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ビザ・入管手続

「人文知識・国際業務」の在留資格

「人文知識・国際業務」の在留資格

人文知識」の在留資格は、文科系・社会科学系の学問を学んだ人・実務経験をもつ人がその知識を生かす仕事のことです。例えば、経営学、経済学、法律学などが之にあたります。大学等で文科系・社会科学系の学部を卒業し学位をもっている人はこの在留資格を検討してみましょう。また、大学等を卒業していなくても実務景観で条件を満たす場合もあります。

国際業務」とは、翻訳、通訳、貿易、外国語指導、デザイン、広報など外国人独自のセンスを生かす仕事のことです。母国の文化や言語を生かした仕事に限定されますが、一定の学位と経験をもつ人はこの在留資格を検討してみるとよいでしょう。

「人文知識」と「国際業務」は、どちらも基本的には日本の会社に勤め給与をもらう形の在留資格です。

では、どのような場合に、人文知識・国際業務のビザ(在留資格)をとることができるのか見ていきましょう。

「高度な専門知識」を持っているかがポイント

日本の入国管理政策は、「高度な専門知識を持つ人はウェルカム!、単純労働者はノー!」です。ですので、日本で働くためには自ら「高度な専門知識をもっている」ことを証明しなければならないことになりません。

「人文知識」ビザ取得のため条件

基本条件

人文知識のビザ(在留資格)をとるための基本条件は以下のとおりです。

  1. 人文科学に関連する仕事をする
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が人文科学分野の知識をもっている
  4. 勤務先と外国人との間に継続的な契約がある

1.人文科学に関連する仕事

まず、その外国人が就く仕事の内容が、人文科学の高度専門知識をもつ者がやるべき仕事であることが必要です。ここで「人文知識」とは、経理・会計、経済・経営、金融、法律、語学、社会などの社会科学・人文科学系の知識をいいます。ただし、実際は「単純労働」とは異なる一定の水準以上の仕事であれば、非常「高度」なレベルまでは求められません。また、高度な専門知識を有する人材を雇用するわけですから、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることも条件となっています。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2. 勤務先がきちんと存在する

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本会社案内決算書や事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。

3.人文科学に関連する知識

外国人自身の人文科学の知識を持っていることが必要です。通常は文系の大学を卒業していうことが必要ですが、大学を卒業していない場合は実務経験10年以上でも代替可能です。
→ 履歴書に加えて、仕事に関連する科目を専攻して大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業した卒業証明書、または業務に関連する実務経験を10年以上を有することの在職証明書を資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。

「国際業務」ビザを取得するための条件

基本条件

「国際業務」のビザ(在留資格)取得のための基本条件は以下のとおりです。

  1. 国際業務に就業する
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が国際業務を行うに足る知識がある
  4. 雇用先と外国人との間に継続的な契約がある

1.国際業務

外国人特有の特性や感性を生かした、通訳・翻訳、語学指導、広報・宣伝、国際取引、デザインなどの仕事をいいます。ここでも高度な専門性をもった人材を雇用するので、日本人と同等以上の報酬が求められます。
→ 雇用契約書を資料として提出します。

2.勤務先が存在する

人文知識の場合と同様のため省略。

3.人文科学に関連する知識

申請人は、国際業務を行うに足る知識として、大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業しているか同等以上の教育を受けており、かつ、業務に関連する実務経験を3年以上有することが必要(通訳・翻訳、語学教師は不要)です。
→ 卒業証明書、在職証明書(通訳・翻訳、語学教師は除く)を資料として提出します。

4.継続的な契約

人文知識の場合と同様のため省略。

人文知識・国際業務にかかわるQ&A

派遣社員でも人文知識・国際業務の在留資格がとれますか?

派遣契約も「契約」と認められますので、原則可能です。その場合は派遣先の仕事内容がポイントになってきます。また、「継続的な契約」でなければならないので2,3カ月限定の派遣契約であったり、給与額が日本人と同等以上の報酬に当たらない場合は認められないことになるでしょう。

総合職で入社した後、はじめに現場の単純労働もするらしいけど大丈夫?

単純労働は原則認められませが、幹部候補として短期間(例えば最初の2,3カ月)だけ現場体験をすることが将来の経営戦略立案などに必要であることをきちんと説明すれば認められるでしょう。その際は、会社の規模やその後従事する仕事の内容なども説明して、あくまで高度で専門的な知識が必要な仕事に就くことを説得的に説明しておくことが必要です。

観光学科で学びホテルマンになった場合にも、ビザは下りますか?

ホテルマンは微妙なケースと言われています。かなり大きく高価なホテルでプロとしての高度な知識や語学力等が必要な仕事を行うということが説得的に説明できれば許可される可能性もあります。一方、小さなビジネスホテルの受付程度の業務やアルバイトでもできるベッドメーキングなどでは不許可となるでしょう。

会社を退職した後、そのままで別の会社に就職できますか?

新しい会社の仕事内容が「人文知識・国際業務」で許される仕事内容に合っている場合は可能です。しかし、もし新しい仕事が「人文知識・国際業務」で許されない仕事だった場合は不法就労(資格外活動罪)となります。ですので、新しい仕事が許される仕事かどうかを確認するために「就労資格証明書」の申請を行うことをお勧めします。また、在留資格を持ったまま一定期間(6カ月程度)、ずっとその活動を行わない場合、在留資格が取り消されることがあります。会社を辞めた後はできるだけ早く(6カ月以内に)次の仕事を見つけるようにしてください。

外国人就労ビザの給与額

就労ビザをとるために給与額は一つの大きなポイントになります。

外国人従業員に支払う給与額が、就労ビザの取得にどのように関わってくるのか、どのような点に注意滑ればいのかについて解説します。

就労ビザの条件としての「給与額」

在留資格は「入国管理局」に申請する

外国人従業員に支払う給与額は、就労ビザを取得する際に審査される条件の1つです。

「日本人と同等以上」

就労ビザの条件となる給与額は、「日本人と同等以上」です。抽象的な表現となっていますが、つまり同じ職種・年齢・学歴などの日本人と比べて低い賃金ではダメだということです。

就労ビザで外国人を雇う場合は、高度な知識・技術をもつ人材の雇用が前提で、決して安価な労働力をえるためではないという点に注意が必要です。

では、具体的にはどのくらいの金額が必要なのでしょうか。

外国人が会社員の場合の給与・賃金

一般的な会社従業員(例えば、人文知識、国際業務、技術、技能、企業内転勤など)での雇用であれば、日本人の同僚の給与額が一つの参考になります。この際は年齢や学歴、役職ができるだけ近い人にしましょう。賃金台帳や賃金規定などがあれば比較説明する資料として添付して説明することができます。もし、金額に大きな差があるようなら、資格や職能、入社後の年数などで理由を説明します。

一般的には大学新卒者の22歳、事務系総合職で18万円以上、職歴10年の中堅技術者で25万円以上が相当ではないかと思います。

外国人が専門職の場合の給与・報酬

弁護士や会計士、教授、医師・看護師など専門職の場合も、基本的には日本人の同じような年齢、学歴・資格をもつ人との比較が効果的です。また、業界・職種ごとに平均給与・報酬額のリストが業界団体などが公開していることがあります。実際には、専門職についている外国人の方はの給与は一般に高給であることが多いので給与額・報酬額で問題になることはあまりありません。ただ、業界平均や日本人の専門職と比べて極端に低い金額だと、本当に専門職に従事しているのか(単純労働などの他の業務に従事している偽装就労ではないか)が問題となりえます。

専門職の場合には人によって給与・報酬額に大きな開きがあることが多いですので、その場合は理由を説明したほうがよいでしょう。

家族扶養・永住申請の場合の条件

ここからはワンポイントアップのアドバイスです。就労ビザの条件としての給与額は上に記載したとおりで、「日本人と同等以上」であれば条件としてクリアできます。ただ、日本で働く外国人の人のことを長期的に考えると、将来的には家族を日本に呼んで一緒に生活したり、永住権をとることを希望していることもあります。その場合には、「家族滞在(扶養)」や「永住申請」を想定して、給与額を設定することも必要になってきます。

家族扶養と給与額

日本で働く外国人の方は、長く日本で働くことになると、外国にいる家族も日本に呼びたいということが起こります、あるいは結婚して家族ができることもあります。そのような場合には外国人就労者の外国人家族を扶養する「家族滞在」ビザ(在留資格)が必要となります。

これには、家族を養えるだけの給与額が必要です。ちなみに「家族滞在」で日本に滞在する家族は原則働くことはできません(別途、資格外活動許可を取る必要がありますが週28時間のアルバイトに限られます)。

例えば、日本で働く外国人男性が妻と子ども3人を日本に呼んで家族5人暮らしをしたい場合、5人が日本での暮らすことのできる費用(家賃、食費、教育費、水道光熱費、医療費、保険料ほか)をまかなえるだけの給与でなければ、家族を呼ぶことが難しくなる可能性があります。また、仮に就労ビザ・家族滞在ビザは取得できたとしても実質的に日本で生活を続けることが困難になることも考えられます。

特に子供の人数と教育費については、しっかりと計画立てておくこと、場合によっては家族手当や住居手当などの手当をつけたり、より条件のよい仕事への転職を検討することもありえます。

永住申請と給与額

日本で就労ビザを持って働いている外国人は、今後も続けて日本に住み続けたい、働き続けたいという場合には「永住」をとることが便宜です。永住をとるには永住申請をしなければなりませんが、この審査は給与額(年収)、納税額、社会保険や年金などが大きなポイントとなります。

永住を一度取得すると、その外国人は数年ごとの更新審査をうけることなく(理論的には死ぬまで)日本に住み続けることができます。そのような永住外国人の方の永住を認めるには、一定の収入をえて、自らの収入で家族全員が暮らしていけるだけの説明をすることは当然といえるでしょう。一方で、もし収入が低くなって生活できなくなれば生活保護、病気になれば健康保険・年金が支給されることで日本政府が支援をすることになります。

私個人の感覚としては、独身者で月額20万円(年額240万円)、扶養家族が一人増えるごとに月額5万円程度(年額60万円)程度はあったほうがよいと考えます。もちろん、預金があったり、持家などの資産があったりすれば資料をつけた説明によってはこれより少なくても永住取得は可能です。(入管は一人80万円程度を基準としているようです)

「高度人材」ビザをとるための給与額

もう一つ、給与額・報酬額によってメリットがあるのが「高度人材」ビザです。

「高度人材」ビザは、高度な専門知識や技能をもつ外国人のうち特に優秀な人材に特別なメリットを与えるために作られた特別の就労ビザです。これには大まかに教授・研究者(イ)、会社従業員(ロ)、経営者(ハ)の3種類があります。

高度人材(高度専門職)ビザのメリット

高度人材ビザの取得には各条件クリアによるポイント獲得で70ポイント以上を取る必要があります。高度人材ビザを取得した場合、その外国人の方は次のようなメリットがあります。

  • 複合就労活動が可能に
  • 在留期間が5年に
  • 永住取得要件が3年または1年に
  • 配偶者の就労が可能に。
  • 親、家政婦さんの呼び寄せ可能に。
  • 入管での審査がスピーディーに。

外国人教授・研究者の高度人材ビザと給与額

年収によって、かなり大きなポイントが得られます。

  • 年収1000万円 40ポイント
  • 年収900万円 35ポイント
  • 年収800万円 30ポイント
  • 年収700万円 25ポイント(39歳まで)
  • 年収600万円 20ポイント(39歳まで)
  • 年収500万円 15ポイント(34歳まで)
  • 年収400万円 10ポイント(29歳まで)

外国人従業員の高度人材ビザと給与額

年収によって、かなり大きなポイントが得られます。

  • 年収1000万円 40ポイント
  • 年収900万円 35ポイント
  • 年収800万円 30ポイント
  • 年収700万円 25ポイント(39歳まで)
  • 年収600万円 20ポイント(39歳まで)
  • 年収500万円 15ポイント(34歳まで)
  • 年収400万円 10ポイント(29歳まで)

ただし、年収300万円未満は他の条件がクリアできても、高度人材ビザは不許可になります。

外国人経営者の高度人材ビザと給与額

年収によって、かなり大きなポイントが得られます。

  • 年収3000万円 50ポイント
  • 年収2500万円 40ポイント
  • 年収2000万円 30ポイント
  • 年収1500万円 20ポイント

ただし、年収300万円未満は他の条件がクリアできても、高度人材ビザは不許可になります。

給与額と税金・社会保険の控除

上記の給与額は、もちろん税金・社会保険とも関わります。給与額が高ければ多くの税金(所得税、地方税)、労働保険・社会保険(健康保険・年金)を支払わなければならなくなります。通常、会社に勤務している場合は税金・社会保険料の支払いは特別徴収で控除(給与が支払われるときに会社があらかじめ税金・社会保険料を差し引いた金額(いわゆる手取り)で支払うことが多いです。

特に税金の支払いは就労ビザ(在留資格)の許可についても重要な条件となります。もし未納があれば不許可になることもありえますので注意してください。

関西で在留資格の申請代行を依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

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在留資格の申請代行を行政書士に依頼するなら、外国人入管専門の行政書士・川添国際法務事務所にお任せください。

外国人雇用、国際結婚、外国人の転職、起業における在留資格・ビザ申請を、経験豊富な行政書士が手厚くサポートいたします。完全定額制・追加料金なしのわかりやすい報酬体系で、個人の方も安心してご相談いただけます。

個々のケースに応じて他業種専門家とも連携し、迅速・正確な手続きを進めてまいります。行政書士は大阪・京都・兵庫などの関西エリアを中心に対応しますので、ぜひお問い合わせください。

在留資格の申請を行政書士に依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所まで

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

外国人就労ビザの基本条件

就労ビザの基本条件

就労ビザをとるための基本的な条件は何か?と聞かれれば、3つあります。順にみていきます。

目次

就労ビザの基本条件①本人の学歴・職歴・資格

一般に、就労ビザは「高度な知識や技術」をもった外国人のみに与えられるものです。就労ビザをとるためには、外国人本人の学歴・職歴・資格などによって「高度な知識や技術」があるが必要であり、証明しなければなりません。

例えば、「技術」の就労ビザをとるための条件には大学の理系学部を卒業していること、「技能」の就労ビザをとるための条件には10年以上のコックとしての勤務経験、「法律・会計」であれば弁護士資格や会計士資格などが必要となります。

大学卒業の学歴(厳密にいえば「学士号」以上の学位をもっていること)には、短期大学(「準学士」の学位)や専門学校(「専門士」や「高度専門士」の学位)を卒業している人が認められることもありますが、その場合は基本条件②の仕事の内容との関連性がかなり厳密に審査されます。

就労ビザの基本条件②仕事の内容

就労ビザを取得するための最も重要な条件は、仕事の内容です。就労ビザは「高度な知識・技術」を必要とする仕事をする場合にのみ許可されます。これとは逆に「単純労働」は許可されません。

では、何が「高度」で何が「単純」なのかということになりますが、この線引は意外と難しいものです。一般的に言うと、工場などでの製造ラインの組立作業(工員)、建設現場での建材組み立て作業(建設作業員)、飲食業での接客や調理(飲食スタッフ)などの手や体を動かす仕事、言い換えると、学生アルバイトさんや日雇い労働者でもできる仕事は「単純労働」として就労ビザが不許可になります。

一方で、経済学部で学んだ知識を活かした経済アナリスト、経営学部の知識を活かした経理や会計、経営企画や営業戦略立案、法律学部で学ぶ法務部のリーガルチェックなどの知的労働は「専門性が高い」といえます。また、中華料理やインド料理(ただのラーメン屋やカレー屋ではなダメ)のコースを調理するような外国料理の料理人などの職人的な仕事も「専門性が高い」といえます。

就労ビザの基本条件③給与の金額

就労ビザをもっている外国人への給与・賃金にも一定の制約があります。基本的には同じ条件で働く日本人(年齢・職能・経験など)に支払う給与・賃金と同じかそれ以上の給与・賃金を支払うことが必要です。外国人だからといって低賃金で雇用するということはできません。

就労ビザをもって日本で働く外国人は、「高度な知識・技能」をもって働くのであり、当然給与・賃金についてもそれなりの金額を支払うことが前提です。ここで不当に安い給与・賃金であれば就労ビザは不許可になります。(一般的には業種ごとの平均賃金や会社の他の従業員への賃金との比較がポイントです)

就労ビザの基本条件はすべてを満たす必要がある

就労ビザの上の3つの条件については、1つでも欠けると許可されません。特に、①本人の学歴・職歴・資格については容易に変えることはできませんので、外国人を雇用・採用する際には必ず事前に確認(履歴書や卒業証明書)をすることがポイントです。

 

就労ビザをとりたい

外国人が日本で働くには「就労ビザ」が必要

外国人が日本で働くためには「働くことができる就労ビザ(在留資格)」を持っていなければなりません。日本のビザ(在留資格)は30以上の種類があります。その中には働くことのできないビザ、一定の制限があるビザなどがあります。また、それぞれに条件や審査内容も異なるため注意が必要です。場合によっては不法就労になる可能性があります。

就労ビザについては、例えばこんなご相談が多く寄せられます。

  • 留学生で卒業後は日本の会社に就職したい
  • 日本のインド料理店でコックとして働きたい
  • 中国会社から日本へ2年間転勤させたい
  • 日本でのダンス大会でプロとして公演したい

日本で仕事を見つけて働きたいと思っている外国人の方は、違法就労にならないようしっかりと確認してください。また、外国人を雇用したい会社・事業主の方は、その仕事内容や給与額、外国人本人の学歴・職歴など基本的な条件をクリアできているか確認する必要があります。

就労ビザについてのご相談・ご依頼等のお問い合わせは下記より行って下さい。また、お調べのみの方は、下記の記事をご参照下さい。

目次

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「就労ビザ(在留資格)」とは

「就労系のビザ(在留資格)」の特徴


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外国人が日本で働くには「就労ビザ」(正確には「就労系の在留資格」)をとらなければなりません。もしこれなしに日本で働いた場合、違法就労になってしまいます。

注意しなければならないのは、就労ビザには多くの種類があることです。種類ごとに日本ですることのできる仕事の内容が決まっていますので、日本でおこなう仕事にあった適切な種類のビザ(在留資格)を取らなければなりません。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、大学を卒業した人がその専門知識を生かす在留資格です。製薬会社の研究員、出版社での翻訳者、貿易会社での貿易事務などの仕事ができます。また「技能」の在留資格はチェフやワインソムリエ、宝石加工、パイロットなど職人的な仕事に就くができます。

一方、「留学」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」などのいわゆる「非就労系の在留資格」では原則として日本で働くことができません。(例外的に「資格外活動許可」をとることでアルバイトが許される場合があります。*短期滞在は不可)また、「身分系の在留資格」である「永住」「定住」「日本人の配偶者等」などをもっていれば、業種などの制限なく比較的自由に働くことができます。

「就労系のビザ(在留資格)」の種類

就労系のビザ(在留資格)」には次のようなものがあります。業種によってかなり細かくわけられていますので、外国人自身が日本で行おうとしている仕事の内容にあわせて間違えないようにとってください。

  1. 外交・・・外交官
  2. 公用・・・公務員
  3. 教授・・・大学教授
  4. 芸術・・・芸術家
  5. 宗教・・・宗教家
  6. 報道・・・ジャーナリスト
  7. 経営管理・・・投資家、経営者、管理者
  8. 法律会計業務・・・弁護士、会計士
  9. 医療・・・医師、看護師
  10. 研究・・・研究者
  11. 教育・・・学校の先生
  12. 技術・人文知識・国際業務・・・高度な知識を活かした会社員
  13. 企業内転勤・・・外国にある関連会社の従業員
  14.  興業・・・演劇、ダンサー、スポーツ選手
  15. 技能・・・熟練技能者(シェフなど)
  16. 高度人材・・・学歴・年齢・年収などにより特に高度人材と認められた者

この中でも多いのは次の5つの場合です。別のページでそれぞれ解説していきますので、自分の仕事やキャリアにあった在留資格をとるようにしてください。もし異なる在留資格をとってしまうと、せっかく在留資格をとったにもかかわらず仕事ができないことになります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 興行
  • 高度人材

まずは、自分が日本でやろうとしている仕事、みつけた会社の業務内容が、日本でビザ(在留資格)をとることができるものなのかを確認する必要があります。

一般的な就労ビザ以外の就労できるビザ(別項で記載)

就労ビザではないものの「技能実習」ビザで働いている外国人がいます。技能実習ビザは、発展途上国からきた外国人に国際貢献の一環として技術を習得してもらう目的でおこなわれる「実習(トレーニング)」です。現実的には多くの製造業、建設業、農漁業などで実習生が働いていますが「就労ビザ」とは性質が異なるもので、日本へ呼ぶための手続きが異なり(監理団体型・企業独立型)、研修計画の認定や日本語研修の実施などの各種制限を伴います。(→技能実習ビザ)

また、いくつかの業種については、政令や省令によって例外的に外国人の就労をみとめているケースがあります。(→特定活動ビザ)

さらに、2019年4月には入管法の改正によって、あたらしく「特定技能」のビザ(在留資格)が認められる可能性が高いです。特定技能ビザは、これまでの就労ビザでは認められこなかった業種のうち、特に人手不足が深刻な特定の業種(14業種といわれている)について、ある程度の技能をもった外国人に来日してもらい労働力不足を補おうという目的でつくられた制度です。法改正予定であり確定したことは順次このウェブサイトでも記載していきます。(→特定技能)

就労ビザをとるための手続と要件

「就労系の在留資格」をとるための手続き

相談

日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、管轄する入国管理局に申請をしなければなりません。これには、次のような手続きがあります。

  1. 外国にいる外国人を新たに呼び寄せる場合・・・在留資格認定証明書
  2. 日本にいる外国人を就労ビザに変える場合・・・在留資格の変更
  3. すでにもっている就労ビザの期間を延ばす場合・・・在留期限の更新

正確な種類の在留資格を選び、正確な手続きにしたがって在留資格をとる必要があります。

「就労系の在留資格」の要件と必要書類

就労ビザ取得のための要件としては、それぞれの種類によって内容は異なりますが、

  • 本人の学歴・職歴
  • 会社で行う業務
  • 会社が支払う給与額

が重要になります。

また、これらの要件を満たしていることを証明するために必要な書類は、

  • 本人の履歴書、卒業証明書、在職証明書
  • 会社の法定調書合計表、登記簿謄本、決算書、会社概要
  • 雇用契約書、業務内容説明書(特に重要)

となります。

就労ビザと業界・職種の関係

就労ビザがとりやすい業界・とりにくい業界

うちの業界で外国人の就労ビザがとれるのか、という質問をよく受けることがあります。具体的な話になれば、その業種・業界の会社において「どのような仕事」をするのか、「どのような役職・職種」になるのかによって変わりますが、一般的には就労ビザをとりやすい業界・業種ととりにくい業界・業種があります。

就労ビザがとりやすい業界・業種として挙げられるのは、まず貿易業、外国語学校など教育業、通訳翻訳業などの外国関連業種です。これは「技術・人文知識・国際業務」のなかでも外国人が働くことの多い典型的な業種であるため、事例も多く、実際に多くの外国人が就労しています。外国人であることを活かしやすい仕事であるため、理由も説明しやすいです。

一方、就労ビザがとりにくい業界・業種としては、製造業、飲食業、建設業、運送業など多くの人の人手を要し、アルバイトでも機械的にできる仕事(いわゆる単純労働)がある業種があります。仕事内容によっては就労ビザが認められる場合ももちろんありますが、単純労働に従事しないことを説明し明確に区別するなどが必要となります。

就労ビザと仕事・職種

就労ビザは、雇用する会社の業種・業態・規模なども一定は関係してきますが、主には「従事する仕事の内容」そのもので審査されます。製造業や飲食業であっても単純労働ではなく管理職や経理職などであれば就労ビザが許可されることがありますし、貿易業でも梱包や搬送などの単純作業だけだと不許可になります。

大学で習得した専門性の高い知識、これまでの職歴で培った専門性の高い技能を活かす「専門性の高い仕事」であることが重要です。管理職・マネージャー、経理や人事、経営企画や営業などのホワイトカラー・事務系総合職は就労ビザが許可されやすいと言えるでしょう。一方で、工場ラインや現場での作業を伴う仕事は単純労働とされやすく明確な説明や区別がなければ就労ビザが不許可となる可能性が高くなります。

就労ビザ(在留資格)のご依頼

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就労ビザ取得の手続きは行政書士川添国際法務事務所へおまかせください。

当事務所の代行サービス

  • 相談・助言(学歴・業種・給与額などからビザ取得の可能性を判断します。)
  • 必要書類の収集(雇用契約書、本人書類、会社書類ほか)
  • 申請書の作成(入力・作成後にご本人・会社の方に確認の押印のみ頂きます)
  • 入管への申請手続(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)
  • 入管との連絡・結果受領(ご本人・会社の方は原則入管に出向く必要はありません)

サービスと報酬額

  • メール・電話問い合わせ 無料
  • 来所・SKYPE相談 6,000円
  • 訪問相談 10,000円+交通費
  • 認定証明書 120,000円
  • 変更申請 80,000円
  • 更新申請 40,000円
  • 就労資格証明書 80,000円
  • 顧問契約(外国人雇用)月額30,000円~応相談

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入管法の全体像とその特徴

入管法の正式名称

通常は、よく「入管法」と呼ばれていますが、正式には「出入国管理及び難民認定法」といいます。(→入管法および関連法令

入管法に規定されている手続

入管法は、第1条から第78条までの比較的条文の少ない法律ですが、以下のような構成となっています。

  • 総則
  • 入国及び上陸
  • 上陸の手続
  • 在留及び出国
  • 退去強制
  • 船舶等の長及び運送業者の責任
  • 事実の調査
  • 日本人の出国及び帰国
  • 難民の認定等
  • 補則
  • 罰則

以上のようになっており、特に外国人の上陸・在留・退去強制については重要です。

入管法の規定は、裁量が大きい

入管法の規定は、要件裁量・効果裁量が大きいと言われます。許可がみとめられるかどうかの基準(要件)の記載が抽象的・曖昧な規定となっており、判断をおこなう行政(入管職員)の裁量の幅が大きく(要件裁量)、また仮に要件を満たしていた場合であっても許可「できる」という規定となっており許可することも許可しないこともできる規定となっており、これも判断をおこなう行政(入管職員)の裁量の幅が大きくなります(効果裁量)。

このように裁量の幅が大きいと許可申請の結果が読みにくいため、申請する者にとってはとてもやりにくいことになってしまいます。そこで、下にあるような判例や通達、行政規則(公開されているガイドラインや許可・不許可事例)、先例となる事例などを参考にして判断することが求められます。

多くの審査基準・行政規則がある

入管法は、法律の下に多くの行政規則を定め審査の基準としています。上記のように入管法それ自体の規定は抽象的なものが多く、実際にはこれら通達、要領、告示、ガイドライン、許可事例などの入管法関連の行政規則を参考にします。例えばこのようなものがあります。

これらの基準は、審査の基準を明確にしたもので入国管理局のホームページなどで公表されているものです。要件裁量の大きな規定をもつ入管法においては、こうした基準(ガイドラインや事例)を読み解いて審査の基準の参考とすることが大切です。

 

入管手続を相談・依頼したい

外国人ビザは入国管理局で手続きを行います。

外国人がビザをとるには、入国管理局(略して入管)で手続きを行います。入管手続については次のような相談が多く寄せられます。

  • 知人の外国人がビザで困っているようで助けてあげたい。
  • アルバイト留学生をそのまま当社で雇用したい。
  • 外国人の夫と日本で同居したいが手続がわからない。
  • 娘が外国人と結婚したがっているようだ。

外国人が日本にやってきて、留学したり、働いたり、夫婦や家族で生活をする際にはビザ(在留資格)が必要とです。その手続をおこなっている役所が、入国管理局略して入管(にゅうかん)です。外国人雇用や国際結婚などで、外国人を新たに日本に呼ぶときの認定証明書手続、すでに日本にいる外国人の在留資格を変更したり更新したりする手続もすべて入国管理局で在留資格(ビザ)申請手続きを行います。

入管に関するお問い合わせは、今すぐ↓↓電話・メール↓↓までどうぞ。また、お調べの方は下記をお読み下さい。

目次

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入管は概ね全国都道府県ごとにある

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入管は全国48都道府県におよそ1つずつあり、外国人が住むあるいは住むことになる都道府県を管轄する入管に申請手続を行います。また、各地方の主要都市(札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡)の入管は各地方の都道府県の申請を受けることができます。

入管の受付時間は、平日の9:00~16:00が原則となっています。地方の入国管理局ではお昼休みのため12:00~13:00が手薄もしくは休憩になっていることもあるようです。東京、大阪、名古屋などの入国管理局では2,3時間以上順番待ちすることもざらにありますので時間に余裕をもって申請に赴くのがよいでしょう。

 

入管手続の専門性と重要性

日本には在留資格約30種類あり、それぞれに取得の条件も必要資料も異なり、個別事情によって資料を変えたり詳しい説明を求められる(素人が申請すると追加資料提出や追加説明書提出など)ことが多いです。また、在留資格によって認められる活動(特に就労できる業務内容)が異なるため、仮に在留資格の取得ができても業務内容が適合せずに就労できなかったという例も数多くあります。

一方で、外国人にとってビザ・在留資格というのは、よく命の次に大切だとも言われるように、日本で生活を行う上で最も必要な許可手続きになります。もし、ビザ・在留資格が許可されなければ泣く泣く日本を出て母国に帰国しなければならなかったり、場合によっては不法就労や不法滞在で犯罪者になってしまうこともありえます。

このように外国人にとっての入管手続は、その外国人の方の日本での滞在や就労・留学などの活動の前提とある非常に重要な手続ですので、できる限り事前に専門家に相談しアドバイスをうけることをお勧めしています。(その上で簡易な手続でしたら、外国人または関係者の方ご自身で申請することは問題ありません)

 

入管手続は原則本人のみ、ただし専門家に依頼可

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入管でのビザ申請手続は本人確認をして行いますので原則は本人のみが申請します。ただし、弁護士・行政書士でかつ入国管理局に届出を行っている者は、申請取次者として本人に代わって入管でのビザ手続などを代行することができます。(ただし、その場合は本人には日本に滞在している必要があり、パスポートや在留カードなどの身分証明をお預かりして入管に持参して提示することが求められることに注意が必要。)

弁護士・行政書士で入管業務を扱っていることをホームページなどに掲載している人も多くいらっしゃいます。ただし、非常に特殊で専門性が高いといわれる(入管法に加えて入管関連法令の理解、外国語能力、外国法令の知識など特殊な知識が求められる分野である)分野であるため、できるだけ入管業務を専門とし数多くの実績と経験をもった専門家を選び依頼することが大切です。*実際に弁護士・行政書士で全く実績のない素人同然の方も多くいらっしゃいます。

専門家選択の基準

ビザ・在留資格の入管手続を本当に「専門」として扱っている専門家であるかどうかは、以下のような基準があげられます。

まず、最も大事なのは、取次資格をもっているかです。行政書士の場合は、申請取次届出済証明というピンクのカードが証明となります。このカードをもっている行政書士のみが入管でのビザ・在留資格手続きを取り次ぐことができるのであり専門家といえます。弁護士・行政書士は法律の専門家ではありますが、すべての分野に通じているわけではありません。全くといっていいほど専門知識も経験実績もない人も多いことには注意してください。行政書士の場合は、行政書士会で所定のセミナーを受講し、一定の能力審査の試験を受けた後、行政書士会を通じて入国管理局への届出を行ってはじめて資格をえることができます。また、これらは3年後の更新を経なければ資格を失ってしまうことになっており、すべての行政書士が入管申請手続きの取次資格を持っているわけではありません。弁護士・行政書士だからといって入管手続の専門家であるとはいえません(もちろん相続・許認可など他の分野の専門であることは否定しません)。

次に重要なのは、これまで扱った件数の実績です。1つの基準としては少なくとも100件以上の手続経験・実績がある人は素人ではないと言えるでしょう。一通りの実務を経験しているといえます。また500件以上の手続経験・実績のある人はかなり専門性が高いと言えますと思います。イレギュラー案件も含めて相当の知識と経験をもっているとみてよいと思います。実は、我々プロの間でも500件以上の経験のあるような専門家は、お互いに顔見知りであることが多く、最新の情報交換をしていることが多いです。

また、経験年数も指標になります。とはいえても長ければいいというものではなく、たとえこれまで100件以上の経験があっても10年この仕事をしている人は年に10件しか手続きをしていないことになります。おそらく本当の専門は別の分野(建設業許可など)にあるのでしょう。最新の法改正や手続き事情にはついていっていない可能性があります。1年間に少なくとも50件以上の業務を取り扱っている人がよいと思います。逆に、あまりに経験年数が短いのも注意が必要です。開業後2,3年しか仕事をしていないのに数百件の件数を受けているようなケースも実態を伴っていないカラクリがある可能性があります。

さらに、所属の団体・研究会や講演実績も参考になります。法改正などの非常に多いビザ・在留資格の分野はほとんどの専門家は何らかの勉強会・研究会などで日々研鑽を積んでいる方がほとんどです。また、ある程度の実績のある方はその勉強会・研究会の中で、あるいは顧問先会社や公的機関などで自ら講師などで登壇・発表していることが多いです(大学教授や医師が、それぞれ専門の学会などで研究発表するような感じです。)。

一方で許可率というのはあまり当てになりません。これは中国人依頼者などからよく聞かれることが多いのですが、許可率が8割を切るような専門家はそもそもあまりいません(許可申請の要件はほぼ明示されているため許可の可能性がない事案は相談・依頼の段階でお断りすることがほとんどであるため)。先例がないケースや微妙でケースであえてチャレンジして不許可になることがあっても、ほとんどの専門家はせいぜい95~98%の許可率に収まるかと思います。よっぽど不許可が多い人は除いて、専門家が見ておそらく大丈夫だというケースだと不許可になることはあまりありません(逆に絶対に許可されないような案件でも依頼を受けるような専門家は注意です)。

 

弁護士と行政書士の違い

入管手続きを取り次ぐことのできる専門家は、弁護士・行政書士で入国管理局に届け出た(これには一定の能力審査・手続きが前提です)場合に限られます。一般的には法律問題や人権問題を主な職域とする弁護士の方は、ビザ・在留資格の入管手続のなかでも難民申請、在留特別許可などの違法案件、申請不許可の場合の訴訟案件などを専門にされている傾向があります。一方で、許認可を主な職域とする行政書士は、入国管理局という役所への通常の許可申請(外国人雇用、国際結婚、永住など)を扱っているケースが多いと思います。

同じ士業であっても、司法書士、社会保険労務士、税理士の方(専業)は入管手続の取次資格者にはなれませんので注意が必要です。また、もちろん、いわゆる民間のコンサルタント、資格をもたないブローカー(特に外国人雇用や国際結婚、難民申請において非常に多くいらっしゃるように思われます)に取次資格はありませんのでご注意下さい。

行政書士川添国際法務事務所へのご相談・ご依頼

当事務所も、在留資格専門の行政書士として、これまでの約10,000件の相談実績と約2,000件の手続実績から、適切なアドバイス、迅速かつ的確な手続代行を行います。ご依頼をお考えのみなさまはぜひ一度ご相談ください。

相談費用 *完全予約制。まずはメールまたはお電話でご連絡ください。

  • 来所相談  6,000円
  • SKYPE相談 6,000円
  • 訪問相談 10,000円(+交通費相当額・遠隔地)

標準費用 *同時複数名申請など割引有。経営管理は50%増

  • 認定証明書 120,000円
  • 変更申請   80,000円
  • 更新申請   40,000円
  • 永住申請  150,000円

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京都在住外国人のビザ手続

京都在住外国人のビザ申請は京都入管(大阪・滋賀も可)へ。

在留資格の変更申請・更新申請をどこの入国管理局で申請するかは、その外国人の方の「住所」を基準に決められます。京都府内の市町村(京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜軍井手町・宇治田原町、相楽郡笠置町・和束町・精華町・南山城町、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町・与謝野町)に住所をおいている外国人の方の在留資格の手続きは原則、京都入管(大阪入国管理局京都出張所または舞鶴港出張所)の管轄になります。ただし、大阪入国管理局(大阪府大阪市住之江区)、大阪入国管理局大津出張所(滋賀県大津市)も管轄となっています。

大阪入国管理局京都出張所(京都入管)の所在地・連絡先

京都入管の所在地

京都入管の所在地は、〒6060-8395京都府京都市左京区丸太町川端東入ル丸太町34-12京都第二地方合同庁舎の建物内にあります。京阪電車丸太町駅から歩いて5分ほどの場所になります。申請窓口は9時から12時と13時から16時(土日祝はお休み)になります。16時には受付が閉まってしまいますので注意が必要です。また、お昼休みの時間は対応が遅くなります。滋賀県在住外国人の申請も受け付けています。

京都第二地方合同庁舎の建物は比較的小さいのですが、上の階にあがると入管があり、入り口を入ってすぐに受付があります。出張所なので職員の数は多くなく、番号をとって順番に対応がなされるまでは、椅子に座って待つことができます。印紙の購入は建物外の印紙販売所になりますのでご注意下さい。

京都入管の連絡先およびマップ

京都入管の電話番号は、075-752-5997です。

大阪入国管理局舞鶴港出張所(舞鶴入管)の所在地・連絡先

舞鶴港入管の所在地

舞鶴港入管は、京都府舞鶴市字下福井901舞鶴港湾合同庁舎にあります。京都府の北部・日本海側に在住の外国人の皆様はこちらを利用されるのが便宜ではないでしょうか。京都府の他に兵庫県在住の外国人の方もこちらで申請ができます。また、港に隣接しているため海港業務をおこなっています。窓口受付は9時から12時、13時から16時(土日祝除く)になっています。

舞鶴港入管の連絡先

舞鶴港入管の電話番号は、073-422-8778です。

舞鶴港入管のマップ

川添国際法務事務所は、京都在住外国人の案件も多いです。

当事務所は、大阪と京都の府境にある枚方市に事務所があるため、京都府内在住の外国人の皆様の在留手続きも多くご依頼いただいております。特に京都は大学生・留学生、大学教授の案件も多く、アジアのみならず欧米出身の外国人の方も大変多く、その後就職、起業、結婚、永住などの在留資格手続きを行うことが多いです。

京都在住の外国人の皆様の手続き案件は、その内容によって京都入管または大阪入管で申請しております。また、京都北部も対応しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

大阪在住外国人のビザ手続

大阪在住外国人のビザ・在留資格申請は大阪入管へ。

在留資格の変更申請・更新申請をどこの入国管理局で申請するかは、その外国人の方の「住所」を基準に決められます。大阪府内の市町村(大阪市、堺市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)に住所をおいている外国人の方の在留資格の手続きは原則、大阪入国管理局の管轄になります。

大阪入国管理局の所在地・連絡先

大阪入管の所在地

大阪入国管理局の所在地は、郵便番号559-0034大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29-53です。大阪メトロ(地下鉄)の中央線(緑色)のコスモスクエア駅から徒歩3分ほどの建物が大阪入管の建物です。申請窓口は9時から16時(土日祝はお休み)になります。16時には受付が閉まってしまいますので注意が必要です。

大阪入国管理局の建物に入ったら、2階が在留資格申請の窓口になります。入り口を入ってすぐ左側が相談コーナー、一番手前が申請窓口になります。通常椅子が並べてあり座って待つことができます。またこの階にはコンビニもありますので証明写真や印紙の購入をすることもできます。この建物の5階には在留特別許可の受付窓口があったり、4階には難民申請の窓口があったりしますが、通常はあまり使わないでしょう。

大阪入管での申請手続きは空いていれば数十分で終わりますが、混み合っているときには2~3時間待ち時間となることもあります。時間には余裕をもって申請にはいきたいところです。

大阪入管の連絡先

大阪入国管理局の電話番号は、06-4703-2100が代表電話です。一般的な質問はこちらの代表電話でも問い合わせできますが、個別の申請案件の質問はそれぞれの審査部門に電話をします。ただし、2018年現在非常に電話が混み合っており、昼間はほとんどすぐに繋がることがないです。外国人が非常に増えていることから入管職員の人員が足りていないのかもしれませんが早期に改善されることを望みます。

大阪入管の周辺施設

ちなみに、大阪入管には駐車場スペースがありますが、たまに満車の場合もあります。入管の建物のすぐ向かいにも有料駐車場があるため、短時間でしたらそちらを使うことも便利です。また、大阪入国管理局の建物内のコンビニにはATMがありませんので、お金をおろすなどが必要な場合は建物の外になりますが近くのコンビニに行く必要があります(徒歩3分ほど)。

大阪入管のマップ

川添国際法務事務所は、大阪府枚方市にあります。

当事務所は、大阪府のなかでも京都との府境にある枚方市にあります。大阪入管からはかなり離れていますが、ほぼ毎週ビザ申請のために電車や車で通っています。大阪入管は近畿地方の他の府県(京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県)も管轄しているため、当事務所ではこれら近畿地方各府県の案件も多くご依頼をうけています。

入管申請の取次資格をもっている行政書士は、ビザ・在留資格申請を行おうとする外国人本人・関係者のみなさまに代わって、入国管理局での申請手続き、その後の連絡対応、許可後の在留カード受け取りまで一括してサポートしております。お仕事で忙しい、遠方で億劫な方もビザ申請はぜひ入管ビザ申請専門の行政書士事務所をご利用下さい。

在留資格と入管法

入管法とは

入管法とは「出入国管理及び難民認定法」を略した呼び名です。日本の国境を越えて海外に出たり(出国)、逆に外国から日本にやってくる(入国)する手続きについて定めた法律です。

入管法が定めている内容

入管法は、外国人と関わる場面では次のような内容を定めています。

  • 上陸(外国人が日本に入ってくること)
  • 在留(外国人が日本に滞在して活動すること)
  • 退去強制(違法な行為をした外国人を強制的に追い出すこと)
  • 難民(政治上の理由などで母国にいられない外国人を保護すること)

これらのうち、上陸、在留、退去強制の3つは、日本に滞在する外国人にとってはとても重要な手続きとなります。

特に、在留については、在留資格や在留期限、資格外活動や再入国許可、在留カードなど日本に滞在する外国人にとっては避けられない手続きが基本的な法律条文として規定されています。

入管法にかかわる規則・規程・判例その他

入管法は、公権力の行使にかかわる行政手続きについての法律であるため、法律を行政が実際に運用するために多くの規則や規程が置かれています。また、法律の改正が最近多く行われている以上に規則等の改正も頻繁に行っています。これらの規則・規程については一般に公表されていない部分も多く、ブラックボックスのままになっている箇所も多くあります。

一方で、最近は入国管理局(入管)もホームページなどで判断基準としているガイドラインや許可・不許可事例集なども公表することが多くなり、また、裁判例も一定程度集積されてきています。

入管法とビザ申請手続き

入管法は、特に外国人のビザ(在留資格)手続きをとおして、外国人の人権にも大きく関わってくるため、これに関わる専門家にとって関連法令への深い理解は不可欠です。また、外国人のサポートを行うものとして、法律に基づいた手続き上の運用がなされているかについて行政(入国管理局)に対し、その趣旨に沿った運用を求めていかなければならない。

ビザ・在留資格の相談・代行

ここでは、当事務所への相談方法についてお伝えします。
なお、メール無料相談も受け付けておりますのでご利用ください。

ご相談の方法

外国人の在留資格手続きは、経験豊富な当事務所へご相談下さい。

ご相談の方法には以下の方法があります。

メール無料相談

簡易なご相談については「メール無料相談」も受け付けております。
まずはこちらでお気軽に。お名前・国籍・概要をお知らせ下さい。

  • メール相談・・・無料(EMAIL:info@gaikoku-jin.com) *24時間受付
  • 電話相談・・・無料(TEL:072−805−3331) *原則留守電対応

個別有料相談

個別事情に基づく詳しいご相談は「有料相談」となります。(要予約)
  • スカイプ相談・・・1回6,000円
  • 面談(当事務所)・・・1回6,000円
  • 面談(貴宅・貴社)・・・1回10,000円+交通費
まずはご予約のお電話(TEL:072-805-3331)をいただき、下記の点をお伝えください。
  • お名前
  • 国籍
  • 現在おもちの在留資格(あれば)
  • 連絡先(お電話番号またはメールアドレス)
  • ご相談内容

お問い合わせはこちら

多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
行政書士・川添国際法務事務所 Kawazoe Immigration Lawyer's Office
行政書士・法務博士 川添賢史 Kawazoe Satoshi, J.D.
〒573-1192大阪府枚方市西禁野1丁目1-25-4
1-25#701, Nishi-Kinya1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL:072-805-3331 / FAX:072-805-3334
MAIL:info@gaikoku-jin.com
平日9:00~19:00(土日祝夜間・応相談) Holiday & Night, reservable

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