大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

ビザ・入管手続

ビザ・在留資格と行政書士

ここでは、在留資格の専門家について説明します。

行政書士〜文書作成と行政手続きのプロ〜

行政書士

行政書士は、許可申請などの行政手続と契約書などの文書作成を専門とする国家資格者です。そのうち、入国管理局に申請取次者として届出た行政書士を申請取次行政書士と言います。申請取次行政書士の代わりに「入管行政書士」や「国際行政書士」の俗称を使う場合もあります。

入管行政書士は、入国管理局での手続において必要な書面の収集・作成・提出を外国人に代わって取次ぎます。取次カードと呼ばれるピンク色の身分証明カードをもっているのが申請取次の資格者です。(行政書士のすべてが 入管の申請を取次ぐことができるわけではありませんのでご注意ください)

行政書士は通常、様々な業務を行っていますが(建設業許可、道路運送業許可、相続・遺言、法人設立など。)、外国人の在留資格にかかわる「入管業務」もその一つです。行政書士はそれぞれの業務を専門として行っている場合が多いですので、ご相談・ご依頼には経験豊富な「入管」専門行政書士をお選びください。(単にホームページなどで「ビザ・入管業務」と記載されていたも、経験の乏しい行政書士も少なからず存在します。)

外国人の安心・快適をサポート

行政書士の仕事は、もちろん入国管理局での申請にかかわる業務だけではありません。行政書士は、日本の法律や行政に不慣れで日本語が苦手という外国人の安心・快適な暮らしをサポートします。(*法律に関して争いが生じた場合の裁判手続は弁護士業務であるため行政書士は扱えません。)

住居、教育、福祉、雇用、結婚、相続、金銭など、生活上のトラブル・お困りごとは多くあります。暮らしの中で生じたトラブルの最初の窓口として解決策を一緒に考え、外国人の方々の安心・快適な生活をサポートします。

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ビザ・在留資格の手続

ここでは、外国人の在留資格・ビザの手続きの基本的な説明します。

在留資格と申請手続き

外国人が日本に滞在して、留学生として勉強したり、会社で働いたり、家族と生活を送るには「在留資格」が必要です。一般的には「ビザ」と呼ばれたりしますが、正確には「在留資格」といいます。

外国人が日本に滞在して活動を行うには、「在留資格」をとるための申請をしなければなりません。これには申請書とともに証拠となる書類を付けて提出することが求められます。

入国管理局への申請

外国人の在留資格にかかわる申請は、入国管理局(略して「入管」と呼ばれる)へ申請します。入国管理局は基本的に地方ごとに本局があり、都道府県ごとに支局がありますので管轄の入国管理局に申請をおこないます。

なお、入国管理局は平日の9:00〜16:00が営業時間となっており、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは申請を受け付けていませんので注意が必要です。

在留資格のためどんな書類や手続が必要なのか。

在留資格には多くの種類がありますが、大きく4つのカテゴリーにわけられます。

  • 働くための在留資格・・・人文国際、技術、技能、投資経営など
  • 学ぶための在留資格・・・留学、文化活動など
  • 身分による在留資格・・・日本人の配偶者、定住者(日系人など)、永住者など
  • その他の在留資格・・・特定活動など
在留資格をとるためには、そのカテゴリーや種類ごとに定められた条件を満たさなければなりません。これには主に学歴や職歴、収入や納税、家族や居住状況、申請理由などがあります。それぞれの条件を満たすことを証明するため、申請には書類などの資料をつけることが求められます。また、外国語の書類は翻訳も必要となります。
例えば、、
  • 学歴・職歴(卒業証明書、在学証明書、在職証明書、履歴書、会社登記簿など)
  • 収入・納税(所得証明、納税証明、預金通帳、不動産登記簿謄本など)
  • 家族・居住(住民票、戸籍謄本、韓国家族関係証明、中国公証書・戸口簿など)
これらの添付書類を準備して、申請書とともに入国管理局に提出して申請をおこないます。(もし、不足がある場合には申請後に入管から追加資料の提出が求められることもあります。)
審査期間は、一般に申請からおよそ2週間から2ヶ月となっています。(但し、永住申請は6ヶ月程度以上かかる場合もあります。)

ビザ・在留資格の種類

在留資格の種類

外国人が日本に滞在し活動するためには在留資格を取得しなければなりませんが、在留資格には多くの種類があり、それぞれに滞在期間や活動内容が異なっています。それぞれ取得の条件やできる活動内容も異なります。参考に 下の一覧を見てみましょう。

【1.一定の就労のみできる】

外交・・・外交官とその家族
公用・・・外国政府の職員とその家族
教授・・・大学教授など
芸術・・・音楽家、芸術家など
宗教・・・宣教師など
報道・・・マスコミ記者など
経営・管理・・・会社役員、管理職
法律・会計業務・・・弁護士、会計士など
医療・・・医師、歯科医師など
研究・・・民間・政府機関の研究員
教育・・・小・中・高校の先生
技術・人文知識・国際業務・・・大学卒業者などの高度な技術・知識を持つ労働者
企業内転勤・・・親子会社や関連会社で転勤により来日
興業・・・演劇、演芸、演奏、スポーツ
技能・・・調理師など

【2.就労は原則できない】

文化活動・・・日本文化や日本芸術の研究者(無収入)
短期滞在・・・観光、親族訪問、商談、買付けに来た人
留学・・・大学、専門学校への留学生(資格外活動OK)
研修・・・民間企業での研修生
家族滞在・・・就労外国人や留学生の配偶者と子供(資格外活動OK)

【3.原則どんな仕事でも就労できる】

永住者・・・永住してよいと法務大臣が認めた者
日本人の配偶者等・・・日本人の配偶者と子供
永住者の配偶者等・・・永住者の配偶者と子供
定住者・・・一定期間日本に滞在してよいと法務大臣が認めた者

【4.その他】

特定活動・・・ワーキングホリデー、インターンシップ生など

在留資格はこのように細かく分かれており、どの在留資格を申請するかは、日本でどんな活動(特に就労する場合の業種について)をするのかを考えて決める必要があるのです。

在留期限更新許可申請

ここでは、ビザの更新・延長について説明します。

ビザ・在留資格の更新(延長)手続き

こんな場合、在留資格の更新(延長)手続きが必要となります。

  • 留学ビザ(2年)が切れるけど、引き続き卒業まで日本に留学していたい。
  • 就労ビザ(1年)がもうすぐ期限になるが、引き続き日本で働きたい。
  • 配偶者ビザ(3年)の期限がくるが、そのまま家族と暮らしたい。

在留資格には永住を除いて、期限があります。この期限を過ぎてしまうとオーバーステイとなって違法滞在となってしまいます。必ず期限までに在留資格の更新(延長)の手続きを行なって下さい。(期限の3ヶ月前から申請を受け付けています)。

在留資格更新の手続

在留資格更新に必要な申請書・必要書類を作成・収集します

必要書類は在留資格によって異なります。なお、前回の更新時と状況に変わりがない場合、必要書類は多くありませんが、転職や再婚など状況変化があった場合には在留資格の変更申請と同等程度の多くの書類が必要となる場合があります。

入国管理局に更新申請を行います

申請期間はおよそ2週間~2ヶ月です。状況に変化がない場合には通常短期間で許可がでます。一方で状況変化がある場合には2ヶ月程度の期間を要する場合もあります。

入国管理局から許可通知のハガキが送付

通知ハガキ、パスポート、在留カード、手数料4000円分の収入印紙を用意して入国管理局にいけば、新しい在留カードが付与されます。

まずは、ご相談を

更新の申請は収入、納税、転職、再婚など状況の変化がなければ通常は問題なく許可が下りることが多いため、ご自身で申請されるかたも多くいらっしゃいます。

お仕事の都合などで忙しく平日昼間に入管にいけない方、状況に変化があり理由書や他の証明書類が必要となる方は、ぜひビザ専門行政書士の当事務所にご相談下さい。理由書のみ、追加書類のみの作成も承っております。

報酬

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

  • メール・電話問い合わせ・・・無料
  • 来所相談・・・6,000円
  • 出張相談・・・10,000円
  • 更新申請サポート・・・40,000円
  • 更新申請(転職・再婚)サポート・・・80,000円
  • 更新申請(一部書類のみ)・・・20,000円

在留資格変更許可申請

ここでは、在留資格変更許可の申請手続きについて説明します。

在留資格ビザの変更許可申請

こんな場合には、在留資格の変更申請が必要となります。

  • 日本の大学に留学していますが、就職がきまったので就労ビザをとりたい。
  • 日本の会社で働いているが、日本人妻と結婚したので配偶者ビザに変えたい。
  • 会社をやめて新たに自分の会社をつくったので経営ビザをとりたい。
  • 日本人夫と離婚したので、定住者ビザで今後も日本に住み続けたい。
  • 外国人の父をもつ家族ビザだったが就職したので就労ビザに変えたい。
  • 短期滞在で日本にいる間に結婚したので、そのまま配偶者ビザに変えたい。

このように今もっている在留資格から他の在留資格に変えたい場合には、在留資格変更申請が必要です。これには申請書と必要書類をそろえて、日本にある入国管理局に申請する必要があります。なお、今もっている在留資格の期限が切れるまでに申請を行わなければオーバーステイ(不法滞在)となってしまいます。

在留資格は、一人が1つの種類しか原則持つことができず(資格外活動許可を除く)、その在留資格で認められる活動しか行えません。なので、留学生が就職して働き出したり、外国人が日本人と離婚した場合には在留資格を変更しなければならない場合があります。

在留資格を変更するには次のような手続きが必要となります。

在留資格ビザ変更申請の手続き

変更手続きに必要な申請書・必要書類を作成・収集する

必要書類は在留資格の種類によって異なります。

入国管理局において変更申請を行います

審査期間はおよそ1ヶ月半~2ヶ月ほどです。必要書類が足りなかったり説明が不十分の場合、追加書類を要求される場合もあり通常審査期間が長引くことがあります。

入国管理局から許可通知のハガキが届きます

許可通知のハガキ、パスポート、在留カード、手数料4000円分の収入印紙をもって入国管理局に行き、新しい在留カードをもらいます。

もし変更が不許可となれば、今現在もっている在留資格の期限が切れるまでに国外に出るか再度申請をおこなう必要があります(帰国準備のための猶予期間が与えられる場合もあります)。再申請を考える場合は必ず不許可理由を聞くようにしましょう。(必要があれば、専門家がご一緒に入管に随行いたします。)

まずは、ご相談を

当事務所は、外国人のビザ・在留資格手続を専門に行なっている事務所です。中国、韓国籍の皆さんはもとより、欧米、アジア、南米、アフリカなど英語圏・ヨーロッパ語圏のお客様も経験豊富です。年間相談件数は1000件以上、ビザ手続代行件数100件以上の実績で、ご相談させていただきます。

報酬額

入管専門行政書士・川添賢史

入管専門行政書士・川添賢史

  • メール問い合わせ・・・無料
  • 来所相談・・・6,000円
  • SKYPE相談・・・6,000円
  • 出張相談・・・10,000円
  • 変更手続サポート・・・80,000円
  • 変更手続(一部書類作成)・・・応相談

在留資格認定証明書

ここでは、在留資格認定証明書の手続きについてお伝えします。

在留資格認定証明書で外国人を日本に呼ぶ

こんな場合には、在留資格認定証明書が必要です。

  • 外国にいる外国人妻(夫・子ども)を日本に呼び寄せ一緒に暮らしたい。
  • 外国にいる外国人従業員を新たに雇用して日本の会社で働かせたい。
  • 外国人留学生を日本語学校で受け入れて日本語を勉強させたい。
  • 外国人芸能人(歌手・ダンサー)・スポーツ選手を呼んでイベントをしたい。
  • 外国人ビジネスマンを日本の会社の会社役員として迎え入れたい。

現在は外国にいて日本の在留資格をもっていない外国人を日本に呼び寄せて、長期間(90日以上をいう)滞在してもらうには、「在留資格認定証明書」の発行が必要となります。

在留資格認定証明書は、現在海外にいる外国人が日本で在留資格を取得できるのかを入国管理局が事前に審査して、「在留資格に該当」すると一応判断をしたことを証明する文書です。これを事前に取得することで、その外国人が来日する際に外国にある日本大使館で査証(ビザ)を取りやすくなります。

実際には長期滞在の目的で来日する場合、日本にいる関係者(雇用主・配偶者など)が事前に在留資格認定証明書を取得しておかないと、外国にある日本大使館(特にアジア・アフリカ・南米などの途上国)ですぐに長期の査証(ビザ)を出してくれることは稀です。

外国人を日本に呼びたいと思う日本の関係者(雇用主や配偶者)は、まず事前に日本の入国管理局において在留資格認定証明書を取得して(およそ2ヶ月の審査期間が必要)、これを海外にいる外国人本人に送り日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらってから来日してもらうというのが一般的です。

外国人を長期間日本に呼び寄せる手続き

日本の代理人(雇用主や家族)が申請書・添付書類を用意する

在留資格認定証明書に必要な書類は、在留資格の種類によって異なります。申請しようとしている在留資格の条件を満たすために必要な書類を作成・収集します

日本の代理人が入国管理局へ在留資格認定証明書を申請する

管轄の入国管理局において、在留資格認定証明書の申請を行います。

入国管理局による審査

標準期間は約2ヶ月です。添付書類が不足していたり説明が不十分である場合には追加書類の要求があり、審査期間が遅れることもあります。

入国管理局が在留資格認定証明書を発行

審査が通って許可された場合、はがき大サイズの在留資格認定証明書が郵送されてきます。氏名・生年月日などが間違っていないか確認します。

日本の代理人が外国人本人に在留資格認定証明書を送付する

重要書類で原則再発行されませんので、DHLなど追跡可能な国際郵便で郵送することをおすすめします。

外国人本人が在留資格認定証明書を持参して査証(ビザ)申請する

外国人申請人本人が、パスポート等の書類(婚姻証明書、雇用契約書なども念のため)をもって、現地の日本大使館で査証を申請します。

日本大使館・領事館が査証(ビザ)を発行する

通常の国では5営業日ほどで結果が通知されますが、中国・フィリピンでは代理業者によるため長い時間がかかることがあります。

外国人本人が査証(ビザ)と在留資格認定証明書をもって来日する

査証(ビザ)を取得すれば来日可能です。入国の際に入国管理局から在留資格(在留カード)が付与されます。

*以上面倒な手続きのように思われますが、きちんとこの手順を踏んで呼び寄せることが遠回りのように見えて一番スムーズです。

まずは、ご相談ください

在留資格認定証明書は、在留資格に関わる他の手続き(短期滞在ビザ、在留資格の変更、在留資格の更新など)に比べて、手続きも煩雑で審査の基準も厳しい(上陸許可基準)のが普通です。少しでもスムーズに外国人を日本に呼び寄せたい場合、ビザの専門家(*専門性の高い業務ですので多くの一般の行政書士では取り扱っていない又は経験が少ない場合があります)にご相談ください。

当事務所は、実数の多い中国・韓国はもとより、特にアメリカ・ヨーローッパ諸国・東南アジア・南米など英語圏・スペイン語圏からのご依頼を多く承っております。翻訳も合わせて行なっておりますのでご相談下さい。

報酬額

  • 入管専門行政書士・川添賢史メール・電話問い合わせ・・・無料
  • 来所相談・・・6,000円
  • SKYPE相談・・・6,000円
  • 出張相談・・・10,000円
  • 認定証明書申請サポート・・・120,000円
  • 認定証明書(一部書類のみ)・・・応相談

在留資格と査証の違い

「ビザ」には2つの意味で使われます

外国人が日本に来て日本に滞在し活動するには「ビザ」が必要だと言われます。この「ビザ」とは一体どんなものなのでしょう。

一般にビザという言葉を使う場合、次の2つの意味で使われています。「査証」と「在留資格」です。この2つは法律上の意味や手続においては全く違うものですが、(特に外国人の方は)どちらも「ビザ」と呼ぶことが多く混乱しがちです。

「査証」と「在留資格」の2つは全く違うもの

査証在留資格。この2つはどう違うのでしょうか?

たとえば、アメリカ人大学生のジョンが京都を観光するために日本にやってきたとしましょう。ジョンは8時間の長いフライトを経てようやく飛行機が関空に到着しました。 飛行機を降りるとそこは待ちに待った日本。このときジョンは到着した空港から日本へ入国するときに、空港内にある入国審査のカウンターの列に並び入国審査官にあるものを見せます。「旅券(パスポート)」です。実はその中に1ページに貼られているのが「査証(ビザ)」です。そして、無事に入国審査を通過するとはじめて「在留資格」(「短期滞在」の在留資格以外は在留カードに記載)をもらうことができます。では詳しく見てみましょう!

1.上陸手続と査証

日本に入ってくるときの手続を「上陸手続」といいます。これには「旅券(パスポート)」と「査証(ビザ)」が必要になります。

旅券は、その人の母国が発行してくれる国籍などを証明してくれる身分証明書です。たとえばアメリカ人の場合にはアメリカ政府がアメリカの国民であることを証明してくれているのです。

一方、査証は、外国にある日本の大使館(領事館)が発給します。たとえば、アメリカにある日本大使館が、この外国人なら日本に入国させても大丈夫だと推薦するようなものと考えればよいでしょう。つまり、上の例でいれば、アメリカ人のジョンの素性について、母国であるアメリカが旅券で国籍を、そして日本の大使館が査証で日本に入国しても大丈夫だという証明していることになります。この2つをもって、入国審査カウンターでOKがでれば晴れて日本入国が果たせるわけです。

このように外国人が日本に入国するためには、原則として旅券査証の2つが必要になるのです。

2.在留手続と在留資格

次に、上陸(入国)したあとの「在留」の手続を見てみましょう。 在留とは日本に滞在してなんらかの活動を行うことをいいます。

日本に滞在し活動するためには「在留資格」が必要です。そして、日本の在留資格には多くの種類(約30種類もある!)があって、その外国人がどんな活動かによって細かく決められています。ちなみに、在留資格は入国した際に日本の入国管理局(法務省)が発行します。(査証は外務省が発行するのとは異なります。)

1.外国人が日本で活動するには、その活動が認められる在留資格が必要であること。
2.その活動は在留資格の種類によって細かく決められていること。

この2つがとても重要なのです。ではもし今もっている種類の在留資格では認められていない活動をしてしまったらどうなるのでしょうか。場合によっては「不法滞在」として捕まってしまう!なんてことにもなりかねませんので、十分に注意してください。

では、どうすれば今もっている在留資格の種類がわかるのか。それは「在留カード」を見ればわかります。

在留カードをみると、そこに在留資格の種類と期限が書かれています。(「短期滞在」の在留資格の場合には在留カードは与えられませんが、短期滞在では一切収入を得て働くことはできませんので特に気をつけてください。)。在留資格の種類と期限は日本に滞在する外国人にとってとても大切な個人情報なのできちんと理解して把握していることが大切です。

ビザ(在留資格)を取得したい

外国人が日本に滞在するには、ビザ(在留資格)が必要です。

外国人が日本に滞在留守には、ビザ(正確には在留資格)が必要です。

ここでは、どのような相談があり、それぞれの場合にどのようなビザ(在留資格)が必要になるかを解説しています。

目次

マーク:いますぐ無料メール相談

マーク:外国人雇用顧問

例えば、このようなビザの相談があります。

当事務所には、外国人のビザについて毎日多くの質問が寄せられますが、その中で最も多いのが下のような質問です。

  • 日本人と結婚して夫(妻)と暮らしたい。(配偶者ビザ)
  • 日本の学校に留学したい。(留学ビザ)
  • 日本の会社で働きたい、起業したい。(就労ビザ、経営ビザ)
  • 日本を観光旅行したい。(短期ビザ)

こうした外国人が、日本に滞在してなんらかの活動(生活、留学、就労、旅行など)をする場合には、ビザ(正式には「在留資格」)を取得していることが必要です。*

あるいは、外国人本人からではなく、外国人と関係する日本人の方からも多くの質問をいただきます。

  • 外国人の夫(妻)を日本に呼んで一緒に生活したい。(配偶者ビザ)
  • 大学・専門学校に外国人留学生をよびたいのだけど。(留学ビザ)
  • ウチの会社でもそろそろ外国人の雇用を考えたい。(就労ビザ)
  • 外国人の友達を、日本に招待してあげたい。(短期ビザ)

このような場合、日本人あるいは日本の会社が外国人のビザ(正式には「在留資格」)を、外国人に代わって取得してあげたり、お手伝いされてるする場合が多いです。

そこで、そんな外国人の方や、外国人を日本に呼びたい日本人の方に、ビザ・在留資格を取得する方法についてお伝えいたします。

(*よく「ビザ」と言われるものは通常日本に入国するための「査証」のことを指し、滞在中に必要になる「在留資格」とは本来別のものです。ただし、ここでは便宜上「在留資格」をビザとよぶこととします。(→「在留資格と査証の違い」)

相談

 

ビザ(在留資格)を取得するにはいくつか方法があります。

外国人がビザ・在留資格を取得するには、いくつかの方法があります。(→在留資格の手続

  1. 認定証明書(あらたに日本に入っている場合)
  2. 在留資格の変更(すでに日本にいる場合)
  3. 在留期限の更新(すでに日本にいる場合)
  4. 在留資格の取得(出生や帰化など)

まずは、簡単にこの4つについて簡単に説明します。

1.在留資格認定証明書

今は外国にいて日本のビザ・在留資格をもっていない外国人の場合、新たに日本に入国するためビザ(査証)を取らなければなりません。このとき、よく使われるのが「認定証明書」です。(Certificate of Eligibilityの略で一般に「COE」と呼ばれる。→在留資格認定証明書

認定証明書は、来日しようとする外国人の雇用主(会社の社長など)や配偶者(夫や妻など)が、本人の代わりに国内の入国管理局へ申請をして、あらかじめ在留資格がとることができるかを審査し認定してもらう手続きです。

たとえて言えば、日本に来るための「前売り入場券」のようなもので、認定証明書で許可がでれば、これを外国にいる外国人本人に送り、外国人本人が認定証明書をもって外国にある日本大使館・領事館でビザ(査証)をとり、日本に入国します。この入国のときに在留資格が与えられ、その後日本に滞在することができることになります。

2.在留資格の変更

すでにある在留資格をもって日本で暮らしている外国人が、別の在留資格に変える手続きをいいます。(→在留資格変更手続

日本で暮らすために在留資格は30種類ほどあり、日本で行おうとする活動にあった適切な在留資格をもっていないと不法滞在となってしまいます。外国人は基本的に1つのビザ(在留資格)しかもつことができず、そのビザ(在留資格)で認められた活動しかできません。例えば、「留学」の在留資格をもった外国人学生が、学校にもいかず日本の会社でフルタイムで働いたりすると不法就労の犯罪になってしまいます。もし学校をやめてフルタイムで働きたければ、在留資格を「就労」できる在留資格へ変更することが必要になります。

3.在留期限の更新

在留資格には基本的に期限があり(「永住」は例外)、この期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。この期限を更新することで、現在の在留資格のまま期限を先延ばしすることができます。(→在留資格更新手続

在留資格が認められる期間は15日、30日、90日、1年、3年、5年などが決まっており、条件にあわせて期限がつけられます。もし、この期限をこえてもひきつづき日本で活動したいという場合には、在留期限の更新をしなければなりません。このときにも日本で法律を守って生活しているか、税金の未納などはないか、違法なことはしていないかなどが審査されます。現在は、在留期限の3ヶ月前から更新の手続きの申請をすることができます。

4.在留資格の取得

日本にいる外国人が新たに在留資格をとる手続きをいいます。通常は出生と日本国籍離脱の場合があたります。日本で外国人の両親から生まれた外国籍の赤ちゃんや、今まで日本人だったのが日本国籍から外国籍に変わった人の手続きとなります。

在留資格

 

ビザ(在留資格)をとるための条件と資料

日本の在留資格には約30に種類があり、それぞれに異なる条件があります(→在留資格の種類)。

日本で暮らしたい外国人の人がそれぞれ行いたい活動(たとえば、留学、就労、永住など)によって条件が異なるので、その種類にあわせて条件を満たしているかを見なければなりません。また、条件を満たしていることを証明したり説明したりするためには、書類や写真などの資料をつけ入国管理局に提出します。例えば結婚したことを証明する婚姻証明書や戸籍謄本、収入があることを証明する市町村税課税証明書、給与明細書、銀行預金通帳の写しなどです。

在留資格をとるための手続きでは、このようにそれぞれの条件をみたすこと、その証明のための資料を集めることがとても重要になります。そして、これらの書類を準備して入国管理局へ申請をして在留資格をとることになります。(→在留資格と入管法

 

ビザ(在留資格)の取次制度と行政書士

このようにビザ(在留資格)をとるためにはいくつかの手続きに分かれており、それぞれの種類によって条件や資料も異なるため、ビザ(在留資格)の専門家にその手続を代わりにおこなうことを依頼する外国人や関係者の方も多くいらっしゃいます。

ビザをあつかう入国管理局の手続を職業として認められている専門家は、行政書士と弁護士であり、入国管理局に届出をしている人に限られます(ピンクカードとよばれる届出済証明書をもっています)。

専門家に依頼した場合は以下のようなメリットがあります。(→在留資格と行政書士

  • 約30種類の在留資格の条件についてアドバイスを受けられる
  • 必要な書類や資料の収集・作成をサポートしてもらえる
  • 外国語の書類や資料などの取得や翻訳をしてもらえる
  • 多数の経験にもとづき資料提出や理由説明ができる
  • 入国管理局での申請や受領の手続きに本人がいかなくてよい

費用として数万円から十数万円程度がかかりますが、時間や手間、申請や資料の不備から不許可になるデメリットを考えて専門家に依頼する人が多くいらっしゃいます。(→在留資格のご相談方法

行政書士

 

行政書士川添国際法務事務所へのご相談・ご依頼

当事務所も、在留資格専門の行政書士として、これまでの約10,000件の相談実績と約2,000件の手続実績から、適切なアドバイス、迅速かつ的確な手続代行を行います。ご依頼をお考えのみなさまはぜひ一度ご相談ください。

相談費用 *完全予約制。まずはメールまたはお電話でご連絡ください。

  • 来所相談  6,000円
  • SKYPE相談 6,000円
  • 訪問相談 10,000円(+交通費相当額・遠隔地)

標準費用 *同時複数名申請など割引有。経営管理は50%増

  • 認定証明書 120,000円
  • 変更申請   80,000円
  • 更新申請   40,000円
  • 永住申請  150,000円

マーク:いますぐ無料メール相談

マーク:外国人雇用顧問

 

入管申請書の新様式。

外国人の在留資格を取り仕切る入国管理局。
略して、「入管」。

国際化社会がいっそう進む中、入管行政も徐々に
変わりつつあります。今度の法改正でも「就学」の
ビザが「留学」に統合されたり、「研修」のビザが
新設されたり、再入国許可が緩和されたり・・・。

かなり変更点があります。まだ実施は先の話ですが。
関係者の方はご注意ください。

ちなみに「申請書」は最近、新様式に変わりました。
こちらもご注意ください。

Visa Application form  to Immigration bureau “Nyukan”
has been changed, these days. Please be careful!!

新しい研修・技能実習制度

外国人研修生は新・技能実習制度へ

2010年7月から新しい研修・技能実習制度が始まります。
いわゆる外国人研修生を雇用している企業様は要チェックです。

外国人研修生の制度は、日本のすぐれた技術・知識を
アジア諸国等の開発途上国に移転するための制度として
作られました。しかし、最近は実質的な低賃金労働者として
脱法的に利用されることが問題視されてきました。

そこで、法律が改正され、新たな研修・技能実習制度
始まることになりました。

主な変更点は以下のとおりです。

「技能実習」の在留資格

これまでの「研修」の在留資格で日本に着ていた
研修生(1年間)は、あらたに技能実習生1号として、
講習(座学)による知識習得活動のあと、雇用契約に
基づく技能取得活動を行います。
雇用契約に基づき労働基準法が適用!!

これまでの「特定活動(技能実習)」の在留資格を
取得していた技能実習生(最大2年間)は、新たに
技能実習生2号として、雇用契約に基づき修得した
技能を要する業務(65種に限定)に従事します。

「研修」の在留資格は、国の機関等の公的研修や
実務作業なしの研修のみを行う在留資格として
今後も存続します。

講習(座学)

これまで1年目の「非実務研修」として行われて
いた講習は、原則として技能実習1号の期間全体の
1/6以上の期間(例:1年だと2ヶ月)を充てることに
なりました。

ここでは、日本語、日本生活一般、法的保護(入管法、
労働法)、技能習得に関する知識などにつき講義形式
で講習を受けなければならなくなりました。

違反罰則強化

監理団体による指導・監督・支援が強化されると同時に
不正行為によって課される罰則が強化されました。

・暴力・脅迫・監禁行為
・旅券・外国人証明書の取り上げ
・賃金不払い
・人権侵害行為
・偽造・変造文書の行使・提供

当たり前の話ですが、これら違反行為には
周知徹底を図り、十分に気をつけて下さい。

参考: JITCO(ホームページ

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
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