「日本人の配偶者等」って?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、特別養子、子である者が
修得できる在留資格です。
国際結婚の具体的な手続については別項目で紹介します。どこの国の人と結婚するか
により要件が異なるので注意が必要です。法律上の婚姻(事実婚、婚約、同性婚は不可)で、かつ実質的な婚姻関係にある場合に限られます。
養子縁組の具体的手続についても別項目で紹介します。この在留資格をとるためは、
特別養子でなければいけません。
滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません。