外国人ビザは入国管理局で手続きを行います。
外国人がビザをとるには、入国管理局(略して入管)で手続きを行います。入管手続については次のような相談が多く寄せられます。
- 知人の外国人がビザで困っているようで助けてあげたい。
- アルバイト留学生をそのまま当社で雇用したい。
- 外国人の夫と日本で同居したいが手続がわからない。
- 娘が外国人と結婚したがっているようだ。
外国人が日本にやってきて、留学したり、働いたり、夫婦や家族で生活をする際にはビザ(在留資格)が必要とです。その手続をおこなっている役所が、入国管理局略して入管(にゅうかん)です。外国人雇用や国際結婚などで、外国人を新たに日本に呼ぶときの認定証明書手続、すでに日本にいる外国人の在留資格を変更したり更新したりする手続もすべて入国管理局で在留資格(ビザ)申請手続きを行います。
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目次
入管は概ね全国都道府県ごとにある
入管は全国48都道府県におよそ1つずつあり、外国人が住むあるいは住むことになる都道府県を管轄する入管に申請手続を行います。また、各地方の主要都市(札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡)の入管は各地方の都道府県の申請を受けることができます。
入管の受付時間は、平日の9:00~16:00が原則となっています。地方の入国管理局ではお昼休みのため12:00~13:00が手薄もしくは休憩になっていることもあるようです。東京、大阪、名古屋などの入国管理局では2,3時間以上順番待ちすることもざらにありますので時間に余裕をもって申請に赴くのがよいでしょう。
入管手続の専門性と重要性
日本には在留資格が約30種類あり、それぞれに取得の条件も必要資料も異なり、個別事情によって資料を変えたり詳しい説明を求められる(素人が申請すると追加資料提出や追加説明書提出など)ことが多いです。また、在留資格によって認められる活動(特に就労できる業務内容)が異なるため、仮に在留資格の取得ができても業務内容が適合せずに就労できなかったという例も数多くあります。
一方で、外国人にとってビザ・在留資格というのは、よく命の次に大切だとも言われるように、日本で生活を行う上で最も必要な許可手続きになります。もし、ビザ・在留資格が許可されなければ泣く泣く日本を出て母国に帰国しなければならなかったり、場合によっては不法就労や不法滞在で犯罪者になってしまうこともありえます。
このように外国人にとっての入管手続は、その外国人の方の日本での滞在や就労・留学などの活動の前提とある非常に重要な手続ですので、できる限り事前に専門家に相談しアドバイスをうけることをお勧めしています。(その上で簡易な手続でしたら、外国人または関係者の方ご自身で申請することは問題ありません)
入管手続は原則本人のみ、ただし専門家に依頼可
入管でのビザ申請手続は本人確認をして行いますので原則は本人のみが申請します。ただし、弁護士・行政書士でかつ入国管理局に届出を行っている者は、申請取次者として本人に代わって入管でのビザ手続などを代行することができます。(ただし、その場合は本人には日本に滞在している必要があり、パスポートや在留カードなどの身分証明をお預かりして入管に持参して提示することが求められることに注意が必要。)
弁護士・行政書士で入管業務を扱っていることをホームページなどに掲載している人も多くいらっしゃいます。ただし、非常に特殊で専門性が高いといわれる(入管法に加えて入管関連法令の理解、外国語能力、外国法令の知識など特殊な知識が求められる分野である)分野であるため、できるだけ入管業務を専門とし数多くの実績と経験をもった専門家を選び依頼することが大切です。*実際に弁護士・行政書士で全く実績のない素人同然の方も多くいらっしゃいます。
専門家選択の基準
ビザ・在留資格の入管手続を本当に「専門」として扱っている専門家であるかどうかは、以下のような基準があげられます。
まず、最も大事なのは、取次資格をもっているかです。行政書士の場合は、申請取次届出済証明というピンクのカードが証明となります。このカードをもっている行政書士のみが入管でのビザ・在留資格手続きを取り次ぐことができるのであり専門家といえます。弁護士・行政書士は法律の専門家ではありますが、すべての分野に通じているわけではありません。全くといっていいほど専門知識も経験実績もない人も多いことには注意してください。行政書士の場合は、行政書士会で所定のセミナーを受講し、一定の能力審査の試験を受けた後、行政書士会を通じて入国管理局への届出を行ってはじめて資格をえることができます。また、これらは3年後の更新を経なければ資格を失ってしまうことになっており、すべての行政書士が入管申請手続きの取次資格を持っているわけではありません。弁護士・行政書士だからといって入管手続の専門家であるとはいえません(もちろん相続・許認可など他の分野の専門であることは否定しません)。
次に重要なのは、これまで扱った件数の実績です。1つの基準としては少なくとも100件以上の手続経験・実績がある人は素人ではないと言えるでしょう。一通りの実務を経験しているといえます。また500件以上の手続経験・実績のある人はかなり専門性が高いと言えますと思います。イレギュラー案件も含めて相当の知識と経験をもっているとみてよいと思います。実は、我々プロの間でも500件以上の経験のあるような専門家は、お互いに顔見知りであることが多く、最新の情報交換をしていることが多いです。
また、経験年数も指標になります。とはいえても長ければいいというものではなく、たとえこれまで100件以上の経験があっても10年この仕事をしている人は年に10件しか手続きをしていないことになります。おそらく本当の専門は別の分野(建設業許可など)にあるのでしょう。最新の法改正や手続き事情にはついていっていない可能性があります。1年間に少なくとも50件以上の業務を取り扱っている人がよいと思います。逆に、あまりに経験年数が短いのも注意が必要です。開業後2,3年しか仕事をしていないのに数百件の件数を受けているようなケースも実態を伴っていないカラクリがある可能性があります。
さらに、所属の団体・研究会や講演実績も参考になります。法改正などの非常に多いビザ・在留資格の分野はほとんどの専門家は何らかの勉強会・研究会などで日々研鑽を積んでいる方がほとんどです。また、ある程度の実績のある方はその勉強会・研究会の中で、あるいは顧問先会社や公的機関などで自ら講師などで登壇・発表していることが多いです(大学教授や医師が、それぞれ専門の学会などで研究発表するような感じです。)。
一方で許可率というのはあまり当てになりません。これは中国人依頼者などからよく聞かれることが多いのですが、許可率が8割を切るような専門家はそもそもあまりいません(許可申請の要件はほぼ明示されているため許可の可能性がない事案は相談・依頼の段階でお断りすることがほとんどであるため)。先例がないケースや微妙でケースであえてチャレンジして不許可になることがあっても、ほとんどの専門家はせいぜい95~98%の許可率に収まるかと思います。よっぽど不許可が多い人は除いて、専門家が見ておそらく大丈夫だというケースだと不許可になることはあまりありません(逆に絶対に許可されないような案件でも依頼を受けるような専門家は注意です)。
弁護士と行政書士の違い
入管手続きを取り次ぐことのできる専門家は、弁護士・行政書士で入国管理局に届け出た(これには一定の能力審査・手続きが前提です)場合に限られます。一般的には法律問題や人権問題を主な職域とする弁護士の方は、ビザ・在留資格の入管手続のなかでも難民申請、在留特別許可などの違法案件、申請不許可の場合の訴訟案件などを専門にされている傾向があります。一方で、許認可を主な職域とする行政書士は、入国管理局という役所への通常の許可申請(外国人雇用、国際結婚、永住など)を扱っているケースが多いと思います。
同じ士業であっても、司法書士、社会保険労務士、税理士の方(専業)は入管手続の取次資格者にはなれませんので注意が必要です。また、もちろん、いわゆる民間のコンサルタント、資格をもたないブローカー(特に外国人雇用や国際結婚、難民申請において非常に多くいらっしゃるように思われます)に取次資格はありませんのでご注意下さい。
行政書士川添国際法務事務所へのご相談・ご依頼
当事務所も、在留資格専門の行政書士として、これまでの約10,000件の相談実績と約2,000件の手続実績から、適切なアドバイス、迅速かつ的確な手続代行を行います。ご依頼をお考えのみなさまはぜひ一度ご相談ください。
相談費用 *完全予約制。まずはメールまたはお電話でご連絡ください。
- 来所相談 6,000円
- SKYPE相談 6,000円
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標準費用 *同時複数名申請など割引有。経営管理は50%増
- 認定証明書 120,000円
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