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外国人を雇用する際に注意しておきたいポイントは?

外国人を雇用する場合には、日本人雇用と異なるポイントについてきちんと把握しておくことが重要です。

重要なポイントを見落としてしまうと、雇用までに余計な手間がかかるなど、トラブルの原因となります。外国人雇用の際に注意しておきたいポイントについて解説します。

在留資格の確認

在留資格の確認

外国人を雇用する場合、雇用したい外国人が適切な「在留資格」を有しているかどうかを確認することが第一です。

在留資格は外国人が日本に滞在できる資格を有しているという証明であり、期限切れとなっている場合は入管法違反となります。在留資格を証明するためには、以下のものを確認する必要があります。

  • 在留カード
  • パスポート(旅券)
  • 就労資格証明書

雇用契約書作成の注意点

外国人を雇用する際には、必ず書面による雇用契約を結ぶことが重要です。

また、外国人を雇用する際には入国管理局に雇用契約書のコピーを提出しなければならず、以下の項目は申請しようとする在留資格の審査基準を満たす必要があります。

  • 職務内容
  • 就業場所
  • 勤務期間
  • 給与
  • 職務上の地位

労働条件や制度を理解させる

外国人を雇用する際には、その外国人に「労働条件」や「日本ならではの制度」についてしっかりと理解してもらうことが重要です。なぜなら「日本語を流暢に話せる」ことと「日本語をしっかり理解できている」ことは、必ずしも一致するわけではないからです。

そのため、労働条件等を説明するだけでなく、その内容をきちんと理解できているかを確認することも必要となります。そうしなければ認識のズレをそのままに雇用することになり、後に大きなトラブルが発生することも十分に考えられます。

対処法としては、外国語で労働条件や日本の制度を説明することが挙げられます。

不法就労が判明したら?

不法就労が判明したら?

いくら注意していても、雇用した外国人が「不法就労」にあたることもあります。不法就労には以下の内容が考えられます。

  • 不法に入国している
  • 在留期間を超えている
  • 在留資格に規定された活動範囲を超えている

不法就労であると知った上で雇用し続けている場合「不法就労助長罪」に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。

不法就労が発覚した場合、ただちに出勤停止命令を下してください。その上で適切な在留資格を取得するなどして対処し、できない場合には当該外国人を解雇せざるを得ません。

外国人雇用の際はプロにご相談を!大阪・京都など関西圏なら行政書士・川添国際法務事務所へ

このように、外国人を雇用することは日本人雇用と同じように捉えることはできません。不法就労助長罪のように罪に問われるようなケースも考えられるので、手続きや説明は慎重に進めなければならないのです。

特に、今まで外国人を雇用したことがない会社にとっては非常に難しい問題となります。そこでおすすめなのが、行政書士などのプロに外国人雇用について相談することです。面倒な手続き等も迅速かつ適切に対応してもらえるので、安心して任せられます。

行政書士・川添国際法務事務所は大阪や京都を対象に、外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしております。豊富な経験と実績にもとづいて、在留資格取得から帰化申請、外国人雇用、起業、国際結婚までしっかりサポートいたします。大阪、京都、神戸などが対象地域ですが、メール・FAX・電話での無料相談はどの地域の方でもお受けいたします。大阪や京都以外にお住まいの場合も、まずはお気軽にご相談ください。

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