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報酬額とご依頼手順
サービス・報酬額一覧(参考額)
サービス | 料金 |
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在留資格認定証明書申請 Certificate of Eligibility | 120,000円 |
就労資格証明書申請 Certificate of Work Qualification | 80,000円(転職の場合) |
在留資格変更申請 Chagnge of Status | 80,000円 |
在留資格更新申請 Extend of Term | 40,000円 |
永住許可申請 Permanent Residensy | 150,000円 |
帰化許可申請 Naturalization | 200,000円 |
資格外活動許可申請 Part-time job Permit | 30,000円 |
再入国許可申請 Re-entry Permit | 10,000円 |
※上記報酬額には消費税は含まれておりますが、実費は別途必要となります。
交通費・宿泊費について
交通費・宿泊費は実費となります。 Transportation & Hotel fee is extra.
相談業務・顧問業務について
相談業務のみの場合は1時間6,000円と致します。 Consulting Fee is 6,000Yen/H.
また、顧問業務は別途お問い合わせください。 Please contact us for Advisory Fee.
着手金・立替金について
着手金は依頼者との協議のうえ受領できるものとします。 Initial Fee is to be required.
立替金は、別途請求させていただきます。 Deposit is to be requied.
取消・キャンセルについて
依頼受諾後の依頼者による取消の場合も報酬を受け取ることができるものとします。
Fee is not refundable even after the Cancel by clients.
ご依頼手順
1. お問合せ・ご予約 Inquiry & Appointment
まずは、今すぐ当事務所にお問い合わせ・ご予約ください。
2. 面談 Interview
ビザ申請をされたい方の現在のご事情をくわしくお伺いします。ビザ申請は、住んでいる場所、お仕事の内容、学歴や職歴、ご家族の状況、日本への出入国歴など多くの事情がすべて考慮されて許可・不許可が決定されます。個別事情を無視した一般的な情報はウェブサイトにも掲載していますが、人それぞれの事情を詳しくお聞きしなければ責任をもってビザ手続きをお受けすることはできません(間違った噂やデマも多く、法律改正前の古い情報も多くあります)。
場合によってはビザが許可される可能性がないということでお断り又は別の在留資格をご提案することもありますので、当事務所では前もって必ずお会いして詳しいお話をお伺いすることとしています。面談の際には、パスポート、在留カードのご持参ください。もしお持ちの場合は、履歴書や印鑑など他の書類をお願いすることがありますのでお問い合わせの際にお伝えいたします。
ビザ手続のご依頼なしの「相談のみ(他の事務所のセカンドオピニオン含む)」も大歓迎です。ただし、面談による相談のみの場合にはしっかりと事情をお伺いして責任をもって回答させていただくため、相談料をいただいております。そのまま手続きご依頼の場合は着手金(手続費用の半額)のご案内しています。この場合は相談料は不要です。
3. 申請準備 Preparation
ビザ申請には、申請書のほかに立証書類が必要です。これには必ず提出すべき必要書類と、提出すれば有利になる添付書類があります。例えば、配偶者ビザをとる際の結婚証明書や戸籍謄本、就労ビザをとる際の大学卒業証明書や雇用契約書は必要書類です。一方、仮に給与額が少なくても、預貯金通帳のコピーや所有不動産の登記簿謄本などがあれば必要不可欠ではないものの有利に働く書類がある場合はこれを添付書類として提出します。
こうした書類をそれぞれの事情にあわせてできるだけわかりやすく、許可をもらうために有利に効果的に審査が進むよう立証書類を集めていきます。このうち、当事務所がご本人の委任に基づいて代理取得できる場合もあれば、ご本人に直接記載してもらったり取得してもらったりする書類もあります。いずれの場合も雛形や例文がありますのでご安心ください。
また、外国文書の場合には日本語に翻訳することが必要です。英語、中国語、韓国語、スペイン語などいくつかの言語については無料で翻訳させていただきます。またミャンマー語、ウルドゥー語、ロシア語などの特殊言語は有料になりますが提携翻訳会社を通じて翻訳をさせていただくことも可能です。
上記の書類を揃えた後、しっかりと事実確認をしながら、申請書と理由書・質問書を作成します。特に理由書や質問書は記載した事実がそのまま審査のポイントとなるため最重要書類といえます。行政書士などの専門家が最も得意とするところで、これまで扱ってきた事案の知識と経験が生きてきます。
4. 署名 Signature
申請書、理由書その他提出書類のすべてがそろうと、申請人の方に内容を確認いただき署名・押印をいただきます。これで申請の準備が整い、管轄する入国管理局に申請します。この際、変更・更新手続きの場合はパスポート・在留カードの原本をお預かりいたします。
5. 書類提出 Application
入管取次申請届出済みのビザ専門事務所である当事務所にご依頼の場合、当事務所が入国管理局へ申請、その後の連絡、許可後の在留カード受取まで取り次ぎます。申請人はもちろん会社、団体、配偶者、ご家族が入国管理局に出向く必要は基本的にありません(在留特別許可、不許可による帰国準備への変更など特別な場合を除く)。また、追加書類を求められた際の相談や対応はもちろん、申請したあとの審査期間中に外国へ出られる場合も当事務所が入管との電話連絡、結果通知などをご本人に代わって受けるためご心配はいりません。
6. 在留許可の取得 Permission
審査が終わって結果がでると、当事務所に通知が届きます。通知書をもって入国管理局に出向き、在留資格の証明である在留カードをご本人にかわって取得します。入国管理局は月曜日から金曜日の9時から16時まで、しかも多くの場合数時間程度の待ち時間を待たなければなりません。会社や学校で忙しいご本人に代わって当事務所が許可通知と在留カードを取りに行きます。
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