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外国人就労ビザの基本条件

就労ビザの基本条件

就労ビザをとるための基本的な条件は何か?と聞かれれば、3つあります。順にみていきます。

目次

就労ビザの基本条件①本人の学歴・職歴・資格

一般に、就労ビザは「高度な知識や技術」をもった外国人のみに与えられるものです。就労ビザをとるためには、外国人本人の学歴・職歴・資格などによって「高度な知識や技術」があるが必要であり、証明しなければなりません。

例えば、「技術」の就労ビザをとるための条件には大学の理系学部を卒業していること、「技能」の就労ビザをとるための条件には10年以上のコックとしての勤務経験、「法律・会計」であれば弁護士資格や会計士資格などが必要となります。

大学卒業の学歴(厳密にいえば「学士号」以上の学位をもっていること)には、短期大学(「準学士」の学位)や専門学校(「専門士」や「高度専門士」の学位)を卒業している人が認められることもありますが、その場合は基本条件②の仕事の内容との関連性がかなり厳密に審査されます。

就労ビザの基本条件②仕事の内容

就労ビザを取得するための最も重要な条件は、仕事の内容です。就労ビザは「高度な知識・技術」を必要とする仕事をする場合にのみ許可されます。これとは逆に「単純労働」は許可されません。

では、何が「高度」で何が「単純」なのかということになりますが、この線引は意外と難しいものです。一般的に言うと、工場などでの製造ラインの組立作業(工員)、建設現場での建材組み立て作業(建設作業員)、飲食業での接客や調理(飲食スタッフ)などの手や体を動かす仕事、言い換えると、学生アルバイトさんや日雇い労働者でもできる仕事は「単純労働」として就労ビザが不許可になります。

一方で、経済学部で学んだ知識を活かした経済アナリスト、経営学部の知識を活かした経理や会計、経営企画や営業戦略立案、法律学部で学ぶ法務部のリーガルチェックなどの知的労働は「専門性が高い」といえます。また、中華料理やインド料理(ただのラーメン屋やカレー屋ではなダメ)のコースを調理するような外国料理の料理人などの職人的な仕事も「専門性が高い」といえます。

就労ビザの基本条件③給与の金額

就労ビザをもっている外国人への給与・賃金にも一定の制約があります。基本的には同じ条件で働く日本人(年齢・職能・経験など)に支払う給与・賃金と同じかそれ以上の給与・賃金を支払うことが必要です。外国人だからといって低賃金で雇用するということはできません。

就労ビザをもって日本で働く外国人は、「高度な知識・技能」をもって働くのであり、当然給与・賃金についてもそれなりの金額を支払うことが前提です。ここで不当に安い給与・賃金であれば就労ビザは不許可になります。(一般的には業種ごとの平均賃金や会社の他の従業員への賃金との比較がポイントです)

就労ビザの基本条件はすべてを満たす必要がある

就労ビザの上の3つの条件については、1つでも欠けると許可されません。特に、①本人の学歴・職歴・資格については容易に変えることはできませんので、外国人を雇用・採用する際には必ず事前に確認(履歴書や卒業証明書)をすることがポイントです。

 

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