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ビザ・入管手続

Q:仕事が見つからないので起業して経営ビザに変えたい

質問(就職難による経営管理ビザへの変更)

会社を解雇されこのままではもうすぐ今もっている就労ビザが期限になってしまいます。新しい会社が見つからないので自ら会社をつくって起業して、経営ビザに変えることで日本で暮らし続けることはできますか?

回答(可能性はあるが、条件はけっこう厳しい)

たしかに起業をして経営管理のビザ(在留資格)への変更も考えられます。この場合、雇用してくれる日本の会社が見つからなくても日本に住み続けることができる可能性あります。特に就職先が見つからないため、そのように考える外国人が多くいらっしゃいます。ただ、下記のことには注意が必要です。

まず、経営管理ビザを取得するには単に会社をつくって起業するだけでは足りず、いくつかの基準を満たす必要があります。

  • 経営規模(2名以上の常勤雇用または500万円以上の投資)
  • 事務所・店舗等の存在
  • 適切な事業計画と収支予算

毎年安定的に給与をえることができる就労ビザと違って、経営ビザによる活動は収入が不安定になりがちであるため、安定的・継続的な収入が得られるかが大きなポイントになります。しっかりとした準備や計画、日本で通用するビジネスの知識・経験なしに急に始めてしまうのは危険です。

また、日本で起業する場合には、日本独特の商慣習や法律知識が不可欠です。ビジネスを始めるには各種契約や営業許可などの法務、雇用にともなう労務、税金や社会保険などの知識がなければ長く続けることは難しいでしょう。

さらに、仮に経営管理ビザはとれたとして、在留期間が短く(1年など)なる可能性があります。売上などが安定するまではなかなか3年の在留期間を認められず、1年の在留期間がつづいていつまでも永住申請ができないという例もあります。

就労ビザがとれないから、起業して経営ビザに変えたいと安易に考えるのではなく、本当に起業しても売上を上げて収入をえられるのか、しっかりと準備することをおすすめします。

経営管理ビザ取得のご相談

もし、経営管理ビザの取得・変更をお考えの際には、ぜひお早めにご相談いただけたらと思います。その際にはできるだけ詳しいビジネスプラン(たとえば、どんな商品を、いくらで、誰に、どのような方法で売るのか等)を感がておくのがよいでしょう。まずはメール又は電話での無料お問い合わせをご活用ください。

  • メール・電話問い合わせ 0円
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「経営・管理」の在留資格

「投資・経営」って?

投資・経営」の在留資格は、一般には起業家、投資家、経営者および経営管理職の
仕事です。詳しく見れば以下の8つのパターンになります

  • 日本で事業経営を開始し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業に投資し、事業を経営する者
  • その管理に従事する者
  • 日本で事業経営を開始した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が代わって経営する場合含む)管理に従事する者
  • 日本で事業に投資した外国人に代わって経営する者
  • その(日本人が変って経営する場合含む)管理に従事する者

難しく見えますが、要するに、外国人が起業・投資した事業で社長などの経営者や、
部長、工場長、支店長などの管理者として働く外国人
をいいます。

(more…)

経営管理ビザをとりたい

外国人が日本で経営する事例

  • 私はアメリカ人なんですが、日本で英会話学校を経営したい。
  • インド人料理人ですが、自分のインド料理レストランを持ちたい。
  • 中国人で中国に貿易会社がありますが、日本法人をつくりたい。
  • 日本で長く働いてきた韓国人ですが、独立して自分でビジネスをしたい。
  • ロシア人ですが、日本の会社を買収して新たに社長になりたい。

外国人が日本でビジネス経営をするための在留資格

上のような場合で、外国人が日本で経営者(社長)となって役員報酬をえるためには「経営・管理」の在留資格をとらなければいけません。ふつうの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは異なる在留資格であることに注意が必要です。「経営・管理」の在留資格をとるためには、下のような条件をクリアする必要があります。

「経営・管理」在留資格をとるための条件

  • 事業計画の作成(安定的・継続的に事業ができること)
  • 事務所・店舗の確保
  • 一定の経営規模(2名以上の常勤雇用または500万円以上の資本金)

これらの条件を満たすことを説明する資料をつけて、入国管理局に在留資格をとる手続をおこないます。例えば、事業計画については、事業開始までのスケジュール、商品リスト、商品価格、仕入先・販売先などの取引先、資金計画などを明確にします。また、事務所・店舗などのビジネスの拠点を明確にして、その場所を使用できることを証明するために所有している場合には不動産登記簿謄本、賃貸する場合には賃貸借契約書が必要となります。さらに、ビジネスは一定の経営規模が求められるため、1人で接客も調理もレジもおこなうような小さな喫茶店などは対象外になります。

日本で経営するために必要な様々な手続

外国人の人が日本で経営をおこなうためには、在留資格・ビザ以外にもいろいろな手続や手順が必要となります。例えば、ビジネスを個人事業主としてではなく会社などの法人であるためには法人設立の手続が、事務所や店舗を借りるためには賃貸借契約が、いくつかの業種については営業許認可の手続(中古車販売の古物商許可、化粧品販売許可など)が、取引相手との契約書作成や支払い、あるいは銀行口座開設、従業員の採用、保険や税金の手続などがあります。それぞれ日本での法律や行政手続、商慣習などがよくわからなければスムーズに進まないこともあります。

 

 

 

外国人が起業・経営したい

日本で商店や飲食店を起業するための在留資格

□ 中国料理店やインド料理レストランを自ら起業したい
□ 中古車やバイクの輸出など貿易会社を新しく始めたい
□ 経営コンサルティングや投資顧問会社を起こしたい
□ 外国語学校や通訳・翻訳の会社をつくって独立したい

このように外国人が自らビジネスを起こして(起業)、会社の経営者として収入を得るには「経営管理」(いわゆる社長ビザ)の在留資格が必要になります。

日本で起業するためのビザ(在留資格)

日本で経営を行う人は「経営管理」のビザ(在留資格)を取得しなければなりません。これは、自ら資金を集めて事業を計画し経営を行う点で、会社に勤務して供与を受け取るサラリーマンとは働き方が異なるため、一般のいわゆる就労ビザとは異なるビザ(在留資格)が必要となります。

「経営管理」のビザは、他の就労ビザと違い雇用契約書はいりません。その代わり、自ら事業をはじめるために必要となる事業計画書資金準備会社設立(資本投資)などが必要になります。ビジネスをはじめから立ち上げる場合はビザの申請の準備に長い時間がかかることもありえますし、経営を始めて数年は売上や利益が伸び悩むケースもあるためきちんとした準備が必要です。

「経営・管理」のビザ(在留資格)の条件

1.事務所・店舗の確保

経営の基礎となる事務所や店舗が確保されていることが必要です。賃貸の場合は不動産賃貸借契約書、所有の場合は不動産売買契約書や不動産登記簿謄本が資料となります。ただし、起業準備中は外国人本人はまだビザ(在留資格)をもたず住所がないため、不動産の購入や賃貸が進めないケースがよくあります。また、仮に購入・賃貸の話がうまく進んでも、敷金・礼金の制度、登記や契約書の不備、税金や法律の知識不足などで計画が狂うケースもあります。高価な買い物だけにしっかりと日本の不動産にかかわる知識を得た上で話しを進める必要があります。

2.経営規模(投資金額500万円以上)

ビジネスを始めるにあたって事業資金の確保は一番のポイントになることが多いです。会社を作る際の資本金として投資することが多いですが、その原資となる資金がどのように集められたか、海外送金や預金の仕方でトラブルになるケースもありえます。また、法人設立の際には株式会社、合同会社のほか、NPOなどの非営利法人、医療法人・社会福祉法人などの特殊な法人形態もあること、許認可の取得や会社法の知識、法人化による各種税金や社会保険などの知識も経営をすすめる上で必要不可欠となります。

3.事業計画書(事業の安定性・継続性)

新しく立ち上げるビジネスの場合、売上や利益の実績がないことから、事業計画(創業計画)が重要となります。どのような商品をどのくらいの価格でどのような取引先にどうやって販売するのか等の計画をできるだけ綿密に実現できる内容で計画を作る必要があります。また、そのための収支計画も一緒に作成することが必要です。

日本で経営するための関連する手順・手続

日本で経営を始めるためには多くの準備が必要です。法律によって決められた手続きを行わなければならない場合もあり、適法にスムーズにビジネスを始めるにはこうした手続きをしっかり理解して迅速かつ正確に行っていくことが大切です。

市情調査・事業計画書の策定

ビジネス(事業)を始める前には、どのようなビジネスをするのかを決めなけれなりません。どのようなサービスや商品を扱い(商品戦略)、どこにいる(地域戦略)、誰に対して(顧客戦略)、いくらの対価で(価格戦略)、どのような広告を使って告知し(広告戦略)、どうやって売るのか(販売戦略)についてきちんと決めておくことが大切です。これを考えて文章や図に表しておくのが「事業計画書(ビジネスプラン)」です。まずはしっかりと調査をおこない、事業計画書にしたがって実際に事業として利益をだすことができるのか、しっかりと検討を重ねておくべきでしょう。

資金調達・投資

また、事業を始めるには資金が必要です。自分でお金を集めるのか、他人や金融機関などから借り入れるのか、借り入れた際の返済計画や売上・利益予測を通じて資金をうまく回していくための計画(収支予算書)も事業計画書の大切な要素です。具体的な数字を使って具体的に予測しておくことが大切です。

また、金融機関で資金を借り入れる際の参考資料となることはもちろん、経営管理のビザ(在留資格)を新たに取得する際の提出書類としても、収支予算書は重要な資料となります。

事務所・店舗の確保

ビジネスの拠点となる場所を確保します。賃貸もしくは購入することになりますが、家主や不動産仲介会社との交渉や支払方法については日本の商慣習への理解も十分したうえで慎重に進める必要があります。

法人設立・営業許認可

ビジネスを始めるにあたっては、法人設立(株式会社KK、合同会社GK、あるいは一般社団法人やNPO法人など)が、また業種によってはこれに加えて営業許可や届出(建設業、運送業、古物販売業、飲食業など)が必要となる場合もあります。

契約書作成・税務・労務手続

また、ビジネスを進めていく中で契約書作成(取引契約書、雇用契約書、秘密保持契約書ほか)、労働者の雇用・社会保険、給与計算などの労務手続、税務署への開業届や申告、納税手続きなどの税務手続きも必要となります。取引上のトラブルが発生すると弁護士のサポートが必要となる場合もあります。

専門家・士業の活用

こうした色々な手続きや書類の作成については、それぞれの専門家がいます。(行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士・会計士、弁護士など。)経営管理のビザ(在留資格)は煩雑な手続きや資料をともない、高額な投資資金などもかかってくるため知識と経験を必要とする難易度の高い手続きです。できるだけ専門家のアドバイスを早めに受けて進めることをおすすめします。また、ビザ以外の手続きについても、当事務所で専門家同士のネットワークによる専門家をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。

外国人が日本で働くには

外国人が日本で働くには

外国人が日本で働くにはビザ(在留資格)が必要

外国人が日本で働くには、ビザ(在留資格)が必要です。このビザ(在留資格)について、ここでは解説します。もしすぐにお問い合わせをしたい方は↓↓こちら↓↓からお問い合わせください。ウェブサイト記事でお調べになりたい場合は下の記事をご参照ください。

 

外国人が日本で働くビザ(在留資格)の種類

外国人が日本で働く事ができるビザ(在留資格)の種類は多くあります。ただし、それぞれのビザ(在留資格)の種類によって職種や時間に制限がある場合もあるので注意が必要です。

職種などの制限がほとんどない身分系ビザ

永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザ(在留資格)をもつ外国人の方は、日本で働く際に職種・時間の制限がありません。基本的にはどのような仕事にもつくことができますし、労働法令に違反しない限り何時間でも働くことが出来ます。

外国人を雇う会社からも、制限に違反して違法就労になってしまうリスクな少ないため比較的安心して雇用することができます。

ただし、永住者以外の定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等のビザ(在留資格)については、在留期限という日本に滞在できる期限がありますので、これを過ぎてしまわないことに注意が必要です。もし在留期限を1日でも過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となってしまいます。特に、多くの外国人を雇用する会社では、この在留期限の管理が重要です。

職種などの制限が厳しい就労系ビザ

就労系といわれるビザ(在留資格)は、多くの種類があり、それぞれの外国人が行う仕事(業務)の内容によって特定のビザ(在留資格)が付与されます。例えば、コックさんに付与される「技能」、通訳に付与される「国際業務」、エンジニアに付与される「技術」、医者に付与される「医療」、介護士に付与される「介護」、大学の先生に付与される「教授」、プロスポーツ選手に付与される「興行」などがあります。

注意すべきは、これらのビザ(在留資格)は、その仕事(業務)内容を制限して特定の仕事のみをすることを許可しているということです。ですので、例えば「技能」をもっているコックが通訳の仕事をしたり、「国際業務」をもつ通訳が介護士の仕事をすることは、許可された資格以外の仕事をした(資格外活動)として不法就労となります。*「資格外活動許可」を得た場合は除く。

また、就労系のビザは、高度な知識や技術を要する仕事のみの与えられる資格です。いわゆる学生アルバイトでもできるような仕事(単純労働と呼ばれる)については、該当するビザ(在留資格)はありません。製造業の工場生産ラインの作業、建設業の建設現場作業、飲食業の接客・調理作業、運送業の運転手や梱包作業は単純労働であるとして、認められていません。

その他の特殊なビザ

上記以外の場合には、外国人は日本では働くことが全くできないのかというとそういうわけではありません。上記以外にもいくつか制限はありますが特殊なビザ(在留資格)で日本で働くことが許可される場合があります。

技能実習生

1番多くみられるのは、技能実習生です。主に製造業、建設業、農業、漁業に従事しており、通常の就労系のビザ・在留資格では認められない単純労働にも従事することが一部認められています。

ただし、技能実習制度は、日本が発展途上国の人材育成に貢献するために作られた制度であり、「実習(トレーニング)」することが目的です。安価な労働人材を確保するためではなく、実習計画に基づいた実習を行うこと、3年間(3号の場合は最大5年)以上は日本に滞在できないという期間制限などがあります。

また、その他のビザ・在留資格を除いて手続きや管理が非常に煩雑であるため、一部の大規模な会社を除いて、管理団体(事業協同組合がなることが多い)を通して技能実習生を採用することになります。雇う企業にとっても、雇われる実習生にとっても自由度はかなり低いといえるでしょう。

外国人留学生・外国人家族のアルバイト

次に多く見られるのが留学生のアルバイトでしょう。留学生とは文字通り、日本にある大学、専門学校(日本語学校が多い)、高等専修学校などに通学している外国人です。留学生の主な活動内容はもちろん学校に通学して勉学することです。しかし、資格外活動許可をとれば一定の時間(通常週28時間)については、アルバイトをすることができます。

また、就労系のビザ(在留資格)をもつ外国人の家族(夫・妻・子ども)も、その活動は配偶者や親の扶養を受けて家族生活をすることであり、原則は働くことは出来ません。しかし、資格外活動許可をとれば留学生と同じく一定の時間アルバイトをすることができます。

アルバイトは、時間制限があり、主な活動(勉学・家族生活)を害しない限りは仕事内容の制限なく働くことができます。ですので、コンビニエンスストアや居酒屋の店員、建設作業現場やホテル清掃などに仕事にもつくことができます。

ただし、学校へ行かず出席率も成績も悪い状態が続いたり、親から離れて一人で自炊して自立した生活を送っている場合はもはや「留学」「家族滞在」のビザ(在留資格)の主な活動を成り立っていないことから資格外活動が許可されなかったり、場合によっては留学・家族滞在のビザ(在留資格)自体が不許可になることもあります。

インターンシップ生・ワーホリ生

インターンシップやワーキングホリデーは、学生や若い外国人が大学同士や国同士の条約や提携によって一定の期間日本で働くことが許されています。「特定活動」のビザ(在留資格)を持っています。

特定技能(法改正予定)

もう一つ、2019年4月に創設を予定されているのが、「特定技能」のビザ(在留資格)です。これは技能実習のような国際貢献目的ではなく、純粋に人手不足の業界に対して、外国人人材の就労を認めようという制度です。

現在、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械産業、電気・電子情報関連産業の14業種が検討されています。

外国人が日本で働くビザ(在留資格)の代行依頼

外国人が日本で働くビザ・在留資格の手続きは入管申請取次の資格を持っている行政書士に代行をごらいください。

代行依頼のメリット

行政書士に手続きの代行をいらした場合は、下記の業務を外国人本人または雇用する会社に代わって行います。

  • 申請書類の作成
  • 必要書類・添付書類の収集・作成
  • 入国管理局への申請
  • 審査期間中の入国管理局との連絡
  • 入国管理局からの結果通知受領
  • 入国管理局への在留カード受領(変更・更新の場合)

代行依頼にかかる費用

外国人が日本で働く際のビザ(在留資格)の手続きは下記のとおり(標準)になります。

  • 認定証明書(新規来日)12万円
  • 変更申請 8万円
  • 更新申請 4万円
  • 就労資格証明(転職)8万円
  • 相談のみ 6000円~

代行依頼の手順

まずは、下記からお問い合わせ・ご予約ください。詳細をご案内いたします。

 

就労ビザのQ&A

働くためのビザについてのQ&A

申請にはどんな資料が必要ですか?

働くためのビザ(在留資格)で一番のポイントは、仕事の内容がビザ(在留資格)と合っているかです。まずは「雇用契約書」をチェックしてください。雇用される会社の「会社案内」「会社登記簿謄本」「営業許可書」などで業務内容を、「決算書」「法定調書合計表」などの財務・税務書類で会社の規模や売上や利益がチェックされます。また、申請を行う外国人自身がきちんと大学を卒業していることを証明する「卒業証明書」や特定の技能をもっていることを示す「資格試験証」などが必要となります。

申請にはどのくらいの時間が必要ですか?

新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。もし4月から働きたいとということでしたら、認定証明書の場合は3か月前の1月、変更の場合でも2か月前の2月ころには申請を終えておく方がよいでしょう。

もし、申請が下りなければどうすればいいですか?

申請が下りなかった(不許可)場合、まずはなぜ不許可になったのかの理由を入国管理局で詳しく尋ねてください。もし説明を加えたり、他の資料を提出することで許可されるようでしたら再申請することも可能です。また、雇用契約書の内容が申請したビザ(在留資格)に合わないという場合は、新しい会社を見つけるか、仕事の内容を変えてもらったうえで、改めてビザ(在留資格)にあった仕事の内容で雇用契約を結び、再申請を検討してみてください。ビザ(在留資格)にあった仕事が見つからず、他のビザ(在留資格)も取れない場合には日本では働けません

「技能」の在留資格

「技能」とは

技能」とは、調理師、建築士、貴金属加工の熟練工や動物の調教師など、熟練した特殊な技能を持った職人的な仕事をいいます。技能のビザ(在留資格)の取得には、学歴が問われないだけ技能を証明する資格や経験が必要です。

「技能」ビザ(在留資格)取得の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 専門技能を要する業務に就いている
  2. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が熟練工としての技術をもっている
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

1.専門技能を要する業務

申請をする外国人が経験をえて身につけた熟練技術であることが必要です。具体的には以下の業務で仕事についていることが必要です。

1. 外国特有の料理の調理、食品の製造
2. 外国特有の建築・土木
3. 外国特有の製品の製造・修理
4. 宝石、貴金属、毛皮の加工
5. 動物の調教
6. 石油探査、地熱開発、海底鉱物探索のための掘削・地質調査
7. 航空機の操縦
8. スポーツの指導
9. ワイン鑑定

また、熟練した技能を持つ外国人を雇うのですから、日本人と同等以上の給与が支払われなければなりません。
→ 雇用契約書等を資料として提出します。

2. 勤務先がきちんと存在する

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本会社案内決算書、事業計画書(新規の場合)、また店舗として営業許可書メニュー店舗見取り図を資料として提出します。

3.熟練工としての技術

熟練した技能」をもっていることを証明しなければなりません。これには、当該業務について原則として10年以上の実務経験を有することが必要になります(航空機操縦は1000時間、スポーツ指導は3年以上でオリンピック・国際競技会に出場した経験がある者、ワイン鑑定は国際ソムリエコンクール出場経験がある者)。
→ 履歴書、在職証明書、資格証などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。

「技能」ビザ(在留資格)にかかわるQ&A

現在レストランのコックですが、「技能」のビザでレストラン経営もできますか?

技能のビザは熟練した技能を用いる仕事のみを従業員としてすることができるビザですので、レストラン経営はできません。もし、レストラン経営を自ら行いたいのでしたら、「投資経営」ビザへの変更をしなければなりません。逆に「投資経営」ビザをもち、レストラン経営を行いながら自ら調理も行うことは可能とされています。

タイ料理のコックですが、実務経験は5年で足りると噂で聞きましたが・・・?

タイ料理のコックは例外的に5年以上の経験で足ります。これは、日本とタイとの間で条約が結ばれているからです。タイ料理のコックさんは、5年以上の経験があり、タイ料理人の技能水準証明書を有し、直前1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を得ていたことの証明が必要です。

「技能」ビザを取るためのレストランの規模はどのくらい必要ですか?

レストランの規模は一定以上でなければならず、あまり小さな店舗や単純な料理しか提供していない場合には認められないばあいがあります。一つの基準として、30席以上の座席(店舗見取図を添付)と、5000円以上のコースメニューと単品料理の提供(メニューコピーを添付)、インド料理のタンドール釜、中華料理の調理器具の設置(店舗写真を添付)等があります。

外国で働いていたときの「在職証明書」とは、どのようなものですか?

技能のビザでは、在職証明書が非常に重要です。在職した勤務先名、住所、電話番号、在職期間は必ず記載されているひつようがあります。また、証明者の名前、サイン、日付が記載された証明書原本が必要です(コピーは不可)。なお、この証明書の内容を確認するため、外国の店舗については国際電話で確認したり大使館が現地調査をすることがありますので、くれぐれも虚偽の記載の内容にしなければなりません。

中国で気功、ヨガ、整体を教えていますが、技能ビザを取れますか?

気功でスポーツとして認められる運動の場合には、認められる可能性があります。ヨガ・整体は技能ビザでいうところのスポーツには当たらないとされています。

「企業内転勤」の在留資格

「企業内転勤」とは

企業内転勤」は、外国にある会社から日本国内の関連会社へ転勤する場合に必要なビザ(在留資格)です。これも高度の専門知識を有することが前提ですので、「人文知識・国際業務」や「技術」に該当するような仕事に就く場合にみとめられます。

「人文知識・国際業務」「技術」のビザ(在留資格)を取得するには、大学卒業の学歴要件や10年以上の実務要件という高いハードルが必要になることから、これらを満たしていなくとも日本で勤務をさせたい場合などに考えられます。

「企業内転勤」ビザ(在留資格)取得の条件

基本条件

基本条件は以下です。

  1. 外国にある関連企業からの一定期間の転勤
  2. 「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事
  3. 勤務先機関(会社等)がきちんと存在する
  4. 機関と外国人との間に継続的な契約がある

1.関連企業からの一定期間の転勤

転勤」には、同一会社はもちろん、系列会社も含まれます。本店と支店の異動、親子会社間の異動、子会社間の異動、関連会社への異動が可能です。ただし、単なる業務提携先の会社はこれに含まれません。ここで、「関連会社」は、出資、人事、資金、技術、取引などの関係を通じて、財務、営業、事業方針の決定に重要な影響を与える会社のことをいいます。「一定の期間」は、日本での勤務が一定期間に限られていることを意味しています。無期限に長期で日本に滞在しようとする外国人には、企業内転勤はふさわしくありません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

2.「人文知識・国際業務」「技術」の業務に従事

転勤先の日本でできる仕事は「人文知識・国際業務」や「技術」で行うことのできる業務です。つまり、通訳・翻訳、営業、研究開発などであり単純労働はできません。 また、高度な知識・経験を有する専門家を雇うのですから、日本人と同様以上の報酬が支払われていなければなりません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

また、派遣元の外国の事業所においても「人文知識・国際業務」や「技術」にあてはまる業務について1年以上の勤務経験があることが必要とされています。
→ 履歴書、在職証明書などを資料として提出します。

3.勤務先機関の存在

企業内転勤での勤務先は、日本にある事業所(派遣先)はもちろんですが、外国にある事業所(派遣元)についても安定的、継続的に事業を行っている機関でなければなりません。そして、日本にある派遣先と外国にある派遣元が一定の関係(同一会社、親子会社、関連会社等)であることを証明しなければなりません。
→ 登記事項証明、出資関係証明などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が継続的に雇用されていることが必要です。また、企業内転勤のビザ(在留資格)は、特定の事業所でしか活動できないため他の事業所で働くことはできず、派遣契約も認められません。
→ 転勤命令書、辞令の写しなどを資料として提出します。

「偽業内転勤」のビザ(在留資格)にかかわるQ&A

就労ビザと学歴

就労ビザを外国人が取得する際には、学歴がとても重要なります。

ここでは、就労ビザと学歴の関係について解説します。

(目次)

就労ビザと学歴要件

学歴がもっとも重要となるのは、俗に「一般就労ビザ」とよばれる「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)です。これは1つの種類のビザ(在留資格)ですが、技術、人文知識、国際業務でそれぞれ必要とされる学歴、会社でできる仕事が異なります。基本的には、大学を卒業して学位(学士号、修士号、博士号)を取得している人が対象となります。(学歴がない場合は、下の職歴で基準を満たすことになります)

日本の就労ビザは、そんなに学歴にうるさいんだとはよく相談者の方からも驚かれますが、前提として日本で働く外国人は「高度な知識・技術をもった外国人のみ日本で就労できる」という建前が大前提なので、「学歴」は非常に重視されています(*技能実習や特定技能は除く)

大学・大学と同等以上の学校を卒業

「大学を卒業していること」の要件ですが、これは単に学校を卒業したということではなく、「学士号」または「短期大学士号(準学士号)」を取得したことを意味しています。学校を中退した場合はもちろん卒業をしていても「学士号」「準学士号」をとっていなければこれにあたりません。当然、審査の際の必要書類として「学士号」「準学士号」を取得したことの証明が求められます。

ただし、大学でなくとも「大学と同等以上の教育を受けたこと」にあたる場合があります。これには、いわゆる「高等専門学校(高専)」卒業者、水産大学校、航空大学校、海上保安大学校、防衛大学校などの大学校卒業者、文部科学大臣指定外国大学日本校(テンプル大学ジャパンや北京語言大学東京校)などがあります。大学から飛び級で大学院に進学した場合もこれにあたります。

外国の大学を卒業

外国の大学を卒業した場合は、注意が必要です。日本の大学とは教育制度が全く異なることがよくあります。あまり聞き慣れなく国の場合は、その国に教育制度を確認した上で、日本でいうところの「学士号(Bachelor Degree)」に相当する学校であるのかを吟味します。あとは、卒業証明書と成績証明を取り寄せて、修業年限や取得単位科目名などで入管に説明する場合もあります。

(参考)文科省「世界の学校体系(ウェブサイト版)

よく問題となるのが、中国人が中国の大学を卒業した場合です。国によっては、大学という名前の学校であっても「学位」がでない学校があったり、そもそも国の認可等をとっていない学校があったりしますので注意が必要です。例えば、大学(学院)、専科学校、短期職業大学は日本の大学卒業に該当するといわれますが、大学専門部には2年制や3年制に学校があり学位は与えられない場合、大学は卒業したものの学位認定試験を受けておらず学位が与えられていない場合などもあります。このような場合は要件にあてはまらないこともありえます。

日本の専門学校(専修学校の専門課程)卒業

さらにややこしいのは「専門学校卒業」です。注意すべきは「本邦(日本)の」という点で、日本にある専修学校の専門課程であることが要件です。また、法務大臣告示によって「専門士」あるいは「高度専門士」の学位がもらえる場合に限られます。

ちなみに、専修学校と専門学校は違います。ちょっとだけ定義しておくと、一般の人がよく「専門学校」といっている学校は、おおまかに①専修学校、②各種学校、③無認可学校に分けられます。さらに、①専修学校は、①-①専門課程、①-②高等課程、①-③一般課程に分かれます。この①-①(専修学校の専門課程)がいわゆる法律上の「専門学校」になります。逆に言えば、たとえ「◯◯専門学校」と名乗っていても、①-①(学校教育法124条による都道府県知事認可)でない学校は、法律上の「専門学校」にはあたりません。

日本に留学している留学生の中にも、多くの人が専門学校と呼ばれる学校に通学している人が多いですが、上のように専修学校の専門課程であって「専門士」や「高度専門士」をとっていなければ、就労ビザが許可される可能性は少ないということになります。

ときどき質問されるのは、日本の専修学校の専門課程を、「通信教育」で外国(例えば中国やインド)で勉強して卒業した場合はどうかというものですが(なるほどビジネスモデルとしてありえそうですが)、これは「本邦の」にあたらずダメです。また、海外の専門学校も「本邦の」にあたらずダメということになります。

学歴がさらに有利になる場合(高度専門職)

通常は、大学を卒業していれば、学歴要件としてクリアすることが多いと思います。あとはお仕事の内容との関連性や給与額など他の要件を検討して下さい。

これとは別に、特に学歴の高い人には「高度専門職」ビザ(在留資格)において、有利になる場合があります。高度専門職ビザとは、年齢・学歴・年収・勤務先会社などにおいて「特に優秀な外国人人材」について、様々な特典をつけた特別のビザ(在留資格)です。

たとえば、教授や研究職の仕事でとれる高度専門職第1号(イ)や会社従業員でとれる高度専門職第1号(ロ)では、70ポイントをクリアする必要がありますが、最終学歴が博士号の場合は30ポイント、修士号・専門職学位(法科大学院やMBA取得者)は20ポイント、大卒者は10ポイント、がもらえます。外国人経営者の場合の高度専門職第1号(ハ)では、MBA・MOT専門職学位で25ポイント、博士号・修士号・その他専門職学位で20ポイント、大卒者で10ポイントがもらえます。

高度専門職では、学歴ポイントと年収ポイントの2つが特にポイントが高いので、学歴がある方はぜひチェックしてみてください。

(参照)高度人材ポイント評価の仕組み

「技術」在留資格

「技術」とは

技術」とは、理系(自然科学)の高度な専門的知識を生かしてする仕事をいいます。
雇用先に雇われてお給料をもらう仕事に就く場合です。

「高度な専門知識」と「業務内容」との関連性がポイント

基本条件

「技術」のビザ(在留資格)の基本条件は以下のとおりです。

  1. 自然科学に関連する業務に就業する
  2. 勤務先(会社等)がきちんと存在する
  3. 外国人が自然科学分野の知識をもっている
  4. 勤務先と外国人との間に継続的な契約がある

1.自然科学に関連する業務

工学、理学のほか、農学、獣医学、畜産、薬学、医学、歯学などの分野で大学等を卒業した高度な専門知識を得た者が就くべき仕事の内容をいいます。
情報工学の知識を要するシステムエンジニア、建築学の知識を要する建築設計などがこれあたる一方、単なる機械の組み立て、土木作業などは含まれません。
また、高度な知識をもった専門者を雇用するわけですから、日本人と同等以上の報酬を得ていることが条件となります。
→ 雇用契約書、採用通知書等を資料として提出します。

2.勤務先が存在

勤務先は、会社はもちろん、個人事業主でも(継続性・安定性があれば)OKです。
→ 会社登記簿謄本、会社案内、決算書事業計画書(新規の場合)を資料として提出します。

3.人文科学に関連する知識

申請者が、自然科学の高度な専門知識を有していることとして、業務に関連する学科の大学、大学院、短大、専門学校(専門士)を卒業していること、または、業務に関連する実務経験を10年以上(大学等での該当科目専攻機関を含む)を有することが必要です。
→ 履歴書、卒業証明書、在職証明書、資格試験証などを資料として提出します。

4.継続的な契約

申請者である外国人が、その雇用先に継続的に雇用されることが必要です。
委任契約、委嘱・嘱託契約、派遣契約でも(安定性・継続性があれば)可能です。
→ 雇用契約書(あるいは辞令、採用通知書等の写し)を資料として提出します。
証明する資料(更新)

「技術」にかかわるQ&A

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