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外国人を雇用しようと思ったら、日本人を雇用する際とは異なる流れで手続きを進めていくことになります。

ここで問題があれば、後で大きなトラブルに発展する原因となるため、しっかりと理解しておくことが重要です。そこで、外国人雇用に関する手続きの流れについて解説します。

ステップ1「外国人を募集する」

外国人を雇用しようと思ったら、まずは採用したい外国人を決めるために募集をかけます。求人メディアやハローワーク、人材派遣など、様々な採用手段があります。

ステップ2「在留資格等の確認」

ステップ2「在留資格等の確認」

採用したい外国人が決まったら、当該外国人の「在留資格」等を確認してください。持っている在留資格が就労予定の仕事に合わないものである場合には、変更手続きが必要になります。

採用時点で海外にいる外国人の場合は、在留資格を持っていませんので、確認すべきは外国人の「職歴」や「学歴」です。外国人が日本で仕事をするためには「就労ビザ」を取得しなければなりません。

また、就労予定の仕事に合ったものを取得しなければならず、就労ビザごとの要件を満たしていることを確認しておく必要があるのです。そのため、学歴等の要件を満たしているかを確認しておくのです。

ステップ3「雇用契約書の作成」

外国人を雇用する場合、ステップ2が完了した時点で書面による雇用契約を結ぶことが必要になります。日本人雇用の場合は後回しにされることもありますが、外国人を雇用する場合だと認識の違い等で後にトラブルに発展する可能性があります。

外国人と直接のやりとりを行い、入社後の労働条件等をきちんと話し合った上で、双方合意の上で雇用契約書を作成しましょう。

ステップ4「就労ビザの申請」

ステップ4「就労ビザの申請」

雇用契約を結んだら、当該外国人の就労ビザの申請手続きに入ります。就労ビザは、会社の所在地を管轄、または、本人の住所地を管轄する「入国管理局」に申請をする必要があります。

管轄の入国管理局は以下のページで調べることができます。

就労ビザは誰でも取得できるわけではなく、入国管理局において審査が行われます。この審査には通常1~3ヶ月ほどかかりますので注意してください。

ステップ5「外国人受け入れの準備」

就労ビザを取得できたら、いよいよ本格的な雇用開始となります。ただし、日本人の雇用と違っていくつか注意しなければならないポイントがあります。

  • ハローワークへの届け出が必要
  • 業務内容の制限についての説明が必要
  • ビザ更新の管理を行う(手続き自体は外国人本人が行う)

大阪で外国人雇用に関する申請手続きでお困りなら行政書士・川添国際法務事務所へ

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