「文化活動」って?
「文化活動」の在留資格は、以下の4つの活動が当てはまります。
- 収入を伴わない学術上の活動
- 収入を伴わない芸術上の活動
- 日本特有の文化・技芸の専門的研究
- 日本特有の文化・技芸の専門家の指導による修得
あくまで無報酬・無収入の活動です。学術、芸術、文化、技芸など文化的な活動の
ために特別におかれている在留資格です。
大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行
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「文化活動」の在留資格は、以下の4つの活動が当てはまります。
あくまで無報酬・無収入の活動です。学術、芸術、文化、技芸など文化的な活動の
ために特別におかれている在留資格です。
「留学」の在留資格は、日本の大学、専修学校の専門課程、外国で12年の教育
課程を受けた人対象の日本語学校、高専で教育をうける人の在留資格です。
(大学の研究生、聴講生も含みます)
基本条件は以下です。
重要なのは、「大学等の学校」ってどんな学校?
というところですね。
まず、「留学」の在留資格に該当する通学先は、大学、短大、大学校、専修学校の専門
課程、高専。それに、「外国で12年の学校教育を修了した者に日本の大学に入学する
ための教育をする機関」が入ります(これは法務大臣の定める例外)。
正規の学生はもちろんいいのですが、研究生や聴講生も可能です。ただし、研究生の
場合には研究内容を、聴講生は聴講科目や時間数を記載した大学発行の履修届を
添付する必要があります(入学試験で入学し、週10時間以上の聴講必要)。
専修学校の専門課程では、外国人学生の生活を指導を担当する常勤職員が必要で、
学生の側の日本語能力が問われます。日本語がわからないのに専門知識を学べない
からです。下のいずれかが条件です。(ただし専ら日本語を学ぶ場合は不要)
加えて、日本では原則として収入をえることができないので「生活費用」が払えるかが
問題となります。
自分で払うなら、銀行残高が十分ないといけません。親族など自分以外の人が払うなら、
それなりの証明を用意しなければなりません。
留学生を受け入れる機関がきちんとした機関かどうかも重要です。当局は不法滞在者の
数によって、受け入れ機関を「適正校」と「不適正校」に分け、「適正校」には手続きを
簡易化するなどの優遇を与えています。学校選びは慎重にしましょう。
学習内容について
生活費用について
機関と外国人についてはすでに前回証明しているので、
学習が継続し、費用が支弁されていればよいわけです。
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらのメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。
□ 中国・ベトナム・ミャンマー・モンゴルなどアジアから若い労働力を入れたい。
□ 現地送出機関、日本の管理団体や受け入れる実施機関のビザ手続きは??
□ 事業協同組合、商工会議所(商工会)で新たに外国人受入事業を始めたい。
□ 建設業・製造業・農業酪農で、ともかく日本で働く人の人出が足りていない。
日本の景気回復の兆しを受けて建設業や製造業の人手不足が生まれ、また、東京オリンピック2020に向けて建設需要アップ。従業員の雇用もグローバル化するなかでまずは身近なアジアの人たちと一緒に働いてみたい、雇用してみたいという要望も大きくなってきています。
しかし、外国人が日本で働くには「在留資格」というおおきな壁があるんですね。。
実は、「どんな外国人をどのくらい日本に入れるか」という、いわゆる入管政策は、世界各国が自由に決めています。外国人の入国(特に働くことを目的としている外国人)については、比較的ゆるやかに認める国もあれば、とても厳しく外国人の入国を規制している国もあります。
日本では、日本で働きたいという外国人に対しては、原則として「高度な技術や知識をもち、それを活かした仕事をする外国人」にのみ、就労ビザ(正確には働くことを目的とした在留資格)を与えることとしています。
ですので、外国との貿易にかかわる貿易事務や、外国語を教える外国語教師、通訳・翻訳などの仕事は、就労するためのビザ(在留資格)が許可されやすいのに対して、単純労働とか一般事務とか言われる仕事の場合、せっかく日本で就職先が見つかっても在留許可がおりずに日本で働けないという状況が生まれてきます。特に、製造業・飲食業・建設業などの職種では、実際に外国人の就労はほとんど認められません。
そこで、現在製造業・建設業・農業などの職種で、限定的にだけ若い外国人に日本の技術や知識を学んでもらいながら働いてもらうとして作られた制度が「外国人研修生(いまは技能実習生)」です。日本語や日本の商慣習・法律などをしっかり学んでもらってから、最大で3年間だけ日本で技術・知識をみにつけてもらいながら働くことができます。(ただし、日本人従業員とおなじく税金・社会保険の加入・支払はもちろん、最低賃金や割増賃金などの労働法の適用をうける「労働者」です。)
「特定活動」の在留資格は、法務大臣が個々の外国人にについて特に指定する
活動を認める在留資格です。これもいろいろなものがありますが例をあげると・・・。
特定の活動について行うことが認められます。
「定住者」の在留資格は、法務大臣がここの外国人について特別な理由を考慮して
居住を認めるものに与えられる在留資格です。
滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません。
「家族滞在」の在留資格は、就労の在留資格や留学の在留資格で日本に来ている
外国人の扶養を受けている配偶者や子の在留資格です。家族を呼び寄せたい時に
利用される在留資格です。
この在留資格は、扶養されている家族のためのものですので、働くことは原則として
できません。ただし、留学のビザと同じく資格外活動としてアルバイトは可能です。
日本で配偶者や家族と一緒に暮らしたい人のビザ
□ 日本で働くアメリカ人ですが、アメリカ人の彼女と結婚し日本で暮らしたい!
□ 永住権をもっている中国人です。中国の女性と結婚したので日本に呼びたい!
□ インド料理店コックのインド人ですが、妻と子どもと一緒に日本で暮らしたい!
このようなケースでは、家族を扶養して日本で暮らすための在留資格が必要となります。これにはいくつかの種類が考えられますが、そのいずれかの在留資格をとらなければ、いくら日本に暮らす外国人の家族だとはいえ日本に滞在して生活することはできません。
また、注意していただきたいのは、ここで「家族」という場合には「夫・妻(配偶者)」と「子(主に未成年で収入のない子)」が原則です。親や兄弟姉妹、成人して自ら収入を得ている子は原則として日本に呼んで一緒に生活することはできません(ただし、例外がいくつかあります。)
日本人や日本に住む外国人の家族(配偶者・子)は家族ビザで日本に滞在できます。これには法律上の家族であることが必要で、配偶者の場合、単なる同棲や事実婚、婚約の段階では通常認められません。また日本では同性婚はみとめられておらず結婚しているとはいえません。さらに、もし離婚や死別した場合は在留資格の更新できなくなる可能性もあります。(その後も引き続き日本に住み続けるには離婚定住の在留資格などに変更する必要があります。)
外国人が日本で家族と暮らすための在留資格には、次の種類があります。
また、やや特殊な例として、日系人・元配偶者には以下のような定住の在留資格もあります。
日本で働くためのビザ(在留資格)を取得するためには、入国管理局に申請をしなければなりません。
これには、次の3つの手続きがあります。
①今国外にいる外国人を日本で暮らせるよう呼び寄せる場合・・・在留資格の認定証明書
②日本にいる外国人のビザ(在留資格)を他のビザに変える場合・・・在留資格の変更
③今もっているビザ(在留資格)の有効期間を延ばす場合・・・在留資格の更新
これについてはすでに別ページ「在留資格の手続」で解説しています。
日本で家族と暮らすためのビザで一番のポイントは、結婚していること、家族であることなどを証明するためのの身分証明書です。国によって呼び方や形式は異なりますが、婚姻証明書や家族証明書となる文書が必要です。これらの書類は日本では戸籍謄本に記載されていますが、外国ではそれぞれの国の制度によって取得方法が異なります。
また、日本で家族が生活する際に必要な生活費を十分に支払えるかはとても重要です。給与や役員報酬などの収入に関する書類、預金通帳や不動産登記簿謄本などの資産に関する書類などを求められます。特に家族が多い場合にはそれなりの支出がかかりますので必要となる収入額・資産額の基準も高くなります。
家族を呼び寄せるための在留資格をとるためには一定の期間が必要です。すぐに呼べるわけではないので注意してください。新たに外国人を日本によびよせる「在留資格認定証明書」の手続きは約2カ月、すでに日本にいる外国人のビザ(在留資格)を働くことのできるビザ(在留資格)に変える「変更」の手続きでも約1カ月がかかります。もし、申請した書類に不備や不足があったりすると、それ以上の時間がかかる場合もあります。
日本に住む外国人がその家族を日本に呼ぶ場合には、家族であることの証明、日本での生活経費を支払えることの証明の2つがポイントなります。外国書類を提出する場合には翻訳や説明をつけることも多いため、これらの書類の翻訳・認証なども当事務所で併せて行っていただけます。またご家族の就職の際の就労への在留資格の変更や、永住申請のご相談や手続も行っています。
また、外国人のビザ手続を専門にしている当事務所では、ビザ取得後の外国人の生活に関するサポートや相談も行っています。運転免許証の取得、生活上の各種契約などのサポートのほか、教育や保険などのご相談については他の提携している専門家や業者さんをご紹介することもできます。
ビザ申請のみにとどまらず、日本で生活されている間、安心して生活していただけるようぜひなんでもご相談いただけたらと思います。
「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者の配偶者、特別養子、子である者が
取得できる在留資格です。
滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません。
基本条件は以下です。
日本人の配偶者等とは異なり、永住者についての立証資料が必要です。
在留資格の手続は、 これらの書類を収集、申請書を作成し、入管に提出することに
なります。行政書士は、これらメンドーな手続を外国人に代わって行うことができます。
当事務所へのご依頼・ご相談は、こちらまで。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、特別養子、子である者が
修得できる在留資格です。
国際結婚の具体的な手続については別項目で紹介します。どこの国の人と結婚するか
により要件が異なるので注意が必要です。法律上の婚姻(事実婚、婚約、同性婚は不可)で、かつ実質的な婚姻関係にある場合に限られます。
養子縁組の具体的手続についても別項目で紹介します。この在留資格をとるためは、
特別養子でなければいけません。
滞在期間に制限はありますが、就労活動の範囲に制限はありません。
よく間違えられるのですが、日本人と結婚したらすぐにビザ(在留資格)がとれて、日本人の夫・妻と一緒に日本で暮らすことができるはず、と思っている方が多いようですが、これは間違いです。たとえ日本人と結婚したとしても、「日本人の配偶者等」などの在留資格をとらなければ、日本人の配偶者として日本に滞在することはできません。万一、在留資格をとらずに、あるいは在留資格の期限をこえて日本に滞在すると、たとえ日本人と結婚していても不法滞在・オーバーステイという犯罪者になってしまいます。
また、この在留資格は数日間ですぐにとれるものでもありません。通常は申請をしてから数ヶ月かかることが普通です。さらに、申請には結婚証明書(日本の戸籍謄本や外国政府発行の婚姻証明)のほか、日本人の配偶者の収入(課税証明など)や居住(住民票など)の証明のほか、身元保証書、質問書(婚姻にいたる経緯書)などの添付書類が求められますので、決して簡単に在留資格の許可がとれるものでもありません。
もし、外国人が日本人と国際結婚して、その後日本で一緒に生活することを考えている場合には、できるだけ早く「日本人の配偶者等」の在留資格をとる手続の準備をするほうがよいでしょう。
また、日本人と外国人との間で生まれた子どもについても、日本国籍を持っている場合には在留資格は必要ないですが、もし外国籍しかもっていない場合には「日本人の配偶者等」の在留資格をとって日本に滞在する必要があります。(この「等」というのが「子ども」を表します。)こちらもたとえ子どもあっても外国人である場合には、必ず在留資格の手続を取る必要があります。
では、「日本人の配偶者等」の在留資格をとるためには、どのような書類を準備すればよいのでしょうか。これはそれぞれの詳細な事情によって変わってくる場合もあるのですが、基本的には下記のような書類が求められます。
これらの書類の中で、特に配偶者の場合には、結婚証明書と質問書は重要です。正当な結婚であることをきちんと説明し、偽装結婚などではないことを入国管理局に対して説明する必要があります。場合によってはこれらの書類以外にも有利に働く書類があれば(送金証明、連絡記録、交際歴を証明するものなど)添付する場合もあります。
配偶者の在留資格をとるためには、「結婚」が前提になります。この結婚については、日本では夫婦になる男女が婚姻届を用意して記名・押印し、2名の証人から押印をもらって、市役所にだしにいけば住むのですが、これが国際結婚の場合にはスムーズに行かない場合があります。
外国人との結婚の場合、その外国人が母国の法律に照らして結婚できるか(独身か、結婚できる年齢かなど)を証明してもらう必要があります。これを証明した書類を「婚姻要件具備証明」と呼んでおり、この婚姻要件具備証明(外国語の場合は翻訳も)をつけて、婚姻届と一緒に提出しなければなりません。ただ、この婚姻要件具備証明も国によっては取得が困難な場合があったりするのでスムーズには行かないケースもあります。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、あくまで結婚を前提としているため、婚約者であったり、事実婚(内縁関係・同性婚含む)の場合には通常とることはできません。また、以前は結婚していた男女が離婚や死別によって婚姻状態でなくなった場合も「日本人の配偶者等」の在留資格にはあてはまらなくなります。その場合もし続けて日本に滞在を希望するなら、別の在留資格(就労や定住など)への変更を検討しなければなりません。
当事務所は、中国、韓国、フィリピン、タイ、ベトナムなどのアジア各国はもちろん、アメリカ、カナダ、ドイツなど欧米、ナイジェリア、南アフリカ共和国などのアフリカ各国の国際結婚による「日本人の配偶者等」在留資格の取得の実績も多く、必要な書類をそろえ、本人や配偶者のあなたに変わって入国管理局への申請を代行します。
また、在留資格取得前の国際結婚の手続についての相談(特に婚姻要件具備証明の発行、各種証明書の翻訳、離婚・再婚の手続、所得や納税などの問題など)も多く、英語、中国語、韓国語をはじめ各国証明文書の翻訳・認証についても併せてご依頼をいただいております。これから国際結婚を考えているという方もぜひご遠慮なくご相談ください。
すでに学生(留学)や社会人(技術人文国際)の外国人が結婚する場合の変更申請手続、海外出張中や海外滞在中に結婚した日本人の外国人配偶者の呼び寄せる場合の認定証明書申請手続、在留資格取得後の更新手続。その後の永住申請手続や老親の呼び寄せなどの手続までカバーしています。
多文化共生社会をめざす For Muticultural Community
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