外国人が日本で活動するにあたって「在留資格」は切っても切り離せない関係にあります。そして「就職」もまた、在留資格が深く関係する活動の一つです。
「就職を考えている留学生」や「転職を考えている外国人」が在留資格で注意しなければならないことについて解説します。
留学生の在留資格変更
留学生は「留学」の在留資格を有しているはずですが、これでは日本で就職することはできません。日本で就職する際には「就労可能な在留資格」に変更する手続きをしなければなりません。
在留資格の変更手続きは、お住まいの住所を管轄する入国管理局で行います。注意すべきなのは、在留資格の変更に関する審査には1~3ヶ月かかるという点です。
この時、留学ビザが終了するまでに就労ビザが許可されないと不法滞在として扱われてしまいます。就職先が決まったら、早めに入国管理局で申請手続きを行いましょう。
留学生の在留資格変更手続きに必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 顔写真
- パスポートまたは在留資格証明書(提示できない場合はその理由書)
- 在留カード(外国人登録証明書を含む)
- 申請理由書(必須ではない)
- 雇用契約書のコピー
- 法人登記事項証明書
- 決算報告書のコピーまたは事業計画書
- 源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
- 会社案内
- 雇用理由書(必須ではない)
- 卒業証明書または卒業見込証明書
留学生の注意ポイント
これから就職しようとする留学生向けのアドバイスとして、以下の内容を提示します。
- 日本のマナーやルールに注意する
- 採用選考スケジュールを知る
- 活動スケジュールを立てる
- 在留資格に関することは速やかに入国管理局に申請する
外国人は転職時に入管での手続きが必要
外国人は、日本国内での転職が可能です。しかし、その際には在留資格の変更手続きが必要である場合があることを理解しておきましょう。在留資格には就労などの活動内容が制限されており、在留資格の変更なしにその範囲から外れる転職をすると「不法就労」とみなされてしまいます。
また、活動内容の制限から外れない転職の場合でも、入国管理局に就労資格証明書の交付申請手続きをしなければなりません。
在留資格に特化した行政書士をお探しなら行政書士・川添国際法務事務所へ
在留資格の申請手続きは、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することも可能ですが、すべての専門家が外国人のビザ手続きを熟知しているわけではありません。
大阪・京都・兵庫などの関西圏で在留資格に特化した行政書士をお探しなら、行政書士・川添国際法務事務所をご利用ください。申請手続きの確かな実績があるからこそ、2回目以降の大幅割引や家族割引、不許可の際の残額返金など、充実したサービスをご用意しております。
オンラインやメールからご相談を受け付けており、日本全国出張いたしますので、まずは一度お問い合わせください。行政書士は英語でのご相談も承ります。
就労ビザの基礎情報
就労ビザの申請を行政書士がサポート!
業種別の就労ビザ取得とは?
外国人雇用について
在留資格の申請方法
在留資格の申請を行政書士に依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所まで
事務所名 | 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office |
---|---|
代表者 | 川添 賢史 Kawazoe Satoshi |
住所 | 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701 1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192 |
TEL | 072-805-3331 |
FAX | 072-805-3334 (24H) |
info@gaikoku-jin.com | |
URL | https://gaikoku-jin.com |
営業時間 | 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応 |