外国人雇用には「就労ビザ」が必要
外国人を雇用する際には、こんな相談が寄せられています。
- 我が社でも外国人従業員の雇用を考えている。
- 採用面接にはじめて外国人留学生が応募してきた。
- 中国支社の現地外国人社員を日本へ異動させたい。
外国人を雇用して日本で働いてもらうには、その外国人が「就労ビザ(正確には「就労系の在留資格」)をもっていることが必要です。もし、就労することのできる在留資格をもっていない外国人を雇用した場合には、外国人には不法就労罪、雇用している会社は不法就労助長罪に問われる場合があります。
もし、雇用したい外国人が就労系の在留資格を持っていない場合には、雇用契約書(あるいは内定通知書)を締結した後に、入国管理局に就労ビザ(在留資格)を申請し、就労できる在留資格を取ってから労働をはじめてもらう必要があります。
外国人雇用を考えている会社・事業主様は一度ご相談ください。
外国人雇用には、日本人の雇用と異なるポイント、注意すべき点があります。まずは一度ご相談ください。また、外国人雇用についてお調べの場合は下の記事をご参照ください。
目次
- 外国人雇用の手続きと注意点
- 外国人雇用できるビザ・在留資格
- 外国人雇用のご相談・ご依頼
就労できる在留資格を取得するには一定の手続と数ヶ月の審査期間がかかりますので、前もって計画をたててスケジュールを見越して申請する必要があります。また、就労できる在留資格は、その種類ごとに従事することのできる業務内容が厳しく制限されています。この仕事内容を安易に考えて許可されていない仕事をさせていること、不法就労になってしまう可能性があります。
なお、「日本人の配偶者等(つまり日本人の夫・妻)」や「定住者(日系人や元日本人配偶者など)」をもっている外国人は仕事内容の制限は原則ありません。また、「資格外活動許可(アルバイト許可)」をもっている留学生や外国人家族は比較的自由な仕事につくことができますが、労働時間が厳しく制限されています。
外国人雇用できるビザ・在留資格
就労できるビザ・在留資格とは
外国人が日本で働くには就労することのできる「在留資格」が必要です。正確には、日本で就労できる種類の「在留資格」をもっていなければなりません。もし、これなしに外国人を日本の会社で働かせた場合、その外国人の不法就労を助長したこと(犯罪者・懲役罰金刑あり)になってしまいます。この点安易に考えていらっしゃる会社・事業主の方も多数おられますが、ご自身やご自身の会社が犯罪者にならないようしっかりご確認ださい。
注意しなければならないのは、就労系の在留資格には多くの種類があることです。その種類ごとに日本ですることのできる仕事の内容が厳格に決まっていますので、会社で従事する仕事の内容にあった適切なビザ(在留資格)を取らなければなりません。
たとえば、製薬会社の研究開発業務、出版社での翻訳業務、貿易会社での貿易事務などの仕事をする場合には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格をもっていなければいけません。これには、その外国人が大学等を卒業し学位をもっていることが原則です(一部例外あり)。また、外国レストランのシェフやワインソムリエ、宝石加工、パイロットなど職人的な仕事の場合には「技能」という在留資格が必要で、これには10年以上の職務経験が求められます。
逆に、小さな飲食店の調理や接客、運送業の運転手、製造業の組み立て作業などは「単純労働」とされ、就労ビザは許可されません。また、介護職やマッサージ師、美容師などの仕事についても現在(2017年1月1日)では、一部の例外を除いて該当する就労ビザはなく、日本では就労することができません(例外として、下で述べるアルバイト(資格外活動許可)や身分系のビザ(在留資格)をもっている場合に限れます。
また、そもそも「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などの非就労系の在留資格では原則として日本で働くことができません。(ただし、アルバイトに限り「資格外活動許可」をとることで許される場合があります。) 一方で、「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などのいわゆる身分系の在留資格があれば業種に制限なくおおむねどのような仕事であっても働くことができます(単純労働も可)。
就労できるビザ・在留資格の種類
就労には次のようなものがあります。
- 外交・・・外交
- 公用・・・公務員
- 教授・・・大学教授
- 芸術・・・芸術家
- 宗教・・・宗教家
- 報道・・・ジャーナリスト
- 経営管理・・・投資家、経営者、管理者
- 法律会計業務・・・弁護士、会計士
- 医療・・・医師、看護師
- 研究・・・研究者
- 教育・・・学校の先生
- 技術・人文知識・国際業務・・・高度な知識を活かした会社員
- 企業内転勤・・・外国にある関連会社の従業員
- 興行・・・演劇、スポーツ
- 技能・・・熟練技能者(シェフなど)
- 高度人材・・・学歴・年齢・年収などから特別に高度と認めらた者
この中でも特に数が多いのは次の5つの場合です。仕事にあった正しい在留資格をもっている外国人でなければ雇用しても働かせることはできません。場合によっては不法就労助長罪で検挙されてしまいますので、従事させる仕事が在留資格に合致しているかどうか十分慎重に見極めるようにしてください。
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 技能
- 興行
- 高度人材
「就労系の在留資格」の手続き
日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、管轄する入国管理局に申請をしなければなりません。これには次のような手続きがあります。
①国外にいる外国人を日本で働けるよう呼び寄せる・・・在留資格認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を就労ビザに変える・・・在留資格の変更
③今もっている就労ビザ(在留資格)の期限を延ばす・・・在留期限の更新
これについては「在留資格の手続」で解説します。
「就労系の在留資格」の要件と必要書類
就労ビザ取得のための要件としては、それぞれの種類によって内容は異なりますが、
- 本人の学歴・職歴
- 会社で行う業務
- 会社が支払う給与額
が重要になります。
また、これらの要件を満たしていることを証明するために必要な書類は、
- 本人の履歴書、卒業証明書、在職証明書
- 会社の法定調書合計表、登記簿謄本、決算書、会社概要
- 雇用契約書、業務内容説明書(特に重要)
となります。
外国人雇用のご相談・ご依頼
外国人雇用のご相談・ご依頼は行政書士川添国際法務事務所へおまかせください。
当事務所の代行サービス
- 相談・助言(学歴・業種・給与額などからビザ取得の可能性を判断します。)
- 必要書類の収集(雇用契約書、本人書類、会社書類ほか)
- 申請書の作成(入力・作成後にご本人・会社の方に確認の押印のみ頂きます)
- 入管への申請手続(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)
- 入管との連絡・結果受領(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)
標準報酬額
- メール・フォーム・電話お問い合わせ 無料
- 来所・SKYPE相談 6,000円
- 訪問相談 10,000円+交通費
- 在留資格認定証明書 120,000円
- 在留資格変更申請 80,000円
- 在留資格更新申請 40,000円
- 就労資格証明書 80,000円
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