外国人が日本で働くためには、就労ビザなどの在留資格が必要になります。
資格が必要ということは、当然ながら申請して許可を得る必要があるということになります。在留資格をどこに申請すればいいのかについて解説します。
在留資格は「入国管理局」に申請する
結論からいえば、在留資格の申請先は「入国管理局」です。
法務省に設けられているほか、「地方入国管理局」とその「支局」「出張所」および「入国管理センター」が全国に設けられています。
入国管理局 組織・機構
問題なのは、全国に設けられている管理局や支局の「どこに申請するか?」ということです。近場で申請に便利であればどこでもいいというわけではなく、申請する人によって申請先となる管理局や支局が異なります。
外国から呼び寄せる場合
海外から初めて日本に外国人を呼び寄せる場合、つまり日本の在留資格を有していない場合には「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。これは、就労予定の会社の所在地を管轄する入国管理局に申請を行う必要があります。
ただし、就労ビザではない場合には、その外国人の居住予定地を管轄する入国管理局に申請します。
既に日本に住んでいる場合
既に日本に住んでいる場合、つまり既に在留資格を有している外国人の場合、現在の在留資格では予定している内容の就労ができないときは、在留資格の変更・更新手続きが必要になります。
この場合は、その外国人が居住している住所を管轄する入国管理局に申請する必要があります。
引っ越しとビザ変更手続きについて
よくあるケースとしては「○◯県の大学に通っていた外国人が△△県の会社に就職する」という場合のビザ変更手続きです。この外国人は「留学」の在留資格から、就労先の業務内容に従った就労ビザに変更しなければなりません。
前述の通り、変更手続きは外国人が居住する地域を管轄する入国管理局です。ここでは○◯県の入国管理局が申請先となりますが、問題なのは就職のために△△県に引っ越す場合です。
申請して許可された在留カードは、基本的に申請した入国管理局に取りに行かなければなりません。そこで、△△県に引っ越すのであれば、引っ越し先の△△県の入国管理局を受取先にできるように前もって申請しておくことをおすすめします。そうしないと引っ越し前の住所の入国管理局まで取りに行かなければならない、または受取に時間がかかってしまう場合があります。
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