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「特定活動」って?

特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人にについて特に指定する
活動を認める在留資格です。これもいろいろなものがありますが例をあげると・・・。

  • 特定の情報処理技術者の資格者
  • 高度な専門知識を要する特定研究者
  • それらの扶養を受ける家族
  • 外交官等の家事使用人
  • ワーキングホリデー
  • アマチュアスポーツ選手の大会参加
  • 国際仲裁手続きを代理する活動
  • 特定の福祉ボランティア活動
  • 特定の国際文化交流講義など

特定の活動について行うことが認められます。

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行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
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