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外国領事・翻訳認証

キューバ大使館への結婚届出

日本でキューバ国籍の人と日本で結婚した場合の、その後のキューバ大使館への婚姻登録手続きについて説明します。

目次:
・婚姻受理証明と翻訳を準備
・キューバ大使館への申請書類
・キューバ大使館での認証・結婚登録
・キューバ大使館からの受理証明

婚姻受理証明と翻訳を準備

日本でキューバ国籍の人が結婚した場合、その後キューバ領事館にその結婚の報告をして結婚登録を行いキューバでも結婚している状態にします。

婚姻届受理証明をとる

キューバ人の方の婚姻要件具備証明書をもって日本の市役所などで「婚姻届」を提出すると、市役所の受付で「婚姻届受理証明書」がもらえます。あとで使う場面がありうるので2~3枚取っておきましょう。

スペイン語翻訳の翻訳者サイン認証をとる

また、婚姻受理証明書は1枚コピーをとって、スペイン語に翻訳し、翻訳者のつくる翻訳証明書に「サイン認証」をつけます。このサイン認証は「公証役場」でとることができるので、スペイン語翻訳者の人に公証役場に行ってもらい公証人の面前でサインをし、認証してもらいましょう。(このとき、婚姻受理証明書の原本に認証しないように注意、また先に外務省認証をうけたもののコピーにはサイン認証が受けられなくなります。注意しましょう。)

婚姻届受理証明の原本に外務省認証をとる

この婚姻受理証明書は、外国でも使えるようにするために「外務省認証」をつけます。外務省認証は、日本の公文書(役所が作った文書)を外国で使う場合につけますが、公証とアポスティーユの2種類があります。ここでは、公証のほうで行います。

サイン認証に法務局認証と外務省認証をとる

その後、公証人のサイン認証は、管轄地方法務局の認証をして、さらに外務省認証を行います。(ただし、東京、大阪その他一部の地域では地方法務局認証と外務省認証を省略することができます)

キューバ領事館への届出申請書類

つづいて、キューバ領事館への結婚届(報告的届出)を出す準備をします。

結婚届申請書の記入

キューバ大使館のウェブサイトから婚姻届申請所(Solicitud de Transcripcion de Matrimonio)をダウンロードして、夫婦ふたりの名前を記入します(以下、スペイン語になります)。裏面には、日本で婚姻届を提出した市役所と市長の名前を書くところがあるので忘れずに記入して下さい。一番下に申請者の名前で署名してください。

ご夫婦の身分証明書を準備

夫婦それぞれの身分証明をつけます。

☑パスポートのコピー

☑出生証明書

婚姻届受理証明とその翻訳を添付

ここで、最初に準備した2つを付けましょう。

☑婚姻届受理証明に、外務省認証(公証)を付けたもの

☑婚姻届受理証明書のコピーとその翻訳、翻訳証明書にサイン認証・法務局認証・外務省認証を付けたもの

費用を支払い、その領収書を添付

費用を銀行振込で支払い、そのレシートをつけます。今回の場合は以下の費用になります。(合計65,800円。2020年12月現在)

☑婚姻受理証明の認証 15,400円

☑婚姻受理証明の翻訳の認証 15,400円

☑郵送代理申請の費用 3,500円

☑婚姻登録の費用 19,600円

☑婚姻証明書の返送費用 8,400円

☑郵送代理申請の費用 3,500円

上記一式をキューバ大使館へ郵送

上記の書類一式をまとめて、キューバ大使館へ郵送します。レターパック520がよいでしょう。また、結婚登録をしたことの受領証が必要な場合は、返信用としてレターパック520を入れておきましょう。

キューバ領事館からの受理証明

無事に、キューバ大使館に届いたら、概ね1週間程度で、婚姻登録の申請を受理したという証明書が返送されてきます。

ビザ手続き(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在など)のためにに、入管へ提出する書類として使われたり、その他キューバでも結婚したことを証明する書類になります。

参考:在日キューバ大使館領事部 

サイン認証(私署証書認証)

日本で作った正式な文書を外国の役所や領事館で使う場合に、その文書の「署名(サイン)認証」が求められることがあります。かなり面倒な手続きになることがあるので、解説します。

目次:
・サイン認証とはなにか
・サイン認証をもらう方法
・法務局認証・外務省認証・領事認証
・サイン認証のよくある質問

サイン認証とはなにか

サイン認証は、役所など公的な機関で作られた公文書でない「私文書」に署名(サイン)をするときに、「その署名がたしかに署名した人によってなされた」ということを認証してもらうことを言います。

☑委任状
☑宣誓供述書
☑契約書
☑履歴書
☑保証書

などのように、個人が文書をつくるときに、自分自身の署名をすることがあります。

役所に登録している実印であれば「印鑑証明書」という公的証明書がでます。でも、印鑑ではなく署名をしなければならない文書(ほとんどは外国の役所に出す場合)、あるいは、実印をもっていない人が文書をつくる場合(これも多くは外国人の場合)などは、私文書に「署名(サイン)」がなされることがあります。

署名は署名者本人が自筆で書かなければなりませんが、本当に本人が自筆したかどうかを誰かに証明してもらえないと本当にその人が署名したのかがわかりません。そこで、このような私文書への署名(サイン)を認証する仕組みがあり、これを「サイン(署名)認証」といいます。

海外留学や海外就職の際に、領事館でビザをとったり、現地の労働許可やワークビザを取る際に日本の証明書が必要となる場合があります。戸籍や住民票などの公文書以外に、個人がつくった契約書や保証書、翻訳証明書などを提出しなければならないときに実際はよく使われます。

サイン認証をもらう方法

公証役場でのサイン証明

サイン認証は公証役場で作ってもらえます。正式には「私署証書認証」といいます。

公証役場に予約を入れて、公証人に本人確認してもらった上でその目の前で署名をします(面前認証といいます。他にも自認認証や代理認証もありますが認められるかどうかは提出先によります)。

これによって公証人に「署名がたしかに本人によって正しくなされた」という、公証人名での認証文がもらえます。公証人は日本国が認めた認証機関なので、これが印鑑証明の代わりになります。

また、上で書いたように、サイン認証はほとんどの場合、外国の役所に提出したり外国人が署名したりするときに使われることが多く、外国語で認証を受けることができます。これを「外国文認証」といいます。

なお、公証人が行うサイン認証は、主に委任状や契約書など法律にかかわる文書が多いですが、公証人はその内容が違法や無効でないかの確認も行います。公証人は法律のプロなので違法な内容の文書には認証してくれません。

また、サイン認証と似ていて、特に外国ビザ申請のためによく一緒にすることが多いものに、パスポートや銀行預金通帳のコピーが原本(オリジナル)と符号一致することを認証してもらう「謄本認証」があります。これも、公証役場の公証人にしてもらうことができます。

公証役場は全国にありますので、詳細や最寄りの場所はこちらから調べてみて下さい。https://www.koshonin.gr.jp/list

公証人以外のサイン証明

私文書を提出する国ではサイン認証を公証役場の公証人以外の人が行うことがあります。その国の決まりで「誰の」認証が有効になるかは異なります。また、書式や雛形が厳格に決まっていて、それに従っていないと受け取ってくれない場合もあります。

ビジネスや会社に関する書類は、主要な商工会議所でサイン証明をしてもらえます。

☑原産地証明書
☑衛生証明書
☑検査証明書
☑製造証明書
☑成分証明書

こうした会社の自己証明や宣誓書、契約書や保証書、委任状の認証もしています。
詳しくはこちらを参照ください。
https://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/preparation/sign/

また、弁護士や司法書士、行政書士などの法律に関わる職業(「士業」と呼ばれます)がサイン認証を行うことができる場合もあります。

☑フィリピンのSPA(特別委任状)
☑オーストラリアの留学ビザ申請書類(パスポート・銀行通帳)
☑香港の銀行口座開設書類(パスポート)

などの書類を行政書士名で認証することがありました。イギリス系の国では広く士業の認証でも認められることが多いように思います(時期や国にもよりますので提出先に確認を)

いずれにしても、文書を提出する先の役所や相手方に聞いてたり、提出先から案内された資料をしっかり読んで「誰の」「どのような認証」が必要かをしっかり確認しましょう。

法務局認証・外務省認証・領事認証

実は、日本で作った私文書を外国の役所や大使館・領事館に出す場合には、公証人にサイン証明をつくってもらうだけでは足りないことが多いです。(公証人の認証をNotalizationと呼びます)

公証人につくってもらったサイン証明は、日本国内でのみ通用するのが原則です。これを外国の役所や大使館・領事館に提出するときにも通じるようにするためには、さらにいくつかの手続きが必要になることがあります。(これをLegalizationと呼びます)

法務局認証

まずは、法務局による認証です。これは、公証人が本当にちゃんとした公証人が適切に行った認証であるということを認証します。

ややこしいようですが、公証人が偽物や別人でないことを、公証人が所属している都道府県の地方法務局が法務局長の印鑑で証明します。

外務省認証(公印確認認証またはアポスティーユ)

つぎに、外務省による認証です。これは、地方法務局の法務局長の印鑑が間違いないことを証明します。これを「公印確認認証」といいます。

外務省認証は、日本の公的機関(市役所、国の省庁、国立大学、法務局、裁判所など)の印鑑が押された文書(公印文書・公文書)を確認して、外国でも使えるようにする機能があります。一般人がつくった私文書には公印はないため外務省認証はもらえず、地方法務局の公印がついた文書である必要があります。

なお、外務省認証には、公印確認認証のほかにアポスティーユというものがあります。アポスティーユは後で説明する「外国領事認証」を省略することができる認証です。ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟しているいくつかの国でのみ利用できます。
ハーグ条約加盟国はこちらで確認してください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html

その他外務省認証についての詳細は、こちらを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html

外国領事認証

外務省による公印確認認証をもらったら、つぎは日本にあるその外国の領事認証を受けることが原則必要です。ここでは、外国領事が、日本の外務省の認証が正しいものであることを証明します。

日本に大使館や領事館があるのかないのか、もしあったとしても領事認証してもらえるのかどうか、などしっかり確認しましょう。特に外国大使館・領事館は開館日が少なかったり、領事が不在だったり、持参する書類や提出する書類も不案内でなかなかスムーズに認証が受けられないケースがよくあります。

ワンストップサービス

このように、サイン認証を外国の役所や大使館・領事館に提出するためには、かなり面倒な手続きが必要となる場面があります。たかが紙切れ1枚にどうしてこんなに手間がかかるのか、、と思われることも多いです。

そこで、一部の都市圏だけに限られますが、東京・神奈川・静岡・大阪・愛知の公証役場では、公証役場だけで公印確認認証・アポスティーユまでその場で行ってくれるようになりました(ワンストップ認証)。これで、公証役場の認証→法務局の認証→外務省の認証が一度にできて、あとは外国領事認証あるいはそのまま提出(アポスティーユの場合)できるようになりました。

詳細はこちらを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html

在外日本領事認証のワナ

注意が必要なのは、日本の文書の認証を外務省認証ではなく、外国にある日本領事に認証したもらうように言う国もあるということです。この場合うっかり外務省認証を受けて現地に送ってしまうとこれに重ねて在外日本領事館の領事認証をうけることができなくなってしまいます。

ともかく、外国の役所に出す書類については、まずは提出先に誰のどんな認証が必要なのかをしっかり確認する事が大事です。

サイン認証のよくある質問

Q会社登記簿謄本や戸籍謄本などの公文書を公証役場で認証してもらって出して下さいと言われました。

公証役場のサイン認証は、会社登記簿謄本や戸籍謄本などの役所でだしてもらう公文書には行うことができません。この場合は、翻訳者に外国語訳文をつくってもらい、その翻訳者が「私は日本語と当該外国語によく通じており、添付の公文書の記載内容を正確かつ誠実に翻訳した。」という宣誓書(「翻訳宣誓書」と呼んでいます)を作って、それに署名をします。

この翻訳宣誓書と翻訳文、元の公文書のコピーを一緒に綴じたものを公証人に認証したもらい、提出することができます。

とはいえ、これも詳細は提出先によって扱いが異なることがあるので、まずは提出先に確認してもらうのがよいです。

Q台湾は国家ではないと思いますが、どのように認証してもらえばいいですか?

台湾は国家ではないので、大使館・領事館がありません。そこで、「台北駐日経済文化代表処」という事実上の大使館・領事館のような場所で認証を受けられます。この場合は、公証役場の認証だけでよく、法務局認証や外務省認証は省略できる扱いとなっています。

詳細はこちらをご参照下さい。
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/index.html

韓国の家族関係証明書

韓国人の方が自分の身分や家族について公的に証明する書類として「家族関係証明書」があります。

日本人の場合は、「戸籍(こせき)」(戸籍謄本や戸籍抄本)という書類がありますが、その韓国バージョンのようなものです。

日本に住んでいる韓国人の方が、結婚したり、相続したり、帰化(日本国籍に国籍を変えること)したりするときに必要になることがあります。

普段の生活ではあまり馴染みがないかもしれませんが、手続きによってはとても重要な書類です。領事館は最近はかなり親切になりましたが、それでも情報が少なく懇切丁寧に教えてくれない場合もありますので、説明します。

目次
・韓国家族関係証明書の概要
・韓国家族関係証明書のとり方
・旧戸籍謄本・抄本(除籍)
・韓国家族証明書取得・翻訳のご依頼

韓国家族関係証明書の概要

戸籍制度から家族関係登録制度へ

実は、韓国も以前は日本と同じように「戸籍」制度をもっていました。しかし、2005年の韓国の民法が法律改正されたときに古い戸主制を廃止したとき、一緒に戸籍制度も廃止になりました。

戸籍制度に変わって、2008年に新しくできたのが「家族関係登録」制度です。韓国では現在、この家族関係登録制度のもと「家族関係登録簿」という帳簿に家族関係を記録しています。

大きな違いは、戸主を中心にした家族メインの記録から、それぞれ個人をメインにした記録に変わりました。

5種類の証明書

この家族関係登録簿に載っている身分を証明する書類は、日本では韓国大使館や韓国領事館で取ることができます(便宜上、「韓国家族関係証明書」と呼びますね)。韓国家族関係証明書には、5つの種類があります。

  1. 家族関係証明書
  2. 基本証明書
  3. 婚姻関係証明書
  4. 養子縁組関係証明書
  5. 親養子縁組関係証明書

帰化申請では5種類すべて取得する必要がありますが、一応簡単に説明しておきます。

家族関係証明書

本人の父、母、養父、養母、配偶者(つまり夫・妻)、子(実子や養子)が記載されます。兄弟姉妹は記載されません。

基本証明書

本人の出生、改名、親権、死亡などが記載されます。また、家族関係登録簿がつくられたり閉じられたりしたこと、登録基準地(日本で言う本籍地のようなもの)が新たに指定されたり、変更・訂正されたことも記載されます。

婚姻関係証明書

本人の結婚や離婚のことが記載されます。配偶者(夫や妻)のことも記載されます。

養子縁組関係証明書

本人の養子縁組や養子離縁、養子縁組の無効や取り消しなど、養子縁組にかかわることが記載されます。養子縁組していなければ何も「記載なし」です。血のつながった実子なのか、それとも養子縁組で子になった養子なのかはここでわかります。

親養子縁組関係証明書

親養子は、日本で言う特別養子縁組についての記載です。親養子縁組やその離縁、無効や取り消しについて記載されます。縁組前の実父・実母の記載もあるため、通常は取得の必要がなければ安易に取得できません。

詳細・一般・特定の別

2016年11月から、詳細証明書・一般証明書・特定証明書の3つの記載方法となっています。

一般証明書

現在有効な記載のみです。

詳細証明書

現在・過去の履歴、訂正の履歴も記載されています。すべて載っていますので証明書は基本これをとりましょう。帰化申請のときは必須です。

特定証明書

記載内容として必要なものを選択できます。

結婚・相続・帰化での必要書類

結婚手続き

本人の基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書の3点。これにすべてのページの翻訳をつけます。

本人が亡くなった場合の相続手続き

本人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書の5点すべて詳細証明書と生まれてから以降のすべての除籍をとりましょう。すべてのページの翻訳をつけます。

本人が相続人になる相続手続き

本人の基本証明書、家族関係証明書とその翻訳。

帰化申請(日本国籍の取得)

本人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書の5点すべて詳細証明書と生まれてから以降のすべての除籍。すべてのページの翻訳をつけます。

くわえて、父と母の婚姻関係証明書と家族関係証明書(兄弟姉妹記載)。もし非嫡出子(両親の結婚より早く生まれた場合)のときはさらに母の出生からの除籍も必要です。またもし死亡されている場合は基本証明書で死亡を証明します。すべてのページの翻訳が必要です。

韓国家族関係証明書のとり方

韓国の家族関係証明書をとるには、韓国国内の役所のほか、日本だと韓国大使館領事部(東京)・韓国領事館(大阪・福岡など)で請求します。(*東京・大阪・福岡以外の領事館でも取得できるようですが、その日の発行ができない場合はあるようです。詳細は各領事館にお問い合わせください。)

だれが請求できるか

本人、配偶者、直系血族(親や子)が請求できます。また委任状をつくって代理人に請求してもらうこともできます。

家族が請求するときは、家族であることを証明するための書類をもっていきましょう。日本人の家族なら戸籍謄本、韓国人の家族なら家族関係証明や出生証明書などになります。

いくらかかるのか

証明書1枚につき110円になります。領事館では券売機があります。郵送の場合は郵便小為替を封入するのがよいでしょう。

どうやって請求するのか

証明書交付申請書を作成し提出します。その際に在留カード・永住カード・住基カード・パスポートなど身分証明書を示して、そのコピーも添付します。

このとき、記載する氏名は韓国名(日本の通称名は受け取ってもらえません)で記載してください。また、登録基準地も正確に記載するようにしてください。

最近はなぜ取得の必要があるのかについて厳しく聞かれることも多く、帰化申請の場合は法務局で渡された「必要書類一覧」も添付するよう言われます(2021年1月時点)。これは、通常は発行がむずかしい親養子縁組関係証明書の取得の必要性の説明のためと思われます。

郵送請求

郵送でも請求を受けてつけていますが1ヶ月ほど時間がかかると言われます。

交付申請書

交付申請書もダウンロードできます。詳しくはこちらを参照してください。

(参考:韓国領事館)http://overseas.mofa.go.kr/jp-osaka-ja/wpge/m_20969/contents.do

旧戸籍謄本・抄本(除籍)

家族関係証明書のもとになっている家族関係登録簿は2007年末を基準に記載されているので、それ以前になくなった方は家族関係証明書が原則でません。

その場合は、古い戸籍制度から除籍(旧戸籍謄本や抄本)をとります。

旧戸籍謄本や抄本は、記載方法が日本の古い戸籍と同じような形で戸主を中心に記載されています。取得の方法は家族関係証明書と同じです。

最近のものは電子化されていますが、古いものは手書きのものもあり、解読するのが難しい場合もあります。

韓国家族証明書取得・翻訳のご依頼

家族関係証明書の取得

家族関係証明書の取得代行(委任状による代理)は33,000円(税込)になります。別途、発行手数料(1枚110円)を頂きます。

家族関係証明書の翻訳

家族関係証明については1頁2,200円(税込)、旧戸籍謄本・抄本(除籍)については1頁3,300円(税込)になります。

ご依頼方法

ご予約の上、パスポート、在留カード(特別永住者カード)、印鑑をもって事務所にお越しください。ご不明点がありましたら下記からお問い合せください。

就労ビザを自分で取得するのはなぜ難しいのか?

外国人が日本で仕事をするためには「就労ビザ」を取得しなければなりません。これは専門家に依頼しなくても自分で取得することは可能ですが、非常に難しいこととされています。

そこで、就労ビザを自分で取得することがなぜ難しいのかについて解説します。

手続きが面倒

手続きが面倒

第一に「手続きが面倒」という点が挙げられます。数多くの書類を集めて手続きをしなければなりません。

まとまった時間を確保することが難しい人の場合だと、忙しい合間を縫って少しずつ手続きを進めることになりますが、多大な時間と手間がかかります。

提出先が遠く、時間がかかる

提出先が遠く、時間がかかる

書類の提出先には「入国管理局」が含まれています。手続きを済ませに行くだけでも手間ですが、何よりも「待たされる」というデメリットが無視できません。

入国管理局はとても混み合っており、自分で手続きをする場合だと相当な時間がかかることが多いです。忙しい合間を縫って手続きをするのはデメリットが大きいといえます。

就労ビザ取得の成功率が低い

専門家に依頼せず自分で就労ビザを取得しようとしても、必ず1回で取得できるとは限りません。申請書類に不備があるなどして申請が通らないと、最終的に就労ビザを取得するまでに一般的に数ヶ月、提出書類に不備がある場合さらに数か月取得までお時間を要する可能性があります。

場合によっては有効期限のある書類を取得し直さなければならなくなるなど、面倒さがより際立ってしまいます。

就労ビザ取得は行政書士に依頼を!大阪で就労ビザを取得するなら行政書士・川添国際法務事務所へ

手続きの特性上、自分で取得することも不可能ではない就労ビザですが、やはり難易度の高さや取得失敗のリスクを考えるとおすすめできる方法とはいえません。手間なく確実に就労ビザを取得したいのであれば、行政書士に依頼することをおすすめします。

大阪で就労ビザの取得をお考えなら、行政書士・川添国際法務事務所(大阪府枚方市)にお任せください。大阪、京都、奈良、神戸、滋賀など関西圏を中心に、外国人の在留資格・ビザ申請(国際結婚、外国人雇用、外国人の起業など)をサポートしております。

ビザ申請を専門に扱う行政書士だからこそ、充実したサービスで迅速・丁寧に対応いたします。面倒な文書作成や行政手続きをお手伝いしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

大阪で就労ビザの相談をするなら行政書士・川添国際法務事務所へ

事務所名 行政書士・川添国際法務事務所 Immigration Lawyer Kawazoe Office
代表者 川添 賢史 Kawazoe Satoshi
住所 〒573-1192 大阪府枚方市西禁野1丁目1−25-701
1-25#701, Nishi-Kinya 1, Hirakata, Osaka, 573-1192
TEL 072-805-3331
FAX 072-805-3334 (24H)
MAIL info@gaikoku-jin.com
URL https://gaikoku-jin.com
営業時間 平日9:00~19:00(土日祝夜間は予約によって応相談)*メール・FAXは24時間対応


在大阪ロシア領事館での短期ビザ申請

ロシアへの観光旅行やビジネスツアーでの短期滞在には、ビザ(査証)がいります。日本人はほとんどの国へ観光にいくのにビザ免除がされますが、ロシアはビザ免除対象国ではないためビザ(査証)手続きが必要です。

ロシア短期ビザ取得の流れ

1.まずは申請書を作成します。

申請書は電子申請書となっており、インターネットにつながっているパソコンを通じて作成します。
(サイト:https://visa.kdmid.ru/

2.申請書を作成後、ロシア領事館に申請にいきます。

申請できるのは、申請者本人、代理人、旅行代理店のみで、郵送申請は受け付けていません。窓口は月曜日と木曜日は午前(9:30~12:30)と午後(14:00~16:00)、火曜日と金曜日は午前のみ。水曜日・土曜日・日曜日・ロシアの祝日は受け付けていません。

3.領事館で通知された発給日にビザを取りに行きます。

ロシア短期ビザに必要な書類

  • パスポート原本(6ヶ月以上の有効期限があること)
  • 申請書(電子申請書で作成し、印刷したもの)
  • 証明写真(3.5cm☓4.5cm)
  • 旅行確認書(旅行者個人情報、入国・出国日、宿泊場所などが記載されたもの)
  • 費用(通常は無料。ただし特急扱いの場合は4,000円~10,000円)

旅行確認書のとり方

旅行確認書は、ロシアにある登録旅行会社が発行する文書で個人的にあるいは日本の旅行会社を通じて入手する。

個人観光客で日本の旅行会社を使わない場合は、Travelrussiaのサイトでも取得することができます。

在大阪ロシア領事館の場所

大阪吹田市の住宅地の中にあります。車で行く際は近隣の道沿いに有料駐車場があります。

また、電話連絡先は 06-6848-3451になります。

川添国際法務事務所

ロシア短期(旅行)ビザの取得については、下記のサポートを行っています。ロシア旅行専門の旅行会社を使用される方は、旅行会社がビザ取得を代理してくれることがほとんどだと思います。個人旅行等で手続きがよくわからない方はお問い合わせください。

1.電子申請書の作成(20,000円)

英語・パソコンが苦手な方のため、電子申請書を代わりに作成します。パスポート、旅行日程表などをお持ちください。

2.旅行確認書の取得(15,000円 現地旅行会社への手数料含む)

個人旅行者で旅行確認書の取得がよくわからないという方のために、旅行確認書の取得方法についてお手伝いします。

3.ロシア領事館への随行(10,000円)

当事務所では申請の代理はおこなっておりません。領事館へ行くのが不安という方には領事館までの随行は行っております。ただし、窓口には御本人のみでいっていただきます。

4.トータルサポート(40,000円)

1~3の手続きを行います。

戸籍・住民票を翻訳したい

戸籍謄本・住民票の翻訳

日本人が外国で身分証明を求められるケースがあります。

例えば、海外で銀行口座を開いたり、結婚式をあげたり、相続手続きを行ったり、あるいは専門学校や大学へ入学したり、会社へ入社する場合などにも、日本政府が発行した正式な身分証明書を求められる場合があります。このような場合に正式な身分証明書として重宝するのが、日本の市役所が発行する戸籍謄本(本籍地)住民票(住所地)です。

しかし、戸籍謄本や住民票のような公的な文書は、原則として日本国内のみでしか使えません。では、海外においてこのような日本の公的文書を使うためにはどうすればよいのでしょうか?これには2つの手続きが必要になります。

公的文書の翻訳

ひとつは言語の違いをクリアするための「翻訳」です。

これは、翻訳者が公的文書を翻訳して、たしかに「翻訳内容に間違いありません」と記載した翻訳証明(サインまたは押印)をつけます。この翻訳証明は、名前の記名さえすれば足りる場合もありますが、国によっては特定業者が翻訳した文書のみを受け付ける場合や、行政書士や弁護士などの法律家や在日領事の署名が必要となる場合もあります。

また、非常に珍しい言語の場合には、そもそも翻訳者自体見つけることが困難な場合もあります。いずれにしても、海外で公的文書を提出する場合にはどのような人物の翻訳が必要で、どのような翻訳証明書が必要なのかを確認した上で翻訳者に依頼する必要があります。(ご不明点があれば、お問い合わせください。)

公的文書の認証

もうひとつが「認証」の手続きです。

認証とは、一定の事実を証明したり、サイン(署名)をした人についてその権限がある役職であることを別の者がさらに証明する手続きです。例えば、日本の戸籍謄本の署名は市役所の市長の名前で押印されます。しかし、この市長の名前が本物かどうか外国の人は判断できません。ですので、日本の外務省が市長の名前が本当であると「認証」(これを外務省認証という)してくれるのです。さらに、この外務省の担当者の名前が本当であることも外国の人にはわからないので、さらに在日の外国領事が「認証」(これを領事認証という)する場合もあります。こうして初めて日本の公文書が適正に作られたことを証明するのです。

まとめ

非常にめんどうのように思いますが、通常はこのような手続きを経てはじめて日本の公的文書が海外で使えるようになります。特に結婚や離婚、相続の手続など身分関係・家族関係を証明するためには、戸籍謄本や住民票などの公的文書を求められることがよくあります。戸籍謄本や住民票などの公的文書を求められた場合は、事前に提出先に何が必要か(翻訳や翻訳証明書)を確認しておくことをお勧めします。

業務内容と報酬

行政書士川添国際法務事務所では、下記の業務も行っています。

基本報酬額表:

  • 戸籍謄本の翻訳(日英)  1枚6,000円
  • 住民票の翻訳(日英)  1枚6,000円
  • 出生届受理証明、婚姻届受理証明、独身証明書、パスポート、銀行残高証明他の翻訳(日英) 1枚6,000円
  • (日本)外務省認証 1回10,000円
  • (在日)外国領事認証 1回10,000円~(領事認証費用別)
  • パスポート、銀行残高証明等の翻訳・認証 1回10,000円

* 日英翻訳以外の言語対応その他ご不明点については、お問い合わせください。
TEL 072-805-3331(行政書士川添国際法務事務所)

当事務所の特徴:

  • 公的文書のプロである行政書士が直接翻訳を担当。
  • 翻訳には身分証明書の写しをつけた、翻訳証明書付き(英文または和文、押印)。
  • 通常で3日以内、最短2日でお届け可能。
  • 報酬額に郵送料込(簡易書留扱いのLetterPack500)。
  • 翻訳(フリガナ含む)の修正はお届けから1ヶ月間何度でも可能。(但、郵送料別)

業務依頼の手順:

  1. メールまたはお電話でお問い合わせください。
  2. 翻訳が必要な戸籍謄本・住民票、依頼者の氏名、住所、メールアドレス等をお送りください。
    FAX 072-805-3331  メール  kawazoe.office@gmail.com
    (難読地名、間違いやすい氏名には必ずフリガナをつけてください)
  3. 下記の振込先に、指定の報酬をお振り込みください。
    (三菱東京UFJ銀行 枚方支店 普通0021108 行政書士川添法務事務所かわぞえさとし)
  4. 当事務所で戸籍謄本、住民票を翻訳し翻訳証明書をつけて郵送します。(通常2,3日程度。)
  5. 内容をご確認ください。(保証:修正は何度でもうけたまわります。)
まずは、お気軽にメール・お電話にてお問い合わせください。

アメリカ短期旅行Bビザ申請

アメリカへの短期旅行Bビザ申請

日本はアメリカとビザ免除協定を結んでいますので、ふつう日本人がアメリカに短期間の旅行するためにビザ(査証)の手続きはいりません。(ただし、インターネット上でESTAという登録手続きが必要です)

しかし、日本に住む中国・フィリピンなどの一定の国籍をもつ外国人の方や、日本人でもビザ免除にあたらない場合(例えば、犯罪歴がある、入国拒否歴がある、ESTA不許可となった場合)はビザ免除が受けられず、短期間の旅行であっても改めて米国領事館によるビザ申請をする必要があります。

アメリカ短期旅行Bビザ申請の手続き

アメリカBビザ申請はそのほとんどの手続きをインターネット上で行います。また、その後大使館・領事館で面接を行った後にビザ(査証)許可をもらいます。

1.DS160申請書の作成

まずは、申請書であるDS160書類をさくせいします。この書類は電子申請書となっており、すべての項目を英語で記入した後、申請書を電子的に送信します。(サイト:DS-160作成

2.証明写真の撮影・添付

これもDS-160作成サイトの中で撮影・作成して添付することができます。うまくいかない場合には別途証明写真を撮って現物を持参することでもかまいません。

3.アメリカ領事館への審査手数料の支払い

アメリカ領事館へ審査手数料を支払います。為替レートにもよりますが、160米ドルで約18.000円になります。クレジットカードが便利ですがインターネットバンキング、Paypalでのお支払いも対応してます。なお、支払い後は12桁の番号を控えておき、ログイン画面で予約ができるよう申請書と紐づけておくことを忘れないでください。

4.面接予約

アメリカビザ申請には面接があり、必ず本人が領事館まで行かなければなりません(但し、原則13歳未満・80歳以上は不要の場合あり)。この面接は事前の予約が必要です。立て込んでいる時期には1週間先まで予約がとれないこともありますので、お早めの手続きをおすすめします。

5.領事館での面接

領事館には予約時間の15分前には到着しておきましょう。入館は厳重なセキュリティチェックを受けますので、いらないものは持ってかないようにしましょう。1時間程度で終わるかと思いますが、特別な事情がある方は追加書類を求められることもありますのですぐに追加送付します。

6.パスポートの受取

無事にBビザが許可されると、1週間ほどのうちに預けていたパスポートが郵送返却されてきます。これでアメリカ入国の際も基本的には問題なく入管を通過することができます。

川添国際法務事務所では、アメリカBビザをサポート。

  • インターネットや英語はあまり得意でない
  • DS160書類の作成の仕方がよくわからない。
  • 証明写真がうまく撮れない、撮り方がわからない。
  • クレジットカードがなく、Paypalの支払方法もわからない
  • 面談予約を間違えなく行い、回答のアドバイスを受けたい。

以上のような事情でお困りの日本人・外国人の方は当事務所でも上記の手続をサポートしております。
(但し、面接を代理することはできません)。

サポート内容と費用

  • DS160書類の作成代行
  • クレジットカードでの審査手数料の建替え支払い
  • 領事館での面接予約と面接指導
  • (オプション)領事館への随行 *ただし館内には入れません。
  • (オプション)提出文書の取寄せや英訳

ご予約の上、パスポート・チケット類をもって当事務所までお越しください。
手数料は40,000円(+米国領事館審査手数料が別途160米ドルかかります)。

オプションは距離や分量に応じて別途ご相談させていただきます。

韓国・家族関係登録簿

戸主制度廃止で登録簿制へ

日本と並び儒教思想の強い韓国でも、いよいよ戸主制が廃止されて、
2008年から民法改正により新しい「家族関係登録制度」が開始されました。

・「戸主」・「家」の廃止
家単位でつくられた戸籍が廃止されて、個人別の家族関係登録簿に変わりました。
・父姓主義の修正
原則は父の姓・本に従うが、婚姻時に協議により母の姓・本とできるようになりました。
・子の姓・本の変更
法院(裁判所)の許可を受けて、子の姓と本を変更できるようになりました。
・親養子制度
実父母との親族関係が終了する親養子(特別養子)制度が導入されました。
・同姓同本禁婚の廃止
代わりに8親等以内の血族間(近親)の婚姻を禁止されました。
・女子の再婚禁止期間削除
女子のみに課された婚姻関係終了後6カ月の待婚期間を削除しました。
・離婚規定の改正
協議離婚の際、家庭法院による意思確認、熟慮期間、相談が制度化されました。

証明書は5種類に

また、家族関係登録簿のコンピュータ化と個人情報保護の観点から、証明書の発行は
次の5つの種類から選択して発行されるようになりました。
日本でも韓国大使館(東京)、各総領事館(大阪、横浜ほか)で取得できます。

・家族関係証明書
本人の父母、養父母、配偶者、子どもの現在事項証明。
・基本証明書
本人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡の現在・履歴事項証明。
・婚姻関係証明書
本人の婚姻、離婚、配偶者の姓名訂正・改名の現在事項証明。
・入養関係証明書
本人、養父母、養子の養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消など。
・親養子入養関係証明書
家族関係証明書には表れない、実父母、養父母等が全て記載。

証明書発給請求者も制限

個人情報保護の観点から、発給請求者に制限を加えています。
まず、本人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹は交付請求ができます。
また、代理人は委任状(署名捺印付)と印鑑証明または身分証写を提出して、
代理人の身分証を提示する必要があります。

また、親養子入養関係証明書は特に厳格な制限がなされています。

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