大阪で外国人雇用の就労ビザや国際結婚・永住ビザ等のお悩みは行政書士川添国際法務事務所にご依頼下さい。大阪で外国人就労ビザ申請手続きのサポート・代行

ビザ・入管手続

行政書士が教える!就労ビザの基礎知識

外国人が日本で働くためには「就労ビザ」を申請しなければなりません。これから日本で働こうとしている外国人や、外国人を雇用しようとしている企業にとって、就労ビザの知識は必要不可欠です。

就労ビザの基本的な知識について解説します。

日本における「就労ビザ」とは

日本における「就労ビザ」とは

日本では、「在留資格」と「就労ビザ」の概念は同じではありません。就労ビザという在留資格は存在していません。

就労ビザとは何かといえば、一般的に「技能」や「教授」といった、就労(収入を伴う事業の運営または報酬を受ける活動)が可能な在留資格の総称です。

就労ビザは、在留資格ごとに異なる要件が規定されています。そのため、必要となる在留資格がどの種類なのかを理解した上で、その種類で規定されている在留資格の要件を満たさなければ、日本での在留が認められないのです。

仕事内容に応じた就労ビザを取得する

就労ビザを申請する際に注意すべきポイントとしては「仕事に対応した就労ビザを取得する」ことです。

外国人が日本で就労する場合、その仕事に対応した就労ビザを取得しなければなりません。もし適切なビザを取得していなければ「不法就労」となり、退去強制される可能性すらあります。

また、その外国人を雇用する企業側にもデメリットがあります。「不法就労助長罪」となれば処罰を受けることもありますし、企業の社会的信用にも傷がつくことになります。場合によっては、会社の存続に深刻なダメージを受けることも考えられます。

京都で就労ビザの申請手続きを依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

京都で就労ビザの申請手続きを依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

就労ビザは関連法律の改正が頻繁に行われている分野です。

2019年にも関連法律の改正が予想されるため、最新の情報をしっかりキャッチすることが重要です。特に、外国人雇用を継続的に行う場合や、介護業界など規則が変わりやすい業種は、注意して最新の情報を入手するようにしてください。

京都で就労ビザの申請手続きを依頼するなら、大阪・京都・奈良などの関西に対応する行政書士・川添国際法務事務所にお任せください。外国人が日本で暮らすために必要な在留資格、帰化申請の手続きサポートをメインに、法律の改正、関西地域の最新情報も積極的にご紹介していきます。

京都で就労ビザの手続きにお困りの方は、ぜひお問い合わせください。

京都で就労ビザの手続きを代行で依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応

就労ビザの申請を行政書士に依頼するメリットって何?

外国人の就労ビザは自分で取得することもできますが、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめしています。

しかしながら、なぜ行政書士に依頼するほうが良いのかということを知らなければ、尻込みしてしまうのも無理はありません。就労ビザの申請を行政書士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

面倒な手続きを任せられる

面倒な手続きを任せられる

行政書士に依頼することの最大のメリットは「面倒な手続きを任せられる」という点です。就労ビザの申請には数多くの書類を集め、入国管理局などに出向いて手続きしなければならないといった面倒さがあります。

仮に代行できない部分があったとしても、適切な方法をアドバイスしてくれるので最終的な面倒さはかなり解消されるといえます。

言語の壁も問題なし

次に挙げられるポイントは「言語の壁」です。就労ビザを申請したい外国人の方すべてが完璧に日本語をマスターしているとは限りません。

手続きにあたって担当者とのやり取りだけでなく、書類作成時の誤訳などの問題も決して小さくありません。行政書士に依頼することで間に立ってもらい、言語の壁に悩まされること無くスムーズに就労ビザを取得できます。

不備による不許可を回避できる

不備による不許可を回避できる

行政書士に就労ビザ申請を依頼すると、就労ビザを取得できる可能性が高くなります。

ここで勘違いしてはいけないのですが、「問題がある状況でも就労ビザを取得できる」のではなく「書類や手続きの不備による不許可を回避できる」という意味で、取得の可能性が高くなるということです。

行政書士に依頼すれば、その外国人が就労ビザ取得の条件を満たしていることを証明しやすく、仮に不許可になったとしてもその原因をつきとめて再申請してくれるところが多いです。

行政書士に依頼する費用は高い?

就労ビザ申請を行政書士に依頼する際、気になるのはやはり「費用」に関することでしょう。行政書士に依頼する場合、数万円~十数万円程度の費用がかかることが多いです。一方、自分で手続きする場合は数千円の費用がかかるだけなので、この違いは大きいです。

しかし、上記で説明したとおり就労ビザ取得には手間と労力がかかり、不許可になれば余計に手間がかかることになります。そうしたデメリットを回避するための費用と思えば、決して高い費用とは言い切れないと思います。

大阪・京都など関西圏での就労ビザ申請代行は行政書士・川添国際法務事務所にお任せください

大阪、京都などの関西圏で就労ビザ申請代行を依頼するなら、行政書士・川添国際法務事務所にぜひお任せください。大阪府枚方市にある行政書士・川添国際法務事務所は、経験豊富なビザ・在留資格専門の行政書士が対応しますので安心です。

これまで10,000件以上のご相談、2,000件以上の入管手続きを行ってきた経験を活かし、面倒な文書作成・行政手続きをしっかりサポートいたします。英語での対応も可能ですので、通訳・翻訳の費用も低く抑えられます。

ご依頼いただくメリットはこちらでも紹介しておりますので、ぜひご一読ください。

大阪で就労ビザの相談をするなら行政書士・川添国際法務事務所へ

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
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外国人雇用顧問サービス

外国人雇用を検討している会社経営者・人事担当者の方へ

「外国人雇用」専門の新顧問サービスのご案内です。

書士会セミナー

外国人雇用を検討されている会社の経営者・人事担当者の方へに、新たに外国人雇用専門の顧問(アドバイザリー)サービスをご提案します。アドバイザーとなるのは、高校でアメリカ留学、大学で国際関係学、大学院で国際法・国際私法を学び、法科大学院で法務博士を取得、外国人のビザ手続きと英文契約書の行政書士事務所を10年以上経営する「外国人法務・手続の専門家」です。

外国人雇用を検討されている皆様からは、こんなお悩み・お困りの相談が寄せられています。

  • 就労ビザ、技能実習ビザ、特定活動ビザはもちろん、身分系ビザ(配偶者・永住者)、留学生バイト、ワーホリビザ、くわえて2019年からは特定技能ビザ!?も増えて、外国人ビザの制度手続きがややこしくもはや理解不能。
  • ニュースをみると、飲食業、建設業、製造業の大企業から零細企業まで、不法就労やオーバーステイによる逮捕などをよく目にすることが多く、外国人雇用にとても不安や心配がある。
  • 外国人を雇用するにしても、採用・面接の仕方やコツ、外国人との雇用契約の締結、その後の社内研修やビザ取得、労務・税務まで初めてのことばかりで社内だけでも対応が不安なので、法律に詳しく外国語対応できるアドバイザーがほしい。
  • 外国人を雇用したものの、その外国人本人はもとより家族からも生活相談(宗教、教育、医療、結婚、出産、相続)やビザ相談(ビザ更新、家族や知人の招聘、結婚、永住など)が噴出しており、すべてに対応できる外国人の専門家がほしい。

これまでは、専門業務であるビザ手続きに関連して、その都度ご相談に応じてきましたが、その数がハンパなく多くなっており、加えてビザの種類、国籍、業種の多様化で多様化しており複雑さが増してきています。

そこで、当事務所としても、こうしたご相談に適切に対応していくため、「外国人雇用」専門の顧問サービスを別事業として新たに立ち上げました。

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対象者は外国人雇用を新たに検討している会社・事業主様

外国人雇用専門顧問サービスの対象としているのは、下記のような方です。便宜上、会社と記載していますが会社以外の法人(NPO、事業協同組合など)、個人の事業主の方も当然入ります。

  • はじめて外国人雇用を検討されている会社の経営者・人事担当者
  • 現在はアルバイト留学生、配偶者や永住者の外国人だけ雇用している方

はじめて外国人雇用を検討されている会社の方は、最重要であるビザの問題のほか、採用から社会保険、外国人雇用後の生活トラブルにいたるまで初めてのことばかりで外国人雇用に不安・心配を持たれているケースが多いようです。外国人を雇用することはたしかに日本人の雇用とは文化的・法律的に異なることも多いのは確かです。ただ、不安材料や考えられるリスクを前もって知識としていれておけばほとんどの不安・心配についても事前に対策する事が可能です。

また、現在外国人を雇用しているものの、留学生のアルバイトや永住者・日本人の配偶者など、就労ビザ以外の外国人だけ雇用しているという会社の方です。実はこのような会社の方こそ注意が必要です。通常、留学生や外国人家族のアルバイト(資格外活動と呼ばれる)は業種・職種にほとんど制限がなく入管法という法律の抜け穴のような状態になっています(ただし、就業時間制限がある)。また、永住者や日本人の配偶者も業種・職種に制限なく安定した生活を送ることができるので日本人とほぼ同様に働くことができます。こうした制限のゆるい外国人従業員と、一般の就労ビザ(技能実習生や特定技能、特定活動を含む)の外国人では法律の制限が全く違います。

もしも上記のようなご事情の会社様で、外国人雇用に関わる就労ビザや入国管理法についての理解が不十分だと、場合によっては不法就労助長罪などの罪に問われることもありえます。

外国人雇用については、法律の規定を十分理解した上で、従業員となる外国人の生活にも配慮するなど日本人の雇用とは異なる部分があることを認識しておくことが重要です。

外国人雇用専門顧問サービスの内容

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雇用前サポート

  • 事前相談(月1回・3時間程度) 通常1回3万円
  • 社内体制づくり(コンサル・セミナー) 通常1回10万円~
  • 雇用契約書の作成(翻訳) 通常1件5万円~
  • 社内規則・規定の作成(翻訳) 通常1件5万円~
  • 外国人従業員向けセミナー 通常1回10万円~
  • 在留資格手続き(認定・変更) 通常1件12万円~

 

雇用後サポート(継続可)

  • 労務、税務、不動産など専門家紹介
  • 経営者・人事担当者の日常相談 通常1回1万円
  • 外国人従業員・家族の日常相談 通常1回1万円
  • 在留資格手続き(認定・変更ほか)50%割引 通常1件12万円~
  • 法務文書の作成(契約書、規則ほか)50%割引 通常1件5万円~
  • 翻訳・通訳25%割引 通常1件3万円~

標準報酬額

  • 外国人雇用顧問サービス一式 標準50万円(6ヶ月)
    (但、会社規模・外国人雇用数により変動・応相談)
  • 雇用後継続サービス 月額3万円~

お問い合わせ

お問い合わせは、ビザ専門の行政書士川添国際法務事務所までご連絡くださいませ。

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外国人起業のスケジュール

外国人起業のスケジュール

外国人が日本で会社を起こして起業する場合、次のようなことを準備しなければならず、だいたい以下のようなスケジュールになります。

事業計画をつくる

まずは、どんなビジネスにするのか概要を決めます。そのときに目安となるのが「5W2H」です。

  • なぜ(Why)なんのためにビジネスをするのか、理念は目標は何か。
  • いつ(When)いつからビジネスを始めるのか、いつまでに何をすべきか。
  • どこで(Where)どこを商圏とするのか、どこに事務所・店舗をおくのか。
  • だれが(Who)だれが会社役員や従業員となるのか、会社か個人か。
  • なにを(What)どんな商品を売るのか、どんな特徴があるのか。
  • どうやって(How)どんな販売経路で売るのか。
  • いくらで(How much)商品をいくらで売るのか。

このような基本的な質問をしながら、ビジネスの概要を決めていきます。できれば第三者からの質問や助言を受けながら作成することが望ましいです。

資金を準備する

ビジネスをするには元手となるお金が必要です。自分でためた貯金を使うのか、親や家族からもらうのか、金融機関から借りるのか、いずれにしてもお金がなければスタートできません。まずはお金を確保してビジネスプランを実際に実現することができるのかが第一のハードルです。

将来の経営管理ビザの取得を考える場合には、一定の経営規模が求められます。その基準は2名の常勤雇用もしくは500万円以上の投資となっています。あまり小さな起業では経営管理ビザはとることができないことには注意が必要です。

また、経営管理ビザをとるためには資金の出所が聞かれることがあります。海外送金、預金通帳、給与明細など資料となる文書についてはきちんと保管しておくことをお勧めします。資金の準備の際に海外送金をする際にも注意が必要です。通常、送金には数日がかかりますし、場合によっては送金できない場合もあります。事前に段取りを調べておきましょう。

事務所を確保する

ビジネスの場所を決めることも欠かせません。会社であれば登記する会社所在地が必要ですし、個人事業であってもビジネスの本拠は必要です。通常は雑居ビルの一室を借りて事務所にしたり店舗にすることが多いでしょう。また一戸建ての持ち家の一部を事務所・店舗にすることもよくあります。

将来の経営管理ビザの取得を考える場合には、事務所の確保は重要な要件の1つです。事業をおこなうに十分な広さと権限(特に居住用マンションやシェアオフィスは許可されないこともあるため注意)が前提となります。また、賃貸借契約書や不動産登記簿謄本が提出資料となるためきちんと保存しておきましょう。

特に外国人が事務所を賃貸する場合には、不動産会社や家主さんから拒否されたり、いろいろな条件をつけられることもあります。敷金や礼金・保証金、連帯保証人など日本の商慣習もあり、賃貸契約締結時の重要事項説明にも外国語対応ができておらず誤解を生じやすい不動産会社もあります。

会社をつくる

ビジネスを会社(法人)でしたいという外国人は多いはずです。一般的には株式会社と合同会社の2種類で始める場合が多いようです。この場合、特に日本に住所をもたない外国人は、印鑑証明や銀行通帳の写しといった必要書類のため、法人設立の手続に時間と手間がかかることがあります。

また、日本の会社法の理解が十分でない場合に、会社設立後の手続(議事録や定款変更など)を忘れている場合もよく見られます。場合によっては、罰金を支払うこともありますので注意が必要です。

税務・労務手続をする

ビジネスを始めると、まずは税務署に開業届(法人の場合は法人開設届)をすることが必要です。これ以降は売上・利益を申告し、その金額に応じて税金を収めなければなりません。

また、法人となったり人を雇用する場合には労働保険(雇用保険、労災保険)、社会保険(健康保険、厚生年金)の手続を行い、それ以降はきちんと納付することが義務付けられます。税金については国税(所得税、消費税など)、都道府県民税(事業税など)、市町村税(市民税など)について手続と納付を忘れずにおこなうことがビザの許可・更新にも大きく影響します。

営業許可をとる

会社の概要(目的、名称、所在地)を決定する際に、経営管理ビザの要件を考えずに拙速に設立してしまうこともあります。外国人起業家に多い中古車販売(古物商許可)や旅行業(旅行業許届出)、旅館業(旅館業許可)には、目的、資本金、所在地などの項目が条件にあっていることが必要です。条件に合わなければ、あとで変更が必要となる場合があります。もちろんその他の業種でも許可・届出が必要な場合があるため注意してください。

また、条件に照らしてそもそも営業許可を取ることができない場合もありますので、できれば事業計画を作っているときから許可・届出についてはスケジュールや必要経費とともに考えておくべきです。

ビザをとる

経営管理ビザをとるためには、ビジネスプラン・事務所の確保・一定の事業規模の3つが最も重要な条件です。これらが確保できれば、ビザ(在留資格)の手続を進めましょう。通常は1,2ヶ月以上の期間が必要となります。スケジュールにあわせて事前の準備を整え、資料をしっかりと保管しておくことがスムーズにビザをとるためのコツです。

取引(契約)をはじめる

ビザも取得できれば、いよいよビジネスのスタートです。取引先をさがし、ビジネスの取引を始めましょう。通常は経営管理ビザをとってから1年後に更新許可の審査がなされます。それまでに売上の実績をあげることが大切です。取引においては、日本の商慣習や法規制についてしっかりと理解した上で行いましょう。

また、小さな取引であっても取引契約(売買契約、委任契約、賃貸契約ほか)は契約書にしておき、請求書、納品書、領収書などの文書もできるだけ保管(電子化も可だができれば文書のままをおすすめする)しておきましょう。

取引によって生じた売上やかかった経費はしっかりと帳簿にまとめ、決算書をつくり税務署への申告を忘れずに。税務申告と納税は経営管理ビザにおいても最も大切な審査ポイントとなります。

経営管理ビザの要件と資料

経営管理ビザの要件

経営管理のビザ(在留資格)の要件は、以下となっています。

  1. 事務所の確保
  2. 一定の事業規模
  3. (管理の場合)3年の経営管理経営+日本人と同等以上の報酬

また、経営管理の在留資格は、経営管理するビジネスの内容について具体的に資料や説明を求められることになるため、事業計画(ビジネスプラン。事業の内容、取り扱う商品や価格、販売ルートや販促活動、主な取引先や仕入先、売上・費用・利益の概算など)の概要を文書で説明する必要があります。

経営管理ビザの必要資料

上記の要件を満たすことを説明する資料として、下記の書類などを添付します。(個人の事情によって提出書類・立証書類は異なります)

  • 役員報酬を示す定款・議事録、雇用契約書など
  • 経営管理経験を示す在職証明、法人登記簿謄本など
  • 事業内容を示す法人登記簿謄本、会社パンフレットなど
  • 事業規模を示す賃金台帳など
  • 事務所の存在を示す不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など
  • 事業計画を示す事業計画書・収支予算書など
  • 経営状態を示す直近の決算文書など
  • 法定調書合計票または給与支払事務所開設届ほか書類

これから起業する場合には事業計画書・収支予算書が特に重要になります。また、資本金や雇用従業員についても十分な説明が必要となるケースが多いです。すでに事業を開始している場合には直近決算書で財務状況が審査されます。債務超過になっている場合には説明資料を追加する必要があります。

難民申請の悪用と対策

日本は難民認定が少なすぎる!?

UNHCR国連難民高等弁務官事務所は、日本を名指しして、難民認定者が少なすぎる!と批判をしていますが、実際に多くの難民申請者がいわゆる「難民」に該当してない例もあり、最近は難民認定制度の見直しの議論がなされてきました。

濫用・悪用に対する対応

そこで、難民の定義上、迫害をうけているとは明らかに言えないようなケース(借金や近所トラブル、生活苦など)や、何度も同じ理由で申請を繰り返すようなケースについては、事情聴取を前提に迅速に処理を行うこと、

また、正規滞在(つまり在留資格をもっている状態)から難民申請したときに一定期間後に認められる就労について、就労がなくても生活ができる人や同じ主張の申請を繰り返す人については就労を許可しないこと、

とくに、何度も申請を繰りかえす再申請者については、在留自体を許可しないこと、

というような取扱も行われるように制度改正が進んできました。しかし、現在でも、正規滞在の期限が切れる間近で別の在留資格への変更ができなかったり、期限を更新することができなくなった外国人がとりあえず日本で今の仕事を続けたいというときの「法律の抜け道」になっていることは否定できません。本当に保護が必要な「真の難民」への保護を進めるためにしっかりとした制度設計・対応が必要です。

難民認定される外国人の数

難民認定申請の数は最近増加中

実は、難民認定を申請している外国人の数は最近急増しています。これは、世界中で戦争や政変が起こったため難民が増加しているのかということ、そういうわけではありません。もちろん真正な難民は国政人道法的な観点からも保護を与えるべきあることは間違いありませんが、一方で日本の難民制度の隙間をねらってとりあえず「難民申請」して日本に滞在する時間を稼ごう、といういわゆる偽装難民申請者も少なからずいることは疑いなく、このことが本来救うべき本当の「難民」の保護を妨げているといえます。

難民認定申請者の数

  • 2006年  約1000人
  • 2008年  約1600人
  • 2010年  約1200人
  • 2012年  約2500人
  • 2014年  約5000人
  • 2016年 約10900人

実際に難民認定された数

  • 2006年 34人
  • 2008年 57人
  • 2010年 39人
  • 2012年 18人
  • 2014年 11人
  • 2016年 28人

このように、10,000人の申請があっても、認定されるのは数十人程度で、ほとんどのケースは「不認定」となるのです。

認定されたケース・不認定となったケース

なお、認定されたケースでは「政府による宗教弾圧に対する抗議運動でで警察に連行され拷問を受けた」「政府から敵対視されている政党に所属して活動したことで政権与党から襲撃を受けた」「テレビで政府を批判したところ,政府に非合法化された組織に所属していることが発覚して拷問を受けた」などがあります。2016年の認定者の主な国籍は、アフガニスタン7人,エチオピア4人,エリトリア3人,バングラデシュ2人でした。

一方、不認定されたケースでは、「借金問題や遺産相続など主に財産上のトラブル」「地域住民や交際相手等との間に生じたトラブル」などもあり、そもそも難民の定義にそわないものも含まれます。2016年の不認定者の主な国籍は、インドネシア1,742人,ベトナム1,213人,トルコ888人,ネパール841人,フィリピン775人,スリランカ464人,ミャンマー319人,バングラデシュ250人,インド248人,パキスタン241人でした。

難民認定申請にかかる時間と未処理数

また、難民認定申請は、人権にかかわる重大な判断をともなうため、審査もかなりの時間と手間をかけて行われます。現在では1度目の申請でおよそ8ヶ月ほどかかり、さらに異議申立てをすれば平均でやく30ヶ月(2年半)かかります。

そのため、入管職員に限りがある一方で申請数の増加にともなって「未処理数」も上昇しており、数千件が未処理のままとなっています。

こうした状況から、いったん難民認定申請を行えば、半年から3年程度は「難民認定申請中」の状態のまま日本に滞在が許されるという状況が生まれています。

難民認定手続とは

難民認定制度ができた経緯

国際的に難民の人権をまもろうとする動きの中、1982年の難民条約・難民の地位に関する議定書の発効にともなって、日本でも難民認定制度ができました。これによって日本国内で外国人が難民かどうかを審査・決定する手続きができ、難民である外国人は、難民申請をおこなうことで法務大臣から「難民」と認定されれば、難民として保護を受けることができるようになりました。

そもそも「難民」とは

難民とは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」をいいます。

つまり、人種や宗教によって母国にいると迫害(殺害や監禁、拷問など)をうける危険があるため、あえて国外に逃亡している人たちですね。

「難民」認定の条件と効果

日本で難民認定されるための条件

難民認定されるためには、難民認定申請によって、みずから「難民」すなわち「母国では人種・国籍差別によって迫害をうけるため日本に逃亡してきてきていること」を資料などを集めて証明しなければなりません。これを判断するの主体は「法務大臣」であり、管轄する地方の入国管理局へ申請をおこなうことになります。

日本で難民認定された場合の効果

日本で難民認定されるといくつかの権利が得られます。例えば、永住許可の条件が一部ゆるくなって永住をとりやすくなったり、日本国民と同等の待遇をうけることができ年金、福祉手当なども受けられることになります。

「難民」と「難民申請中」は全くちがう

なお、よく日本にいる外国人が、「私は難民ビザをもっているから、日本で働きたい」というケースがありますが、これはほとんどの場合誤りです。難民認定自体は日本では非常に数が少なく、「難民」だといっている外国人のほとんどは「難民申請手続きを申請中(つまり、まだ難民になるかどうかわからない)の人たちです。

難民に認定され「難民」となった外国人は、難民としての保護を受けられますが、ただ難民の申請中であるだけの外国人は現在も審査が続いており、結果として「不認定」となれば原則日本に滞在し続けることはできません。

難民認定申請したい

只今、準備中

在留特別許可をとりたい

オーバーステイ・不法滞在

不法滞在者(オーバーステイ)とは、在留資格がなく日本に滞在している外国人をいいます。現在、入国管理局はその取り締まりを強化しています(平成15年20万人が平成24年現在では半減)。

在留資格を持たずに日本に入ってきた人を特に「不法入国者」という場合もあります。一方、かつては在留資格があったが期間が切れて日本に居続けている場合もあり、こちらは「不法残留者」とも言われます。なお、不法入国者がそのまま日本に居続けることを「不法在留者」と言われる場合があります。

どれも不法滞在には変わりなく、罰則規定があります。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金で退去強制の対象です。
(ただし、不法残留者の場合には、出国命令制度で緩和される場合があります)

退去強制

日本にいる外国人を強制的に国外に退去させる手続きをいいます。その後、5年間は日本に入ることは許されません

不法在留、不法入国、不法残留、麻薬、売春などの犯罪行為はもちろんです。アルバイトなどの資格外活動を専ら行っていた場合も含まれます。在留資格申請において偽造・変造文書を使用した場合も含まれます。

出国命令

合法的に入国したものの在留期間が切れた不法残留者に対する措置です。自主的に出頭した場合のみ、一定の期間内に自主的に日本を出国できる制度です。もちろん帰国の旅費等、十分な出国準備ができている場合に限ります。

この場合には、5年の上陸拒否期間が1年に短縮されます。

在留特別許可

不法滞在の外国人は、上記のように原則は強制退去で日本国外に退去させられ、その後一定期間は再び日本に入っていることはできません。ただし、日本人との結婚や日本国籍の子どもがいるなどの特別な事情がある場合には、例外的に日本に滞在し続けることができる場合があります。これが在留特別許可です。

在留特別許可は、許可という名前がついていますが、そのような正式な手続きがあるわけではありません。不法滞在者の違反調査の手続きの中で「どうしても日本を離れることができない特別の事情」がある場合に例外的に日本に滞在することを特別に認めるケースに限られた許可です。(安易に許可を取得できると考えてはいけません。)

原則として、以下のような条件の人が当てはまります(ただし、個別条件によって異なります)

  • 日本人との結婚、日本国籍の子の親などの特別の事情
  • オーバーステイのほかにその他の犯罪歴がないこと
  • 在職状況や収入状況など生活状況が安定している
このような条件のもと、入国管理局に自主的に出頭して、特別な理由を説明した上で、違反調査の中で在留特別許可を願い出ます。(ただし、違法であることには変わりないので違反調査は行われます。) 在留特別許可がでた場合には正規の在留資格(日本人の配偶者、定住者など)が与えられますので、その後は就職をすることもできます。
在留特別許可の手続きは、通常のその他の在留資格手続きとは手続も提出書類も大きく異なるため、一度ご相談にお越しいただくことをお勧めいたします。事情によっては在留特別許可の手続きにうつるよりも出国命令でいったん帰国した後に再入国するほうがよいケースもあり得ます。

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