や技術」があるが必要であり、証明しなければなりません。

例えば、「技術」の就労ビザをとるための条件には大学の理系学部を卒業していること、「技能」の就労ビザをとるための条件には10年以上のコックとしての勤務経験、「法律・会計」であれば弁護士資格や会計士資格などが必要となります。

大学卒業の学歴(厳密にいえば「学士号」以上の学位をもっていること)には、短期大学(「準学士」の学位)や専門学校(「専門士」や「高度専門士」の学位)を卒業している人が認められることもありますが、その場合は基本条件②の仕事の内容との関連性がかなり厳密に審査されます。

就労ビザの基本条件②仕事の内容

就労ビザを取得するための最も重要な条件は、仕事の内容です。就労ビザは「高度な知識・技術」を必要とする仕事をする場合にのみ許可されます。これとは逆に「単純労働」は許可されません。

では、何が「高度」で何が「単純」なのかということになりますが、この線引は意外と難しいものです。一般的に言うと、工場などでの製造ラインの組立作業(工員)、建設現場での建材組み立て作業(建設作業員)、飲食業での接客や調理(飲食スタッフ)などの手や体を動かす仕事、言い換えると、学生アルバイトさんや日雇い労働者でもできる仕事は「単純労働」として就労ビザが不許可になります。

一方で、経済学部で学んだ知識を活かした経済アナリスト、経営学部の知識を活かした経理や会計、経営企画や営業戦略立案、法律学部で学ぶ法務部のリーガルチェックなどの知的労働は「専門性が高い」といえます。また、中華料理やインド料理(ただのラーメン屋やカレー屋ではなダメ)のコースを調理するような外国料理の料理人などの職人的な仕事も「専門性が高い」といえます。

就労ビザの基本条件③給与の金額

就労ビザをもっている外国人への給与・賃金にも一定の制約があります。基本的には同じ条件で働く日本人(年齢・職能・経験など)に支払う給与・賃金と同じかそれ以上の給与・賃金を支払うことが必要です。外国人だからといって低賃金で雇用するということはできません。

就労ビザをもって日本で働く外国人は、「高度な知識・技能」をもって働くのであり、当然給与・賃金についてもそれなりの金額を支払うことが前提です。ここで不当に安い給与・賃金であれば就労ビザは不許可になります。(一般的には業種ごとの平均賃金や会社の他の従業員への賃金との比較がポイントです)

就労ビザの基本条件はすべてを満たす必要がある

就労ビザの上の3つの条件については、1つでも欠けると許可されません。特に、①本人の学歴・職歴・資格については容易に変えることはできませんので、外国人を雇用・採用する際には必ず事前に確認(履歴書や卒業証明書)をすることがポイントです。

 

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab