外国人が日本で働くためには「就労ビザ」を申請しなければなりません。これから日本で働こうとしている外国人や、外国人を雇用しようとしている企業にとって、就労ビザの知識は必要不可欠です。
就労ビザの基本的な知識について解説します。
日本における「就労ビザ」とは
日本では、「在留資格」と「就労ビザ」の概念は同じではありません。就労ビザという在留資格は存在していません。
就労ビザとは何かといえば、一般的に「技能」や「教授」といった、就労(収入を伴う事業の運営または報酬を受ける活動)が可能な在留資格の総称です。
就労ビザは、在留資格ごとに異なる要件が規定されています。そのため、必要となる在留資格がどの種類なのかを理解した上で、その種類で規定されている在留資格の要件を満たさなければ、日本での在留が認められないのです。
仕事内容に応じた就労ビザを取得する
就労ビザを申請する際に注意すべきポイントとしては「仕事に対応した就労ビザを取得する」ことです。
外国人が日本で就労する場合、その仕事に対応した就労ビザを取得しなければなりません。もし適切なビザを取得していなければ「不法就労」となり、退去強制される可能性すらあります。
また、その外国人を雇用する企業側にもデメリットがあります。「不法就労助長罪」となれば処罰を受けることもありますし、企業の社会的信用にも傷がつくことになります。場合によっては、会社の存続に深刻なダメージを受けることも考えられます。
京都で就労ビザの申請手続きを依頼するなら行政書士・川添国際法務事務所へ
就労ビザは関連法律の改正が頻繁に行われている分野です。
2019年にも関連法律の改正が予想されるため、最新の情報をしっかりキャッチすることが重要です。特に、外国人雇用を継続的に行う場合や、介護業界など規則が変わりやすい業種は、注意して最新の情報を入手するようにしてください。
京都で就労ビザの申請手続きを依頼するなら、大阪・京都・奈良などの関西に対応する行政書士・川添国際法務事務所にお任せください。外国人が日本で暮らすために必要な在留資格、帰化申請の手続きサポートをメインに、法律の改正、関西地域の最新情報も積極的にご紹介していきます。
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