ここでは、在留資格認定証明書の手続きについてお伝えします。
在留資格認定証明書で外国人を日本に呼ぶ
こんな場合には、在留資格認定証明書が必要です。
- 外国にいる外国人妻(夫・子ども)を日本に呼び寄せ一緒に暮らしたい。
- 外国にいる外国人従業員を新たに雇用して日本の会社で働かせたい。
- 外国人留学生を日本語学校で受け入れて日本語を勉強させたい。
- 外国人芸能人(歌手・ダンサー)・スポーツ選手を呼んでイベントをしたい。
- 外国人ビジネスマンを日本の会社の会社役員として迎え入れたい。
現在は外国にいて日本の在留資格をもっていない外国人を日本に呼び寄せて、長期間(90日以上をいう)滞在してもらうには、「在留資格認定証明書」の発行が必要となります。
在留資格認定証明書は、現在海外にいる外国人が日本で在留資格を取得できるのかを入国管理局が事前に審査して、「在留資格に該当」すると一応判断をしたことを証明する文書です。これを事前に取得することで、その外国人が来日する際に外国にある日本大使館で査証(ビザ)を取りやすくなります。
実際には長期滞在の目的で来日する場合、日本にいる関係者(雇用主・配偶者など)が事前に在留資格認定証明書を取得しておかないと、外国にある日本大使館(特にアジア・アフリカ・南米などの途上国)ですぐに長期の査証(ビザ)を出してくれることは稀です。
外国人を日本に呼びたいと思う日本の関係者(雇用主や配偶者)は、まず事前に日本の入国管理局において在留資格認定証明書を取得して(およそ2ヶ月の審査期間が必要)、これを海外にいる外国人本人に送り日本大使館・領事館で査証(ビザ)をもらってから来日してもらうというのが一般的です。
外国人を長期間日本に呼び寄せる手続き
日本の代理人(雇用主や家族)が申請書・添付書類を用意する
在留資格認定証明書に必要な書類は、在留資格の種類によって異なります。申請しようとしている在留資格の条件を満たすために必要な書類を作成・収集します。
日本の代理人が入国管理局へ在留資格認定証明書を申請する
管轄の入国管理局において、在留資格認定証明書の申請を行います。
入国管理局による審査
標準期間は約2ヶ月です。添付書類が不足していたり説明が不十分である場合には追加書類の要求があり、審査期間が遅れることもあります。
入国管理局が在留資格認定証明書を発行
審査が通って許可された場合、はがき大サイズの在留資格認定証明書が郵送されてきます。氏名・生年月日などが間違っていないか確認します。
日本の代理人が外国人本人に在留資格認定証明書を送付する
重要書類で原則再発行されませんので、DHLなど追跡可能な国際郵便で郵送することをおすすめします。
外国人本人が在留資格認定証明書を持参して査証(ビザ)申請する
外国人申請人本人が、パスポート等の書類(婚姻証明書、雇用契約書なども念のため)をもって、現地の日本大使館で査証を申請します。
日本大使館・領事館が査証(ビザ)を発行する
通常の国では5営業日ほどで結果が通知されますが、中国・フィリピンでは代理業者によるため長い時間がかかることがあります。
外国人本人が査証(ビザ)と在留資格認定証明書をもって来日する
査証(ビザ)を取得すれば来日可能です。入国の際に入国管理局から在留資格(在留カード)が付与されます。
*以上面倒な手続きのように思われますが、きちんとこの手順を踏んで呼び寄せることが遠回りのように見えて一番スムーズです。
まずは、ご相談ください
在留資格認定証明書は、在留資格に関わる他の手続き(短期滞在ビザ、在留資格の変更、在留資格の更新など)に比べて、手続きも煩雑で審査の基準も厳しい(上陸許可基準)のが普通です。少しでもスムーズに外国人を日本に呼び寄せたい場合、ビザの専門家(*専門性の高い業務ですので多くの一般の行政書士では取り扱っていない又は経験が少ない場合があります)にご相談ください。
当事務所は、実数の多い中国・韓国はもとより、特にアメリカ・ヨーローッパ諸国・東南アジア・南米など英語圏・スペイン語圏からのご依頼を多く承っております。翻訳も合わせて行なっておりますのでご相談下さい。